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不動産売却時の譲渡所得税|3,000万円特別控除を活用しよう

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「土地や建物を売却したら、どんな税金がかかるの?」 「マイホームを売った時に使える特例って何があるの?」
このような疑問を持つ方は多いのではないでしょうか?
不動産を売却すると「譲渡所得税」という税金がかかりますが、実はいくつかの特例を利用することで、税負担を大きく減らせる可能性があります。
特に「マイホーム」を売却する場合に使える3,000万円の特別控除など、知っておくと得する情報をご紹介します!
目次
不動産売却時にかかる税金の基本
不動産売却時にかかる税金について、基本的な仕組みを理解しましょう。
譲渡所得とは何か
譲渡所得とは、土地や建物などの資産を売却したときに発生する利益のことです。
簡単に言えば、「売った金額」から「買った金額や諸経費」を引いた差額が譲渡所得となります。
この譲渡所得に対して課税されるのが「譲渡所得税」です。
不動産売却で利益が出れば税金を納める必要がありますが、逆に売却損が出た場合は、特定の条件を満たせば他の所得と損益通算できることもあります。
分離課税の仕組み
不動産売却による譲渡所得は「分離課税」という特別な課税方式が適用されます。
これは給与所得などの他の所得と区分して税額を計算する方式です。
分離課税では、通常の所得税率ではなく特別な税率が適用されます。
ただし、確定申告の手続き自体は他の所得と一緒に行うことになります。
この分離課税の仕組みにより、不動産売却の税金は他の所得と切り離して考えることができるのです。
不動産売却の計画を立てる際は、この点を理解しておくことが大切です。
長期譲渡所得と短期譲渡所得の違い
不動産の譲渡所得は、所有期間によって「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分けられます。
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」となります。
例えば、令和6年(2024年)に不動産を売却した場合、平成30年(2018年)12月31日以前に取得したものなら長期譲渡所得、平成31年(2019年)1月1日以降に取得したものなら短期譲渡所得として扱われます。
この区分によって適用される税率が異なり、長期譲渡所得は所得税15%・住民税5%、短期譲渡所得は所得税30%・住民税9%となります。
長期保有のほうが税率が優遇されるため、売却のタイミングを考える際の重要なポイントになります。
譲渡所得の計算方法
不動産売却の税金を正確に把握するためには、譲渡所得の計算方法を理解することが重要です。
譲渡価額と取得費の考え方
譲渡所得を計算する上で最も基本となるのが「譲渡価額」と「取得費」です。
譲渡価額とは、単純に言えば不動産を売却した金額のことです。契約書に記載された売買代金がこれにあたります。
一方、取得費は不動産を取得した際にかかった費用の総額です。
具体的には、購入代金のほか、仲介手数料や登記費用なども含まれます。建物の場合は、取得してから売却するまでの間の減価償却費相当額を控除する必要があります。
注目すべきポイントとして、取得費がわからない場合や、譲渡価額の5%未満の場合は、譲渡価額の5%を取得費とみなすことができます。
古い物件で購入時の資料が残っていない場合などに役立つ規定です。正確な取得費の記録を残しておくことが、将来の税金計算に役立ちます。
譲渡費用に含まれるもの
譲渡所得の計算では、不動産を売却する際に直接かかった費用も控除することができます。
これが「譲渡費用」です。
譲渡費用に含まれる主なものは次のとおりです:
- 仲介手数料:不動産会社に支払う売却仲介手数料
- 測量費:土地の境界確定などに必要な測量費用
- 立退料:賃貸中の物件を売却する際の立退料
- 建物取壊し費用:建物を取り壊して土地だけを売却する場合の工事費用
これらの費用はすべて譲渡所得から控除できるため、領収書などの証拠書類はしっかり保管しておきましょう。特に高額になりがちな仲介手数料や解体費用などは、税金計算に大きく影響します。
譲渡費用をもれなく計上することで、課税対象となる譲渡所得を適正に減らすことができます。
特別控除の種類と適用条件
譲渡所得からは、一定の条件を満たす場合に「特別控除」を差し引くことができます。
主な特別控除には次のようなものがあります:
- マイホーム売却の場合の特別控除:最高3,000万円
- 収用等の場合の特別控除:最高5,000万円
特に注目すべきはマイホームの売却に関する3,000万円特別控除です。
自分が住んでいる家と土地を売却する場合、または以前住んでいた家と土地を住まなくなってから3年以内に売却する場合に適用できます。
この特別控除を適用するには確定申告が必要で、一定の書類を添付する必要があります。
また、控除額は実際の譲渡所得が上限となるため、譲渡所得が3,000万円に満たない場合は、その金額が控除額となります。
特別控除を適用することで、大幅な節税が可能になるため、条件に該当するかどうかをしっかり確認しましょう。
マイホーム売却時に使える3つの税金特例
マイホームを売却する際には、一般の不動産より優遇された特例があります。
ここでは、知っておくと得する3つの特例を紹介します。
3,000万円特別控除の活用法
マイホーム売却時に最も活用されるのが「3,000万円特別控除」です。
この特例は、長期・短期譲渡所得の区別なく適用できる強力な節税手段です。
この特例の適用条件としては以下のようなものがあります:
- 自分が住んでいる(または以前住んでいた)家と敷地を売却すること
- 以前住んでいた家の場合は、住まなくなってから3年後の12月31日までに売却すること
実際の計算方法は以下のとおりです:
課税譲渡所得金額 = 譲渡所得 - 特別控除(最高3,000万円)
譲渡所得 = 譲渡価額 -(取得費 + 譲渡費用)
例えば、2,000万円で購入したマイホームを3,000万円で売却し、譲渡費用が200万円かかった場合、譲渡所得は800万円となり、この金額がそのまま特別控除の対象になります。
この場合、税金はゼロになります。
この特例にはその他の条件もあり、一生の間に何度でも利用できるわけではないため、タイミングをよく考えて活用しましょう。
軽減税率の特例で税負担を減らす方法
3,000万円特別控除を適用してもなお譲渡所得が残る場合は、「軽減税率の特例」も検討する価値があります。
この特例は、売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えるマイホームに適用できます。
通常の長期譲渡所得より税率が低くなるため、高額なマイホーム売却の場合に特に効果的です。
長期譲渡所得に対する税率は以下のとおりです:
・6,000万円までの部分
所得税:10%
住民税:4%
・6,000万円を超える部分
所得税:15%
住民税:5%
通常の長期譲渡所得の税率(所得税15%・住民税5%)と比較すると、6,000万円までの部分については税率が軽減されます。
3,000万円特別控除と併せて検討することで、最適な節税効果を得られる可能性があります。
買換え(交換)特例のメリット
再び不動産を購入する予定がある場合は、「買換え(交換)特例」も検討する価値があります。
この特例は、マイホームを売却した年の前年から翌年までの3年間に、新たなマイホームを購入する場合に利用できます。
譲渡所得への課税を繰り延べる効果があるため、即時の税負担を軽減できます。
適用条件としては以下のようなものがあります:
- 譲渡価額が1億円以下であること
- 売却時点で所有期間が10年超であること
- 居住期間が10年以上であること
ただし、この特例は3,000万円特別控除や軽減税率の特例とは選択適用となるため、どの特例が最も有利になるかを比較検討する必要があります。
買換え特例は課税の繰り延べであり、将来新たな不動産を売却する際に繰り延べられた譲渡所得も含めて課税されることに注意が必要です。
不動産売却で損失が出た場合の対処法
不動産売却がいつも利益になるとは限りません。損失が出た場合の特例制度について解説します。
損益通算と繰越控除の仕組み
不動産売却で損失が生じた場合、一般的には他の所得と損益通算することはできません。
しかし、マイホームの売却による譲渡損失については、一定の要件を満たすと損益通算や繰越控除が可能になります。
損益通算とは、マイホームの譲渡損失を給与所得など他の所得と相殺できる制度です。
また、その年で控除しきれなかった譲渡損失は、最長3年間繰り越して控除することができます。
ただし、繰越控除を適用できるのは、各年の合計所得金額が3,000万円以下の場合に限られます。
大きな損失が出てしまった場合でも、これらの制度を活用することで税負担を軽減できる可能性があるため、要件を確認しておくことが重要です。
新たにマイホームを買い換える場合の特例
マイホームを売却して譲渡損失が生じ、さらに新たなマイホームを購入する場合は、特に有利な特例を利用できます。
この特例の主な要件は以下のとおりです:
- 売却したマイホームの所有期間が売却年の1月1日時点で5年を超えていること
- マイホームを売った年の前年から翌年までの3年間に新たなマイホームを取得すること
- 年末時点で新たなマイホームの住宅ローン残高があること
この条件を満たす場合、売却によって生じた譲渡損失を他の所得と損益通算できます。
さらに、その年で控除しきれなかった損失額は、翌年以後3年間にわたって繰越控除が可能です。
新たな住宅ローンを組む予定がある場合は、この特例を念頭に置いた売却タイミングの検討が有効です。
この特例を活用することで、住み替えに伴う経済的負担を軽減できる可能性があります。
住宅ローン残高がある場合の特例
新しいマイホームへの買い換えを予定していなくても、住宅ローン残高がある状態でマイホームを売却した場合には、特別な控除制度を利用できます。
この特例の主な条件は以下のとおりです:
- 売却したマイホームの所有期間が売却年の1月1日時点で5年を超えていること
- 譲渡契約締結日の前日に住宅ローン残高があること
この場合、譲渡損失のうち「住宅ローン残高からマイホームの譲渡対価の額を控除した残額」を限度として、他の所得と損益通算できます。
さらに、その年で控除しきれなかった部分は3年間の繰越控除が可能です。
特に住宅ローン残高が売却価格を上回る「オーバーローン状態」での売却を余儀なくされる場合に、この特例が大きな救済となります。
不動産市況の変動で資産価値が下がった場合でも、税制面からのサポートが受けられる重要な制度です。
まとめ
不動産売却時の税金について理解を深めていただけたでしょうか。
ポイントをまとめると:
- 不動産売却による利益(譲渡所得)には分離課税が適用され、所有期間によって税率が異なります
- 譲渡所得は「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」で計算します
- マイホーム売却には3,000万円特別控除、軽減税率、買換え特例などの優遇措置があります
- マイホーム売却で損失が出た場合も、一定条件下で損益通算や繰越控除が可能です
不動産売却は人生の中でそう頻繁にあることではありませんが、適切な知識を持っていれば大きな節税につながります。
特例の適用条件や必要書類は複雑なため、専門家のアドバイスを受けながら進めることをおすすめします。
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