直近売却実績
成約
件数
41
件
- 【2026/05】 土地 / 6,600万円 / 長崎市西海町 / 土地面積68972㎡
- 【2026/04】 中古戸建 / 1,100万円 / 大村市古町2丁目 / 2階建 / 土地面積182㎡ / 建物面積119㎡
- 【2025/12】 土地 / 300万円 / 大村市諏訪2丁目 / 土地面積217㎡
- 【2025/12】 土地 / 800万円 / 東彼杵町蔵本郷 / 土地面積1300㎡
- 【2025/12】 中古戸建 / 1,100万円 / 大村市上諏訪町 / 2階建 / 土地面積415㎡ / 建物面積120㎡
- 【2025/11】 中古戸建 / 1,900万円 / 大村市池田2丁目 / 平屋 / 土地面積457㎡ / 建物面積85㎡
- 【2025/10】 古家付土地 / 1,000万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積206㎡
- 【2025/07】 土地 / 1,300万円 / 諫早市宇都町 / 土地面積267㎡
- 【2025/07】 古家付土地 / 1,100万円 / 諌早宇都町 / 土地面積208㎡
- 【2025/06】 古家付土地 / 3,600万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積887㎡
- 【2025/06】 中古戸建 / 2,100万円 / 大村市坂口町 / 2階建 / 土地面積159㎡ / 建物面積106㎡
- 【2025/04】 土地 / 500万円 / 東彼杵町蔵本郷 / 土地面積828㎡
- 【2025/01】 古家付土地 / 2,100万円 / 大村市上諏訪町 / 土地面積369㎡
- 【2025/01】 土地 / 7,000万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積1806㎡
- 【2024/11】 土地 / 1,500万円 / 島原市本光寺町 / 土地面積1249㎡
- 【2024/09】 土地 / 1,200万円 / 大村市黒丸町 / 土地面積481㎡
- 【2024/07】 土地 / 2,600万円 / 大村市黒丸町 / 土地面積1090㎡
- 【2024/07】 土地 / 400万円 / 大村市植松3丁目 / 土地面積89㎡
- 【2024/07】 古家付土地 / 1,100万円 / 松浦市志佐町浦免 / 土地面積648㎡
- 【2024/05】 土地 / 3,000万円 / 大村市植松1丁目 / 土地面積502㎡
- 【2024/05】 土地 / 300万円 / 大村市宮代町 / 土地面積1032㎡
- 【2024/05】 土地 / 1,300万円 / 大村市上諏訪町 / 土地面積244㎡
- 【2024/04】 土地 / 1,800万円 / 長崎市西海町 / 土地面積1430㎡
- 【2024/03】 土地 / 3,600万円 / 大村市富の原2丁目 / 土地面積1305㎡
- 【2024/03】 土地 / 3,100万円 / 大村市富の原2丁目 / 土地面積1153㎡
- 【2025/03】 古家付土地 / 1,000万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積217㎡
- 【2024/01】 土地 / 1,400万円 / 諫早市長田町 / 土地面積2289㎡
- 【2023/12】 土地 / 600万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積134㎡
- 【2023/12】 土地 / 600万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積124㎡
- 【2023/10】 土地 / 1,400万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積256㎡
- 【2023/08】 新築戸建て / 2,600万円 / 大村市沖田町 / 2 / 土地面積211㎡ / 建物面積111㎡
- 【2023/05】 古家付土地 / 1,000万円 / 大村市沖田 / 土地面積339㎡
- 【2023/05】 中古戸建 / 1,200万円 / 大村市上諏訪町 / 2 / 土地面積383㎡ / 建物面積94㎡
- 【2023/05】 中古戸建 / 1,500万円 / 大村市陰平町 / 2 / 土地面積347㎡ / 建物面積133㎡
- 【2023/03】 土地 / 1,100万円 / 雲仙市愛野町 / 土地面積1061㎡
- 【2023/03】 土地 / 1,000万円 / 雲仙市愛野町 / 土地面積966㎡
- 【2023/03】 土地 / 3,000万円 / 大村市沖田町 / 土地面積1350㎡
- 【2023/01】 土地 / 1,800万円 / 大村市沖田町 / 土地面積595㎡
- 【2022/12】 土地 / 900万円 / 大村市諏訪2丁目 / 土地面積156㎡
- 【2022/05】 土地 / 900万円 / 大村市諏訪2丁目 / 土地面積162㎡
- 【2022/04】 土地 / 100万円 / 大村市鬼橋町 / 土地面積25㎡
あこう不動産の
特徴
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大村市に地域密着の不動産会社
地域に根ざした不動産会社として、大村市不動産市場の理解と経験を活かし、お客様一人ひとりのニーズに寄り添います。地元だからこそ把握している不動産の適正価値と、きめ細やかなサポートで、大切な資産の売却を全力でサポートいたします。
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空き家の換気、除草などの
簡単な管理を売却するまで無償対応換気や敷地内の簡単な除草などのメンテナンスを、売却完了まで無償でサポートいたします。防犯面でも安心の管理を代行することで、遠方にお住まいのお客様の負担を解消。購入希望者に内覧で良い印象を持っていただけるよう配慮し、スムーズに売却できるようサポートいたします。
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イクラ不動産で、
大村市の売却実績No.1不動産査定サイト「イクラ不動産」で、大村市内直近3年間の売却実績がNo.1。お客様のご希望の売却期間と諸費用を考慮して、最適な価格設定をご提案します。オンライン相談や、長崎空港・駅までの送迎サービスで安心のサポート体制。豊富な取引実績に基づき、売却を実現いたします。
不動産のお役立ちブログ
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住宅ローン返済が苦しくなってきたら読んでほしい|任意売却とは何か、大村市の宅建士・FPがわかりやすく解説「住宅ローンの返済が、もう限界かもしれない。」 そう感じながらも、誰にも相談できずに時間だけが過ぎていく。 そんな方大村市にも少なくありません。 返済が苦しくなったとき多くの方が「このまま滞納したら競売にかけられてしまう」と思い込んでいます。 ですが、競売の前に「任意売却」という選択肢があります。 この記事では、任意売却とは何か、競売とどう違うのか、そして失敗しないために何をすべきかを、宅建士・FPの資格を持つあこう不動産の代表がわかりやすくお伝えします。 この記事でわかること 任意売却とは、金融機関の合意を得て市場で不動産を売る手続きのこと 競売より売却価格が高くなりやすく、プライバシーも守られやすい 手続きにはタイムリミットがあり、早めの相談が成否を分ける 売却後も残債の返済義務は残る可能性があるが、分割交渉ができる場合がある 連帯保証人・共有名義人がいる場合は全員の同意が必要 「滞納したら競売」は間違いです 住宅ローンの返済が難しくなったとき、「もう競売しかない」と思い込んでいる方がいます。 それは正確ではありません。 競売になるとどうなるのか 競売とは、ローンの返済が続かなくなった場合に、裁判所が強制的に不動産を売却する手続きのことです。 競売になると、こんなことが起きます。 売却価格が市場価格より大幅に低くなることが多い 裁判所の情報公開や業者の現地調査により、近隣に事情が知られやすい 退去の時期を自分でコントロールできない それでもローンの残債が残れば、支払い義務は続く 競売になっても残債が消えるわけではありません。 競売は売主にとって「損が多く、選択肢が少ない」状況になりやすいということです。 任意売却という選択肢がある理由 任意売却とは、住宅ローンの残債があっても、金融機関(債権者)の同意を得たうえで、通常の不動産市場で売却する方法のことです。(参考:住宅金融支援機構) 競売が「裁判所主導の強制売却」であるのに対し、任意売却は「当事者間の話し合いによる自主的な売却」です。 売主の意思が反映されやすく、競売よりも売却条件を整えやすいのが特徴です。 つまり、「どうせ手放すなら、少しでも自分に有利な条件で」と考えたとき、任意売却は現実的な解決策になります。 任意売却のメリットとデメリットを整理 任意売却には明確なメリットがある一方、正直に伝えておきたいデメリットもあります。 両方を知った上で判断してください。 任意売却の3つのメリット ① 市場に近い価格で売れる可能性がある 競売では、市場価格の5〜7割程度で落札されるケースも珍しくありません。 任意売却は通常の不動産売買と同じように売り出せるため、より高い価格での売却が期待できます。 売却価格が高ければ、その分ローンの残債を減らすことができます。 ② 周囲に知られにくい 任意売却は、不動産ポータルサイトへの掲載やチラシの配布など、通常の住み替えと同じように販売活動を行います。 競売のように裁判所の公示や業者の頻繁な現地調査が入るわけではないため、ご近所や職場に事情を知られるリスクが低くなります。 大村市のような地方では、「知り合いに見られたくない」という気持ちを持つ方も多いです。 その点で、任意売却はプライバシーへの配慮という面でも優れています。 ③ 引き渡し時期を相談しやすい 競売の場合、退去のタイミングは自分では決められません。 任意売却では買主との交渉次第で、引っ越しの時期に一定の余裕を持たせることができます。 新生活の準備を整える時間を確保できるのは、精神的にも大きな助けになります。 つまり、任意売却は「少しでも有利な条件で、自分のペースで前に進む」ための手段です。 [売却後も今の家に家賃を払って住み続けられるリースバックの仕組み] 見落としがちな4つの注意点 メリットだけでなく、注意すべき点もしっかり確認してください。 ① 金融機関の同意がなければ進められない 任意売却は、抵当権を持つ金融機関が同意しなければ成立しません。 「この価格で売却し、残債はこう返済する」という条件を金融機関が認めて初めて、手続きが動き出します。 ② タイムリミットがある 任意売却ができる期限は、競売の開札日の前日までです。 競売の手続きは並行して進んでいくため、相談が遅れるほど選択肢が狭まります。 ③ 売却後も残債の返済義務は続く 売却代金でローンを全額完済できなかった場合、残った借金が自動的に免除されるわけではありません。 [アンダーローンとオーバーローンにおける不動産売却の考え方] ただし、売却後の生活状況をふまえて、金融機関と分割返済の条件を交渉することは可能です。 残債の扱いについて不安な方は、弁護士や司法書士にも相談することをおすすめします。 ④ 信用情報に影響が出る 任意売却を進めるには、前提として住宅ローンを数ヶ月滞納している状態になります。 そのため、信用情報機関への登録(いわゆるブラックリスト)は避けられません。 その後数年間は、新たなローンやクレジットカードの利用が難しくなる点は、あらかじめ理解しておく必要があります。 つまり、任意売却は「競売よりはるかにマシな選択肢」ですが、万能な解決策ではありません。 デメリットを正直に知った上で、早めに動くことが大切です。 任意売却を成功させるための重要なポイント 任意売却で最もよく聞く失敗は、「相談が遅すぎた」というものです。 ここでは、後悔しないために押さえておきたいポイントを整理します。 タイムリミットを意識する 任意売却の手続きには時間がかかります。 金融機関との交渉、買主探し、売買契約、引き渡しまでのプロセスを考えると、競売の開札日までに余裕を持って動き出す必要があります。 「返済が苦しいな」と感じ始めた時点が、相談のタイミングです。 [不動産売却の一般的な流れと引き渡しまでのプロセス解説] 滞納が始まってから動くのではなく、「苦しくなってきた」段階で早めに専門家へ連絡してください。 つまり、任意売却は時間との勝負です。 迷っている時間が、選択肢を一つずつ奪っていきます。 関係者全員の同意を事前に確認する 物件が夫婦の共有名義になっている場合や、住宅ローンに連帯保証人がついている場合は、関係者全員の同意が必要です。 共有名義人(例:配偶者)の署名・同意 連帯保証人の同意と協力 「内緒で進めよう」とするのは、後々大きなトラブルになります。 事前に状況を正直に話し、一緒に解決策を考えることが、任意売却成功の大前提です。 つまり、任意売却は「一人で抱え込まず、関係者を巻き込んで早めに動く」ことが鍵です。 あこう不動産からのアドバイス|大村市で相談を受けてきた宅建士・FPの視点から 大村市でこれまで不動産の売買に携わってきた中で、任意売却の相談を受けることがあります。 相談に来てくださる方に共通しているのは、「もっと早く来ればよかった」という言葉です。 任意売却は、決して恥ずかしい選択ではありません。 むしろ、現実をしっかり受け止めて前向きに動こうとしている証拠だと、私は思っています。 ただ、正直にお伝えすると、「相談が遅すぎて、できることが限られてしまった」というケースも実際にあります。 競売の開札日が目前に迫ってから連絡をいただいても、動ける範囲が非常に狭くなってしまいます。 住宅ローンの返済について不安を感じ始めたら、まず一度、宅建士やFPといった専門家に状況を話してみてください。 あこう不動産では、宅建士とFPの資格を持つ代表者が直接相談をお受けしています 「まだ滞納していないけど、このまま続くか不安」という段階からでも、遠慮なくご連絡ください。 売却を急かすのではなく、あなたの状況に合った選択肢を一緒に考えるところから始めます。 よくある質問(FAQ) 任意売却について、相談の場でよく出てくる疑問をまとめました。 Q.住宅ローンをまだ滞納していませんが、任意売却の相談はできますか? A. はい、できます。 むしろ滞納前の早い段階での相談が、最も選択肢が広い状態です。 まずは現在の返済状況や資産状況を整理することから始められます。 「苦しくなってきた」と感じた時点で、一度ご相談ください。 Q.任意売却をすると、家族や保証人にはいつ頃知られますか? A. 手続きを進める上で、連帯保証人や共有名義人には早い段階で状況を伝える必要があります。 金融機関との交渉が始まる前に、関係者への説明が必要になるケースがほとんどです。 「バレないようにこっそり進めたい」というご希望は、残念ながら叶えられません。 ただし、近隣や職場など第三者に知られないよう配慮しながら進めることは可能です。 Q.大村市で任意売却した場合、売れるまでにどれくらいかかりますか? A. 物件の条件や価格設定によりますが、一般的に3~6ヶ月程度かかることを見込んでおく必要があります。 大村市は長崎県内でも人口が増加傾向にある地域ですが、物件の立地・築年数・価格帯によって売れ方は異なります。 [早く確実に現金化してローンを返済したい場合の仲介と買取の違い] Q.任意売却後の残債は、払えなければ自己破産するしかないですか? A. 必ずしもそうではありません。 残債の返済については、金融機関と分割払いの交渉ができる場合があります。 また、残債の状況や生活の実態によっては、弁護士や司法書士に相談することで個人再生や債務整理という別の解決策が見えてくることもあります。 まとめ|大村市で住宅ローンに悩んだら、まず動くことが大切です この記事のポイントを振り返ります。 任意売却は、金融機関の同意を得て市場で売却する方法で、競売の回避手段になる 競売より売却価格が高くなりやすく、プライバシーも守られやすい ただし、タイムリミットがあり、相談が遅れるほど選択肢が狭まる 残債はゼロにはならないが、返済条件を交渉できる場合がある 共有名義人・連帯保証人がいる場合は、全員の同意が必要 最大の失敗原因は「相談の先延ばし」。早めの行動が結果を変える 住宅ローンの返済に不安を感じたら、一人で抱え込まないでください。 大村市で地域密着の不動産売買に取り組んできたあこう不動産が、あなたの状況に寄り添いながら一緒に考えます。 まずはお気軽にご相談ください。無料相談は下記からお申し込みいただけます。 ▼無料相談のお申し込みはこちらから [無料査定を依頼する] [不動産について相談する] [LINEで相談する] 不動産のことなら株式会社あこう不動産にお任せください。 長崎県大村市を中心に、地域密着で不動産売買のサポートを行っています。 -
不動産売却とハザードマップ|大村市の地形リスク「この物件、ハザードマップは大丈夫ですか?」 不動産売却のサポートをしていると、見学に来られた買主様からこう聞かれることがよくあります。 でも、聞かれる側の売主さんが「うちはハザードマップの色がついていないから安心」と思っているケースも、実はめずらしくないんです。 それ、少し危ない認識かもしれません。 ハザードマップは「安全の証明書」ではありません。 そして売主側にも、知っておかないと売却がスムーズに進まない法律上のルールがあります。 大村市で不動産売却を考えているなら、この記事を読んでおいて損はないはずです。 この記事でわかること 宅建業法の改正により、ハザードマップの説明は2020年から法律上の義務になっている 「色がついていないエリア」でも水害リスクがゼロとは限らない 大村市には河川・土砂・液状化など地形由来の固有リスクがある 売却時にどんなハザードマップの確認が行われるかの流れ リスクがある物件でも、正直に伝えることが成約への近道 ハザードマップとは?不動産売却との関係 ハザードマップは「見るもの」だけじゃなく、不動産売却の「説明しなければいけないもの」になりました。 まずは基本から整理します。 2020年の法改正で何が変わったか 2020年(令和2年)8月28日、宅地建物取引業法の施行規則が改正され、不動産売買の重要事項説明において、「水防法に基づく水害ハザードマップ」の提示と物件所在地の説明が義務化されました。 (出所:国土交通省HP「宅地建物取引業法施行規則の改正について」) この改正以前は、ハザードマップの説明は各社の対応に委ねられていました。 それが今では、不動産会社が「ハザードマップ上で物件がどこにあるか」を必ず買主に説明しなければいけません。 買主を守るための制度ですが、売主にとっても「知らなかった」では済まない話です。 自分の物件がハザードマップ上でどう扱われるかを、売却の流れの中で把握しておくことが大切です。 売主にも関係する?説明義務の範囲 「説明するのは不動産会社だから、売主には関係ないのでは?」 そう思う方もいるかもしれません。 でも、売主が物件のリスクを事前に把握していないと、取引の途中で想定外の問題が出ることがあります。 たとえば、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されている物件は、建築制限がかかったり、火災保険・地震保険の条件に影響したりすることがあります。 (出所:国土交通省「土砂災害防止法」) 売却価格の設定や、売却にかかる期間にも影響します。 担当する不動産会社がしっかり確認してくれる内容ですが、こういう話がある、と頭の片隅に入れておいてもらえれば十分です。 「色がついていないエリア=安全」は間違い ハザードマップを見て「うちは色がついていないから大丈夫」と安心するのは、実は早計です。 ハザードマップの色分けが意味すること 大村市の洪水ハザードマップでは、浸水の深さに応じて色分けが行われています。 (出所:大村市公式HP「洪水・土砂災害ハザードマップ」) 浸水深の区分はおおよそ以下の通りです。 0.3m未満:浅い浸水(床下浸水レベル) 0.3m〜1.0m未満:床上浸水のリスク 1.0m〜3.0m未満:1〜2階が浸水するレベル 3.0m〜5.0m未満:2階以上まで達するレベル なお、浸水深0.3m以上になると自動車での走行が困難になるとされており、道路が途絶するリスクがあります。 (出所:大村市公式HP) 色のついたエリアは、過去のデータや河川氾濫のシミュレーションから「想定される浸水範囲」として示されたもの。 つまり、地図の作られ方や更新タイミングによって、リスクが反映されていないエリアも存在します。 色塗り範囲外でも起こりうるリスク ハザードマップに色がついていないエリアが「安全」かというと、そうとは言い切れません。 その理由は以下の通りです。 ハザードマップはあくまで「想定」であり、想定を超えた豪雨や短時間集中豪雨には対応していないことがある 地形的に水が集まりやすい低地や谷地形でも、色がついていない場合がある ハザードマップは定期的に更新されるため、最新版でないと現在のリスクを反映していない 常に最新版をもとに確認することが、正確なリスク把握の基本です。 大村市のハザードマップで確認すべきポイント 大村市は山・川・海に囲まれた地形のため、エリアによってリスクの種類が異なります。 地域ごとの特性を知ることが、売却を有利に進めるための情報になります。 河川沿いエリアの浸水リスク 大村市内を流れる大上戸川や内田川などの河川沿いでは、洪水時の氾濫リスクに加えて、河岸浸食による家屋倒壊の恐れがあるエリアが存在します。 (出所:大村市公式HP「洪水・土砂災害ハザードマップ」) 川沿いの物件では、浸水深の色区分だけでなく、「家屋倒壊等氾濫想定区域」に指定されているかどうかも重要事項説明の対象になります。 河川沿いの物件は、ハザードマップの複数の区分を重ねて確認することが基本です。 土砂災害・液状化リスクの分布 大村市の市街地の背後には山間部が広がっており、一部のエリアでは土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の指定を受けている場所があります。 レッドゾーンに指定された物件は、建物の建築・改築に制限がかかることがあります。 (出所:土砂災害防止法) また、河川跡地や水田跡地など、かつて水と関わりが深かった土地では、大規模な地震の際に液状化現象が起きるリスクが指摘されています。 (出所:大村市公式HP「液状化現象について」) 液状化は地面が突然不安定になる現象で、建物の傾きや沈下につながります。 土砂・液状化のリスクは見た目ではわかりにくいため、地図情報での確認が欠かせません。 大村市の「まるごとまちごとハザードマップ」とは 大村市内には、電柱などに浸水深の目安や避難所の方向を示した標識が設置されているエリアがあります。 これは「まるごとまちごとハザードマップ」と呼ばれる取り組みで、日常生活の中で防災意識を自然に高めることを目的としています。 (出所:大村市公式HP) 物件の現地確認の際、周辺の電柱に標識がないかも確認項目のひとつです。 「この付近は過去に何cm浸水した」という情報が書かれている場合、その数字は物件購入判断の重要な材料になります。 見学のついでに周辺をひと回りするだけで、わかることがたくさんあります。 不動産売却時にハザードマップで確認しておくべきこと 売却の流れの中で、ハザードマップに関してどのような確認が行われるかを知っておくと、手続きへの理解が深まります。 売却時に行われる確認の流れ 不動産会社が売却をサポートする中で、以下のような確認が進んでいきます。 最新のハザードマップをもとに物件所在地を確認する 大村市の防災マップページから、洪水・土砂災害・液状化など各種マップを取得し、物件の位置を確認します。 物件がどの色区分・区域指定に該当するかを整理する 浸水深の区分、土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定、液状化リスクエリアの該当有無を確認します。 複数のリスク区分を重ねて確認する 洪水・土砂・液状化はそれぞれ別のマップになっています。関連するものをすべて確認した上で、総合的に整理します。 現地の周辺環境も併せて確認する 電柱の標識、近隣の地形(低地・谷・川沿いなど)、避難所までのルートなども確認項目に含まれます。 リスクがある場合は対応策や周辺環境の情報も整理する 近くに指定避難所があるか、避難路が確保されているかなど、ポジティブな情報も合わせて整理した上で買主への説明に備えます。 買主への適切な情報提供とは 物件にリスクがある場合、それを隠すことは逆効果です。 宅建業法で重要事項として定められている情報を故意に伝えないと、契約後のトラブルや損害賠償につながるリスクがあります。 (出所:宅地建物取引業法) [リスクを隠さないための不動産売却時の告知義務と告知書の正しい書き方] [不動産売却後のトラブルを防ぐ「契約不適合責任」の基礎知識と対策] 正直に伝えた上で、「近くに安全な指定避難所がある」「ハザードマップの更新で以前より安全性の評価が変わった」など、具体的な対応策や地域の強みを一緒に伝えるのが、あこう不動産のサポートのスタンスです。 リスクの透明性を保つことが、結果として成約への近道になります。 あこう不動産からのアドバイス 大村市で日々売却の相談を受けていると、「ハザードマップのことは不動産屋が全部やってくれるから自分は知らなくていい」と思っている売主さんが、ときどきいらっしゃいます。 その認識自体は間違っていません。 ハザードマップの確認や買主への説明は、あこう不動産が責任を持って対応します。 ただ、物件のリスク状況を踏まえた価格設定や売却戦略は、売主さんと一緒に考えるものです。 たとえば、土砂災害特別警戒区域に近いエリアの物件であれば、その状況を踏まえた現実的な価格帯をご説明した上で、売却活動に入ります。 リスクを後から知って「そんな話は聞いていなかった」とならないよう、最初の相談の段階でしっかり共有するのが当社のやり方です。 また、大村市の地形について補足すると、同じ市内でも河川沿いや山際のエリアと、内陸の平坦なエリアとでは、リスクの種類が大きく異なります。 「同じ大村市内の相場」で一律に考えると、リスクの差が価格に反映されないことがあります。 宅建士の視点から、リスクと資産価値を総合的に判断した上で売却戦略の相談をさせていただきます。 [不動産売買を安全に導く「宅建士」の役割と資格者が行う重要業務について] よくある質問(FAQ) Q.ハザードマップで「要注意エリア」に入っていると、売れなくなりますか? A. 売れなくなるわけではありません。 ただし、買主が住宅ローンを利用する場合、金融機関によっては担保評価に影響することがある点は知っておいてください。 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内の物件は、一部の金融機関でローン審査が厳しくなるケースがあります。 売却活動を始める前に、物件の区域指定状況をあこう不動産と一緒に確認しておくと、想定外の停滞を避けやすくなります。 Q.大村市のハザードマップは自分でも見られますか? A. はい、どなたでも無料で確認できます。 大村市公式HPの防災マップページから、洪水・土砂災害・液状化など各種マップをPDF形式でダウンロードできます。 URLや検索方法がわからない場合は、大村市役所の防災担当窓口に問い合わせることもできます。 また、あこう不動産では相談の際にハザードマップを一緒に確認するサポートも行っています。 Q.売却する物件がハザードマップの「色塗りエリア」に入っている場合、売却価格はどのくらい下がりますか? A. 一概にはお答えできません。 価格への影響は、リスクの種類・程度・エリアの需要・物件の状態など、複数の要因が絡み合います。 「何パーセント下がる」という単純な計算式はなく、同じ色区分でも立地や物件条件によって大きく変わります。 あこう不動産では、ハザードマップの状況も踏まえた上で、大村市の市場動向をもとに現実的な価格帯のご説明をしています。 [不動産の査定額が相場より減額される理由の解説] Q.ハザードマップの情報は、賃貸に出す場合も関係しますか? A. 賃貸借契約においても、水害ハザードマップの説明義務は売買と同様に課されています。 (出所:国土交通省「宅地建物取引業法施行規則の改正について」) 売却ではなく賃貸活用を検討している場合も、物件のハザードマップ上の位置を把握しておくことは必要です。 入居者への適切な説明が、後々のトラブル防止につながります。 まとめ|大村市で不動産売却を考えている方へ この記事のポイントを整理します。 2020年8月28日の宅建業法改正により、水害ハザードマップによる説明は不動産会社の法律上の義務になっている 「色がついていない=安全」ではなく、ハザードマップはあくまで想定範囲を示すもの 大村市には河川沿いの氾濫・河岸浸食・土砂災害・液状化といった地形由来の固有リスクがある ハザードマップの確認や買主への説明は不動産会社が行うプロセスのひとつ。どんな流れで進むかを知っておくと安心 リスクがある物件でも、正直な情報提供+具体的な対応策の提示が買主の信頼を得る近道 大村市内でもエリアによってリスクの種類や程度が異なるため、地域事情を知る専門家と一緒に進めることが大切 ハザードマップの見方や、自分の物件への影響が気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。 まずはお気軽にご相談ください。無料相談は下記からお申し込みいただけます。 ▼無料相談のお申し込みはこちらから [無料査定を依頼する] [不動産について相談する] [LINEで相談する] 不動産のことなら株式会社あこう不動産にお任せください。長崎県大村市を中心に、地域密着で不動産売買のサポートを行っています。 -
【要注意】解体・農地転用を伴う不動産売却|固定資産税の精算額がズレる落とし穴不動産を売って、引渡しも終わって、ひと段落したと思っていたら。 数ヶ月後に届いた固定資産税の納付書を見て、思わず二度見した。 「あれ、こんなに高かったっけ?」 こういうトラブル、実は解体や農地転用が絡む売却でたまにあります。 精算はちゃんとやった。なのになぜ? その答えは、固定資産税の「精算タイミング」と「税額が決まるタイミング」のズレにあります。 この記事でわかること 固定資産税の精算は引渡し時に行うが、その時点では翌年度の税額がまだ確定していないことがある 建物を解体すると、翌年1月1日時点で更地として課税される→税額が大幅に上がる 引渡しの時期によって、精算は前年度(建物あり)の税額を基準にするしかないため、売主が差額を負担するリスクがある 農地転用も同じ構造で、転用後に年をまたぐと翌年度から宅地並み課税に切り替わる 対策は契約書への明記と精算条項の設計 固定資産税の精算、そもそもどう行われるのか まず前提として、不動産売買における固定資産税の精算の仕組みを整理しておきます。 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点の所有者に、その年の1年分が課税されます。 (根拠:総務省「固定資産税の概要」) 売買のタイミングで所有者が変わるため、実務では引渡日を基準に日割り計算して、買主が売主に負担分を支払う形をとります。 売買契約を結ぶ段階では精算せず、実際のお金のやりとりは引渡し時に行うのが一般的です。 [不動産売却時の固定資産税の日割り精算方法と注意点の詳細解説] 精算の起算日は「1月1日」か「4月1日」を使うことが多く、大村市では「4月1日」が一般的です。 どちらを基準にするかは契約書に明記します。 [後悔しないために!不動産売買契約書で必ずチェックすべき項目一覧] なぜ「精算したのに足りない」が起きるのか ここが今回の記事の核心です。 固定資産税の精算で想定外の負担が生じるのは、「精算するタイミング」と「翌年度の税額が確定するタイミング」がズレていることが原因です。 固定資産税額が確定するのは、その年の原則4月1日です。 一方、引渡しのタイミングがその年の4月1日より先に来ることがあります。 このケースの場合、引渡し時点では本年度の正確な税額がまだ確定していないため、やむを得ず「前年度の税額」を基準に精算することになります。 前年度と翌年度の税額が同じなら問題は起きません。 問題が起きるのは、精算後に税額が大きく変わるケースです。 解体と農地転用、それぞれ見ていきます。 解体を伴う売却で起きる精算ズレ 解体が絡む取引では、固定資産税の精算が想定外の結果になることがあります。 「住宅用地特例」が外れると税額はどう変わるか 住宅が建っている土地には、「住宅用地特例」という固定資産税を大きく軽減する制度があります。 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の場合、課税標準額が価格の1/6に軽減されています。 (根拠:東京都主税局) 建物を解体して更地になると、この特例が外れます。 1月1日時点に更地の状態でいると、翌年度の土地の固定資産税が最大6倍に跳ね上がる可能性があります。 具体的に何が起きるか 少し具体的なイメージで説明します。 年末に建物を解体し、その状態で1月1日を迎えたとします。 翌年の1月30日に売買契約を締結し、3月10日に引渡し。 引渡し時に固定資産税を精算しますが、この時点では翌年度の固定資産税はまだ確定していません。 そのため、「前年度(建物あり)の税額」を基準に精算することになります。 起算日を4月1日として計算した場合、3月10日の引渡しなら買主が翌年度の固定資産税をほぼ全額負担する計算になります。 ところが数ヶ月後、売主のもとに届く納付書は「建物なし・住宅用地特例なし」の宅地評価額で計算されています。 前年度より大幅に高い金額です。 売主は「買主から翌年度分を全額もらった」つもりでいます。 でも実際に届いた納付書の金額は、精算で受け取った金額より大きい。 その差額は、売主の持ち出しになってしまいます。 [土地売買でよくあるトラブル事例と、売主が損をしないための防衛策] 精算が間違っていたわけではありません。 精算した時点では、翌年度の税額を知るすべがなかっただけです。 ただ結果として、売主が損をする形になる。これがこのトラブルの正体です。 農地転用を伴う売却で起きる精算ズレ 農地の売却では、転用の手続きが絡むことで同じ構造のリスクが発生します。 農地転用後は固定資産税評価額があがる可能性がある 農地を宅地などに転用する場合、農地法第4条・第5条に基づく許可または届出が必要です。 農地の固定資産税は、通常非常に安く抑えられています。 ところが、転用許可等を受けると、翌年度から宅地並みの評価で課税されることがあります。 農地時代は年間数百円〜数千円だったものが、転用後は数万円〜数十万円になるケースもあります。 [不動産売却後に発生する税金の支払いタイミングと資金計画の立て方] 解体のケースと同じ構造 農地転用のケースも、構造は解体とまったく同じです。 転用手続きが年末をまたぎ、翌年の春先に引渡し・精算をする際、翌年度の納付書はまだ届いていません。 そのため「農地評価の前年度税額」を基準に精算することになります。 ところが後から届く納付書は、宅地並みの翌年度税額で来る。 売主が受け取った精算金では足りない、という結末も同じです。 農地転用が解体と違うのは、手続きの進捗が読みにくく、年またぎのリスクに気づきにくいという点です。 許可が下りるタイミングは申請してみないとわからない部分もあるため、スケジュール管理が特に重要になります。 状況別リスク早見 解体・農地転用が絡む取引で、リスクの高低を整理しました。 【リスクが低いケース】 建物あり 年内に引渡し完了 → 前年度の税額で精算可能。税額変動なし。 建物解体を1月1日以降に着工 → 1月1日時点で建物が存在するため、住宅用地特例が維持される。 農地転用許可前に年末をまたぐ → 農地評価のまま据え置き。税額変動なし。 【リスクが高いケース】 年内に建物を解体→更地で1月1日を迎える → 住宅用地特例が外れ、翌年度の土地税額が最大6倍程度に上昇する可能性がある。 農地転用許可後に年末をまたぐ → 翌年度から宅地並み課税に切り替わる可能性がある。 リスクが高いケースに共通するのは、「1月1日時点の現況・評価が変わっていること」です。 失敗しないための3つのチェックポイント 知っていれば、対処できることがほとんどです。 精算の起算日と計算方法を契約書に明記する 精算方法は法律で統一されておらず、慣習で行われています。 「1月1日起算」か「4月1日起算」か、契約書に明記がないとトラブルの種になります。 引渡し後に「そんな計算だと思っていなかった」とならないよう、契約前に確認しておきましょう。 細かい話のようで、金額に直結する大事なポイントです。 税額変動リスクに備えた特約を検討する 解体や農地転用が絡む場合、「翌年度の税額が確定した時点で実額に基づき再精算する」という特約を契約書に盛り込む方法があります。 ただし特約の内容は取引の実態によって変わりますし、文言ひとつで意味が変わることも。 どのような特約が適切かは、担当の不動産会社に自分の取引の実態に合った内容にしてもらえるか相談してみましょう。 解体・転用のスケジュールを早めに確認する リスクを根本から避けたいなら、「1月1日時点で何の状態になるか」を逆算してスケジュールを組むのが一番です。 住宅用地特例を維持したい場合は、解体完了を1月1日以降にずらすことで対応できることもあります。 農地転用は手続きの進捗が読みにくいため、余裕を持ったスケジュールを意識してください。 こうした段取りの相談は、不動産会社の仕事の範疇です。 遠慮なく早めに相談してください。 あこう不動産からのアドバイス|大村市の取引現場で見えてきた落とし穴 大村市やその周辺では、解体前提の古家付きの土地や農地の売却相談を多くいただきます。 今回お伝えしたトラブルで怖いのは、精算自体は正しく行われているのに、後から売主が損をするという点です。 誰かがミスをしたわけでも、悪意があったわけでもない。 でも結果として、売主の手取りが想定より少なくなってしまう。 宅建士として契約書に関わる立場から言えば、精算条項はその取引の実態に合わせて設計するものです。 [宅建士とは?不動産売却で必ず会う「資格者」の役割] 「とりあえず一般的な書き方で」では、こういうケースの落とし穴を防げません。 「うちの場合はどうなる?」と少しでも気になったなら、契約前の段階でご相談ください。 状況を整理しながら、一緒に考えさせていただきます。 よくある質問(FAQ) 大村市での相談を通じて、実際によく聞かれる疑問にお答えします。 Q. 解体を年内に終わらせないといけない場合は、どうすればいいですか? A. 買主側の事情(新築着工の時期など)で年内解体が条件になることもあります。 その場合は「翌年度の税額確定後に再精算する」という特約を盛り込む方法を検討してください。 特約があれば、税額が変わっても後から精算し直せるので、売主のリスクを大きく減らせます。 ただし特約の文言は取引ごとに異なりますので、担当の不動産会社や税理士と相談しながら設計するのが安心です。 Q. 精算の起算日が「4月1日」の場合、春先の引渡しだと買主の負担はほぼゼロになりますか? A. 4月1日起算の場合、4月1日より前に引渡しが完了すると、翌年度の固定資産税は買主がほぼ全額負担する計算になります。 これ自体は精算の仕組み上おかしいことではありません。 ただ今回の記事でお伝えしたように、その「全額」が前年度より大幅に高い税額だった場合、買主から受け取った精算金では足りなくなる可能性があります。 起算日の設定と税額変動リスクは、セットで考えることが重要です。 Q. 納付書が届いたとき、すでに買主に連絡が取れない場合はどうなりますか? A. 引渡し後に連絡が取れなくなるケースは、残念ながらゼロではありません。 特約がない場合、売主が差額を自己負担せざるを得ない状況になることもあります。 こうしたリスクも含めて、契約書の精算条項をしっかり設計しておくことが重要です。 「揉めてから対処」より「揉める前に設計」が、結果的に双方にとって安心な取引につながります。 Q. 農地転用の手続きはどのくらい時間がかかりますか? A. 農業委員会への申請から許可まで、一般的に数ヶ月程度かかることが多いです。 ただし農振農用地(農業振興地域の農用地区域)の場合は、除外申請が先に必要なケースがあり、さらに時間がかかることもあります。 大村市周辺でも、エリアによって手続きの複雑さが変わりますので、農地を売却したい場合は早めに専門家に相談されることをおすすめします。 まとめ|固定資産税の精算は「契約前」の確認が9割 今回のポイントを整理します。 固定資産税の精算は引渡し時に行うが、その時点では翌年度の税額が確定していないことがある 年内に建物を解体すると住宅用地特例が外れ、翌年度の土地税額が大幅に上がる可能性がある 農地転用後に年をまたぐと、翌年度から宅地並みの課税に切り替わることがある どちらも「前年度の税額で精算→後から高い納付書が届く→売主の差額負担」という構造 対策は「精算起算日の明記」「変動リスクへの特約」「スケジュールの逆算」 精算のズレは、知らなければ防げません。 でも知っていれば、契約前の設計で大半のリスクを回避できます。 「うちの場合はどうなる?」と思ったら、そのまま放置せずにご相談ください。 まずはお気軽にご相談ください。無料相談は下記からお申し込みいただけます。 ▼無料相談のお申し込みはこちらから [無料査定を依頼する] [不動産について相談する] [LINEで相談する] 不動産のことなら株式会社あこう不動産にお任せください。 長崎県大村市を中心に、地域密着で不動産売買のサポートを行っています。
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Pick up大村公園
大村公園は、日本さくら名所100選に選ばれた大村市の玖島城跡に位置し、歴史的な風景と美しい花々が魅力です。春には約2000本の桜が咲き誇り、特に天然記念物の「オオムラザクラ」が見どころです。5月下旬から6月上旬にかけて約30万本の花菖蒲も楽しめ、季節ごとの美しい風景が広がります。
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Pick upボートレース場
大村市にあるボートレース場は、日本で最も歴史あるレース場であり、年間約180日のレースが開催されています。場内では、佐世保バーガーやラーメンなど、豊富なフードメニューを楽しむことができます。また、タレントショーや各種イベントも行われており、レース観戦以外でもお楽しみいただけるスポットです。
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Pick upミライON図書館
ミライon図書館は、長崎県大村市にある県立・市立が一体化した先進的な図書館で、大村市歴史資料館が併設されています。約200万冊の収蔵能力を誇り、九州トップクラスの規模を持っています。館内にはカフェや学習スペースもあり、読書やリラックス、学びの時間を楽しむことができます。
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Pick up 野岳湖公園
野岳湖公園は、江戸時代に捕鯨で財を成した深澤儀太夫が私財を投じて築いた周囲3キロの人造湖です。多良岳県立公園の一部に位置し、湖周辺にはキャンプ場やサイクリングロードが整備され、自然に囲まれた憩いの場として人気です。春には桜が湖畔を彩り、四季折々の景観を楽しめます。
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不動産の売却に強い不動産会社
「あこう不動産」
大村市の不動産売却が得意な不動産会社「あこう不動産」
大村市で不動産を売却するなら、地域密着型の「あこう不動産」にお任せください。当社は、一戸建て、中古住宅、アパート、マンションなど、さまざまな物件の売買をサポートしています。お客様の大切な不動産を、最適な条件と価格で売却するため、経験豊富なスタッフが親身に対応いたします。
物件の種類や状態によって、売却の戦略は異なります。一戸建てや分譲住宅では、「駅から徒歩○分」や周辺環境など、立地条件が購入希望者にとって重要です。一方、アパートやマンションは収益性や管理費が重視されることが多く、物件の特性に応じた売却プランを提案いたします。
また、中古住宅やアパートの場合、リフォームによって市場価値を高めることが可能です。当社では、必要なリフォームのアドバイスや、物件の状態に基づいた正確な査定を無料で行い、適正な価格を提示します。
購入希望者にとって、駅やスーパーまでの徒歩圏内かどうか、生活の利便性も重要な要素です。地域に精通した当社は、こうした情報を活用し、お客様が希望する条件でスムーズな売却ができるようサポートいたします。
大村市での不動産売却をお考えなら、ぜひ「あこう不動産」へお気軽にご相談ください。
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