直近売却実績
成約
件数
40
件
- 【2026/04】 中古戸建 / 1,100万円 / 大村市古町2丁目 / 2階建 / 土地面積182㎡ / 建物面積119㎡
- 【2025/12】 土地 / 300万円 / 大村市諏訪2丁目 / 土地面積217㎡
- 【2025/12】 土地 / 800万円 / 東彼杵町蔵本郷 / 土地面積1300㎡
- 【2025/12】 中古戸建 / 1,100万円 / 大村市上諏訪町 / 2階建 / 土地面積415㎡ / 建物面積120㎡
- 【2025/11】 中古戸建 / 1,900万円 / 大村市池田2丁目 / 平屋 / 土地面積457㎡ / 建物面積85㎡
- 【2025/10】 古家付土地 / 1,000万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積206㎡
- 【2025/07】 土地 / 1,300万円 / 諫早市宇都町 / 土地面積267㎡
- 【2025/07】 古家付土地 / 1,100万円 / 諌早宇都町 / 土地面積208㎡
- 【2025/06】 古家付土地 / 3,600万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積887㎡
- 【2025/06】 中古戸建 / 2,100万円 / 大村市坂口町 / 2階建 / 土地面積159㎡ / 建物面積106㎡
- 【2025/04】 土地 / 500万円 / 東彼杵町蔵本郷 / 土地面積828㎡
- 【2025/01】 古家付土地 / 2,100万円 / 大村市上諏訪町 / 土地面積369㎡
- 【2025/01】 土地 / 7,000万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積1806㎡
- 【2024/11】 土地 / 1,500万円 / 島原市本光寺町 / 土地面積1249㎡
- 【2024/09】 土地 / 1,200万円 / 大村市黒丸町 / 土地面積481㎡
- 【2024/07】 土地 / 2,600万円 / 大村市黒丸町 / 土地面積1090㎡
- 【2024/07】 土地 / 400万円 / 大村市植松3丁目 / 土地面積89㎡
- 【2024/07】 古家付土地 / 1,100万円 / 松浦市志佐町浦免 / 土地面積648㎡
- 【2024/05】 土地 / 3,000万円 / 大村市植松1丁目 / 土地面積502㎡
- 【2024/05】 土地 / 300万円 / 大村市宮代町 / 土地面積1032㎡
- 【2024/05】 土地 / 1,300万円 / 大村市上諏訪町 / 土地面積244㎡
- 【2024/04】 土地 / 1,800万円 / 長崎市西海町 / 土地面積1430㎡
- 【2024/03】 土地 / 3,600万円 / 大村市富の原2丁目 / 土地面積1305㎡
- 【2024/03】 土地 / 3,100万円 / 大村市富の原2丁目 / 土地面積1153㎡
- 【2025/03】 古家付土地 / 1,000万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積217㎡
- 【2024/01】 土地 / 1,400万円 / 諫早市長田町 / 土地面積2289㎡
- 【2023/12】 土地 / 600万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積134㎡
- 【2023/12】 土地 / 600万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積124㎡
- 【2023/10】 土地 / 1,400万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積256㎡
- 【2023/08】 新築戸建て / 2,600万円 / 大村市沖田町 / 2 / 土地面積211㎡ / 建物面積111㎡
- 【2023/05】 古家付土地 / 1,000万円 / 大村市沖田 / 土地面積339㎡
- 【2023/05】 中古戸建 / 1,200万円 / 大村市上諏訪町 / 2 / 土地面積383㎡ / 建物面積94㎡
- 【2023/05】 中古戸建 / 1,500万円 / 大村市陰平町 / 2 / 土地面積347㎡ / 建物面積133㎡
- 【2023/03】 土地 / 1,100万円 / 雲仙市愛野町 / 土地面積1061㎡
- 【2023/03】 土地 / 1,000万円 / 雲仙市愛野町 / 土地面積966㎡
- 【2023/03】 土地 / 3,000万円 / 大村市沖田町 / 土地面積1350㎡
- 【2023/01】 土地 / 1,800万円 / 大村市沖田町 / 土地面積595㎡
- 【2022/12】 土地 / 900万円 / 大村市諏訪2丁目 / 土地面積156㎡
- 【2022/05】 土地 / 900万円 / 大村市諏訪2丁目 / 土地面積162㎡
- 【2022/04】 土地 / 100万円 / 大村市鬼橋町 / 土地面積25㎡
あこう不動産の
特徴
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大村市に地域密着の不動産会社
地域に根ざした不動産会社として、大村市不動産市場の理解と経験を活かし、お客様一人ひとりのニーズに寄り添います。地元だからこそ把握している不動産の適正価値と、きめ細やかなサポートで、大切な資産の売却を全力でサポートいたします。
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空き家の換気、除草などの
簡単な管理を売却するまで無償対応換気や敷地内の簡単な除草などのメンテナンスを、売却完了まで無償でサポートいたします。防犯面でも安心の管理を代行することで、遠方にお住まいのお客様の負担を解消。購入希望者に内覧で良い印象を持っていただけるよう配慮し、スムーズに売却できるようサポートいたします。
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イクラ不動産で、
大村市の売却実績No.1不動産査定サイト「イクラ不動産」で、大村市内直近3年間の売却実績がNo.1。お客様のご希望の売却期間と諸費用を考慮して、最適な価格設定をご提案します。オンライン相談や、長崎空港・駅までの送迎サービスで安心のサポート体制。豊富な取引実績に基づき、売却を実現いたします。
不動産のお役立ちブログ
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不動産売却とハザードマップ|大村市の地形リスク「この物件、ハザードマップは大丈夫ですか?」 不動産売却のサポートをしていると、見学に来られた買主様からこう聞かれることがよくあります。 でも、聞かれる側の売主さんが「うちはハザードマップの色がついていないから安心」と思っているケースも、実はめずらしくないんです。 それ、少し危ない認識かもしれません。 ハザードマップは「安全の証明書」ではありません。 そして売主側にも、知っておかないと売却がスムーズに進まない法律上のルールがあります。 大村市で不動産売却を考えているなら、この記事を読んでおいて損はないはずです。 この記事でわかること 宅建業法の改正により、ハザードマップの説明は2020年から法律上の義務になっている 「色がついていないエリア」でも水害リスクがゼロとは限らない 大村市には河川・土砂・液状化など地形由来の固有リスクがある 売却時にどんなハザードマップの確認が行われるかの流れ リスクがある物件でも、正直に伝えることが成約への近道 ハザードマップとは?不動産売却との関係 ハザードマップは「見るもの」だけじゃなく、不動産売却の「説明しなければいけないもの」になりました。 まずは基本から整理します。 2020年の法改正で何が変わったか 2020年(令和2年)8月28日、宅地建物取引業法の施行規則が改正され、不動産売買の重要事項説明において、「水防法に基づく水害ハザードマップ」の提示と物件所在地の説明が義務化されました。 (出所:国土交通省HP「宅地建物取引業法施行規則の改正について」) この改正以前は、ハザードマップの説明は各社の対応に委ねられていました。 それが今では、不動産会社が「ハザードマップ上で物件がどこにあるか」を必ず買主に説明しなければいけません。 買主を守るための制度ですが、売主にとっても「知らなかった」では済まない話です。 自分の物件がハザードマップ上でどう扱われるかを、売却の流れの中で把握しておくことが大切です。 売主にも関係する?説明義務の範囲 「説明するのは不動産会社だから、売主には関係ないのでは?」 そう思う方もいるかもしれません。 でも、売主が物件のリスクを事前に把握していないと、取引の途中で想定外の問題が出ることがあります。 たとえば、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されている物件は、建築制限がかかったり、火災保険・地震保険の条件に影響したりすることがあります。 (出所:国土交通省「土砂災害防止法」) 売却価格の設定や、売却にかかる期間にも影響します。 担当する不動産会社がしっかり確認してくれる内容ですが、こういう話がある、と頭の片隅に入れておいてもらえれば十分です。 「色がついていないエリア=安全」は間違い ハザードマップを見て「うちは色がついていないから大丈夫」と安心するのは、実は早計です。 ハザードマップの色分けが意味すること 大村市の洪水ハザードマップでは、浸水の深さに応じて色分けが行われています。 (出所:大村市公式HP「洪水・土砂災害ハザードマップ」) 浸水深の区分はおおよそ以下の通りです。 0.3m未満:浅い浸水(床下浸水レベル) 0.3m〜1.0m未満:床上浸水のリスク 1.0m〜3.0m未満:1〜2階が浸水するレベル 3.0m〜5.0m未満:2階以上まで達するレベル なお、浸水深0.3m以上になると自動車での走行が困難になるとされており、道路が途絶するリスクがあります。 (出所:大村市公式HP) 色のついたエリアは、過去のデータや河川氾濫のシミュレーションから「想定される浸水範囲」として示されたもの。 つまり、地図の作られ方や更新タイミングによって、リスクが反映されていないエリアも存在します。 色塗り範囲外でも起こりうるリスク ハザードマップに色がついていないエリアが「安全」かというと、そうとは言い切れません。 その理由は以下の通りです。 ハザードマップはあくまで「想定」であり、想定を超えた豪雨や短時間集中豪雨には対応していないことがある 地形的に水が集まりやすい低地や谷地形でも、色がついていない場合がある ハザードマップは定期的に更新されるため、最新版でないと現在のリスクを反映していない 常に最新版をもとに確認することが、正確なリスク把握の基本です。 大村市のハザードマップで確認すべきポイント 大村市は山・川・海に囲まれた地形のため、エリアによってリスクの種類が異なります。 地域ごとの特性を知ることが、売却を有利に進めるための情報になります。 河川沿いエリアの浸水リスク 大村市内を流れる大上戸川や内田川などの河川沿いでは、洪水時の氾濫リスクに加えて、河岸浸食による家屋倒壊の恐れがあるエリアが存在します。 (出所:大村市公式HP「洪水・土砂災害ハザードマップ」) 川沿いの物件では、浸水深の色区分だけでなく、「家屋倒壊等氾濫想定区域」に指定されているかどうかも重要事項説明の対象になります。 河川沿いの物件は、ハザードマップの複数の区分を重ねて確認することが基本です。 土砂災害・液状化リスクの分布 大村市の市街地の背後には山間部が広がっており、一部のエリアでは土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の指定を受けている場所があります。 レッドゾーンに指定された物件は、建物の建築・改築に制限がかかることがあります。 (出所:土砂災害防止法) また、河川跡地や水田跡地など、かつて水と関わりが深かった土地では、大規模な地震の際に液状化現象が起きるリスクが指摘されています。 (出所:大村市公式HP「液状化現象について」) 液状化は地面が突然不安定になる現象で、建物の傾きや沈下につながります。 土砂・液状化のリスクは見た目ではわかりにくいため、地図情報での確認が欠かせません。 大村市の「まるごとまちごとハザードマップ」とは 大村市内には、電柱などに浸水深の目安や避難所の方向を示した標識が設置されているエリアがあります。 これは「まるごとまちごとハザードマップ」と呼ばれる取り組みで、日常生活の中で防災意識を自然に高めることを目的としています。 (出所:大村市公式HP) 物件の現地確認の際、周辺の電柱に標識がないかも確認項目のひとつです。 「この付近は過去に何cm浸水した」という情報が書かれている場合、その数字は物件購入判断の重要な材料になります。 見学のついでに周辺をひと回りするだけで、わかることがたくさんあります。 不動産売却時にハザードマップで確認しておくべきこと 売却の流れの中で、ハザードマップに関してどのような確認が行われるかを知っておくと、手続きへの理解が深まります。 売却時に行われる確認の流れ 不動産会社が売却をサポートする中で、以下のような確認が進んでいきます。 最新のハザードマップをもとに物件所在地を確認する 大村市の防災マップページから、洪水・土砂災害・液状化など各種マップを取得し、物件の位置を確認します。 物件がどの色区分・区域指定に該当するかを整理する 浸水深の区分、土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定、液状化リスクエリアの該当有無を確認します。 複数のリスク区分を重ねて確認する 洪水・土砂・液状化はそれぞれ別のマップになっています。関連するものをすべて確認した上で、総合的に整理します。 現地の周辺環境も併せて確認する 電柱の標識、近隣の地形(低地・谷・川沿いなど)、避難所までのルートなども確認項目に含まれます。 リスクがある場合は対応策や周辺環境の情報も整理する 近くに指定避難所があるか、避難路が確保されているかなど、ポジティブな情報も合わせて整理した上で買主への説明に備えます。 買主への適切な情報提供とは 物件にリスクがある場合、それを隠すことは逆効果です。 宅建業法で重要事項として定められている情報を故意に伝えないと、契約後のトラブルや損害賠償につながるリスクがあります。 (出所:宅地建物取引業法) [リスクを隠さないための不動産売却時の告知義務と告知書の正しい書き方] [不動産売却後のトラブルを防ぐ「契約不適合責任」の基礎知識と対策] 正直に伝えた上で、「近くに安全な指定避難所がある」「ハザードマップの更新で以前より安全性の評価が変わった」など、具体的な対応策や地域の強みを一緒に伝えるのが、あこう不動産のサポートのスタンスです。 リスクの透明性を保つことが、結果として成約への近道になります。 あこう不動産からのアドバイス 大村市で日々売却の相談を受けていると、「ハザードマップのことは不動産屋が全部やってくれるから自分は知らなくていい」と思っている売主さんが、ときどきいらっしゃいます。 その認識自体は間違っていません。 ハザードマップの確認や買主への説明は、あこう不動産が責任を持って対応します。 ただ、物件のリスク状況を踏まえた価格設定や売却戦略は、売主さんと一緒に考えるものです。 たとえば、土砂災害特別警戒区域に近いエリアの物件であれば、その状況を踏まえた現実的な価格帯をご説明した上で、売却活動に入ります。 リスクを後から知って「そんな話は聞いていなかった」とならないよう、最初の相談の段階でしっかり共有するのが当社のやり方です。 また、大村市の地形について補足すると、同じ市内でも河川沿いや山際のエリアと、内陸の平坦なエリアとでは、リスクの種類が大きく異なります。 「同じ大村市内の相場」で一律に考えると、リスクの差が価格に反映されないことがあります。 宅建士の視点から、リスクと資産価値を総合的に判断した上で売却戦略の相談をさせていただきます。 [不動産売買を安全に導く「宅建士」の役割と資格者が行う重要業務について] よくある質問(FAQ) Q.ハザードマップで「要注意エリア」に入っていると、売れなくなりますか? A. 売れなくなるわけではありません。 ただし、買主が住宅ローンを利用する場合、金融機関によっては担保評価に影響することがある点は知っておいてください。 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内の物件は、一部の金融機関でローン審査が厳しくなるケースがあります。 売却活動を始める前に、物件の区域指定状況をあこう不動産と一緒に確認しておくと、想定外の停滞を避けやすくなります。 Q.大村市のハザードマップは自分でも見られますか? A. はい、どなたでも無料で確認できます。 大村市公式HPの防災マップページから、洪水・土砂災害・液状化など各種マップをPDF形式でダウンロードできます。 URLや検索方法がわからない場合は、大村市役所の防災担当窓口に問い合わせることもできます。 また、あこう不動産では相談の際にハザードマップを一緒に確認するサポートも行っています。 Q.売却する物件がハザードマップの「色塗りエリア」に入っている場合、売却価格はどのくらい下がりますか? A. 一概にはお答えできません。 価格への影響は、リスクの種類・程度・エリアの需要・物件の状態など、複数の要因が絡み合います。 「何パーセント下がる」という単純な計算式はなく、同じ色区分でも立地や物件条件によって大きく変わります。 あこう不動産では、ハザードマップの状況も踏まえた上で、大村市の市場動向をもとに現実的な価格帯のご説明をしています。 [不動産の査定額が相場より減額される理由の解説] Q.ハザードマップの情報は、賃貸に出す場合も関係しますか? A. 賃貸借契約においても、水害ハザードマップの説明義務は売買と同様に課されています。 (出所:国土交通省「宅地建物取引業法施行規則の改正について」) 売却ではなく賃貸活用を検討している場合も、物件のハザードマップ上の位置を把握しておくことは必要です。 入居者への適切な説明が、後々のトラブル防止につながります。 まとめ|大村市で不動産売却を考えている方へ この記事のポイントを整理します。 2020年8月28日の宅建業法改正により、水害ハザードマップによる説明は不動産会社の法律上の義務になっている 「色がついていない=安全」ではなく、ハザードマップはあくまで想定範囲を示すもの 大村市には河川沿いの氾濫・河岸浸食・土砂災害・液状化といった地形由来の固有リスクがある ハザードマップの確認や買主への説明は不動産会社が行うプロセスのひとつ。どんな流れで進むかを知っておくと安心 リスクがある物件でも、正直な情報提供+具体的な対応策の提示が買主の信頼を得る近道 大村市内でもエリアによってリスクの種類や程度が異なるため、地域事情を知る専門家と一緒に進めることが大切 ハザードマップの見方や、自分の物件への影響が気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。 まずはお気軽にご相談ください。無料相談は下記からお申し込みいただけます。 ▼無料相談のお申し込みはこちらから [無料査定を依頼する] [不動産について相談する] [LINEで相談する] 不動産のことなら株式会社あこう不動産にお任せください。長崎県大村市を中心に、地域密着で不動産売買のサポートを行っています。 -
【要注意】解体・農地転用を伴う不動産売却|固定資産税の精算額がズレる落とし穴不動産を売って、引渡しも終わって、ひと段落したと思っていたら。 数ヶ月後に届いた固定資産税の納付書を見て、思わず二度見した。 「あれ、こんなに高かったっけ?」 こういうトラブル、実は解体や農地転用が絡む売却でたまにあります。 精算はちゃんとやった。なのになぜ? その答えは、固定資産税の「精算タイミング」と「税額が決まるタイミング」のズレにあります。 この記事でわかること 固定資産税の精算は引渡し時に行うが、その時点では翌年度の税額がまだ確定していないことがある 建物を解体すると、翌年1月1日時点で更地として課税される→税額が大幅に上がる 引渡しの時期によって、精算は前年度(建物あり)の税額を基準にするしかないため、売主が差額を負担するリスクがある 農地転用も同じ構造で、転用後に年をまたぐと翌年度から宅地並み課税に切り替わる 対策は契約書への明記と精算条項の設計 固定資産税の精算、そもそもどう行われるのか まず前提として、不動産売買における固定資産税の精算の仕組みを整理しておきます。 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点の所有者に、その年の1年分が課税されます。 (根拠:総務省「固定資産税の概要」) 売買のタイミングで所有者が変わるため、実務では引渡日を基準に日割り計算して、買主が売主に負担分を支払う形をとります。 売買契約を結ぶ段階では精算せず、実際のお金のやりとりは引渡し時に行うのが一般的です。 [不動産売却時の固定資産税の日割り精算方法と注意点の詳細解説] 精算の起算日は「1月1日」か「4月1日」を使うことが多く、大村市では「4月1日」が一般的です。 どちらを基準にするかは契約書に明記します。 [後悔しないために!不動産売買契約書で必ずチェックすべき項目一覧] なぜ「精算したのに足りない」が起きるのか ここが今回の記事の核心です。 固定資産税の精算で想定外の負担が生じるのは、「精算するタイミング」と「翌年度の税額が確定するタイミング」がズレていることが原因です。 固定資産税額が確定するのは、その年の原則4月1日です。 一方、引渡しのタイミングがその年の4月1日より先に来ることがあります。 このケースの場合、引渡し時点では本年度の正確な税額がまだ確定していないため、やむを得ず「前年度の税額」を基準に精算することになります。 前年度と翌年度の税額が同じなら問題は起きません。 問題が起きるのは、精算後に税額が大きく変わるケースです。 解体と農地転用、それぞれ見ていきます。 解体を伴う売却で起きる精算ズレ 解体が絡む取引では、固定資産税の精算が想定外の結果になることがあります。 「住宅用地特例」が外れると税額はどう変わるか 住宅が建っている土地には、「住宅用地特例」という固定資産税を大きく軽減する制度があります。 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の場合、課税標準額が価格の1/6に軽減されています。 (根拠:東京都主税局) 建物を解体して更地になると、この特例が外れます。 1月1日時点に更地の状態でいると、翌年度の土地の固定資産税が最大6倍に跳ね上がる可能性があります。 具体的に何が起きるか 少し具体的なイメージで説明します。 年末に建物を解体し、その状態で1月1日を迎えたとします。 翌年の1月30日に売買契約を締結し、3月10日に引渡し。 引渡し時に固定資産税を精算しますが、この時点では翌年度の固定資産税はまだ確定していません。 そのため、「前年度(建物あり)の税額」を基準に精算することになります。 起算日を4月1日として計算した場合、3月10日の引渡しなら買主が翌年度の固定資産税をほぼ全額負担する計算になります。 ところが数ヶ月後、売主のもとに届く納付書は「建物なし・住宅用地特例なし」の宅地評価額で計算されています。 前年度より大幅に高い金額です。 売主は「買主から翌年度分を全額もらった」つもりでいます。 でも実際に届いた納付書の金額は、精算で受け取った金額より大きい。 その差額は、売主の持ち出しになってしまいます。 [土地売買でよくあるトラブル事例と、売主が損をしないための防衛策] 精算が間違っていたわけではありません。 精算した時点では、翌年度の税額を知るすべがなかっただけです。 ただ結果として、売主が損をする形になる。これがこのトラブルの正体です。 農地転用を伴う売却で起きる精算ズレ 農地の売却では、転用の手続きが絡むことで同じ構造のリスクが発生します。 農地転用後は固定資産税評価額があがる可能性がある 農地を宅地などに転用する場合、農地法第4条・第5条に基づく許可または届出が必要です。 農地の固定資産税は、通常非常に安く抑えられています。 ところが、転用許可等を受けると、翌年度から宅地並みの評価で課税されることがあります。 農地時代は年間数百円〜数千円だったものが、転用後は数万円〜数十万円になるケースもあります。 [不動産売却後に発生する税金の支払いタイミングと資金計画の立て方] 解体のケースと同じ構造 農地転用のケースも、構造は解体とまったく同じです。 転用手続きが年末をまたぎ、翌年の春先に引渡し・精算をする際、翌年度の納付書はまだ届いていません。 そのため「農地評価の前年度税額」を基準に精算することになります。 ところが後から届く納付書は、宅地並みの翌年度税額で来る。 売主が受け取った精算金では足りない、という結末も同じです。 農地転用が解体と違うのは、手続きの進捗が読みにくく、年またぎのリスクに気づきにくいという点です。 許可が下りるタイミングは申請してみないとわからない部分もあるため、スケジュール管理が特に重要になります。 状況別リスク早見 解体・農地転用が絡む取引で、リスクの高低を整理しました。 【リスクが低いケース】 建物あり 年内に引渡し完了 → 前年度の税額で精算可能。税額変動なし。 建物解体を1月1日以降に着工 → 1月1日時点で建物が存在するため、住宅用地特例が維持される。 農地転用許可前に年末をまたぐ → 農地評価のまま据え置き。税額変動なし。 【リスクが高いケース】 年内に建物を解体→更地で1月1日を迎える → 住宅用地特例が外れ、翌年度の土地税額が最大6倍程度に上昇する可能性がある。 農地転用許可後に年末をまたぐ → 翌年度から宅地並み課税に切り替わる可能性がある。 リスクが高いケースに共通するのは、「1月1日時点の現況・評価が変わっていること」です。 失敗しないための3つのチェックポイント 知っていれば、対処できることがほとんどです。 精算の起算日と計算方法を契約書に明記する 精算方法は法律で統一されておらず、慣習で行われています。 「1月1日起算」か「4月1日起算」か、契約書に明記がないとトラブルの種になります。 引渡し後に「そんな計算だと思っていなかった」とならないよう、契約前に確認しておきましょう。 細かい話のようで、金額に直結する大事なポイントです。 税額変動リスクに備えた特約を検討する 解体や農地転用が絡む場合、「翌年度の税額が確定した時点で実額に基づき再精算する」という特約を契約書に盛り込む方法があります。 ただし特約の内容は取引の実態によって変わりますし、文言ひとつで意味が変わることも。 どのような特約が適切かは、担当の不動産会社に自分の取引の実態に合った内容にしてもらえるか相談してみましょう。 解体・転用のスケジュールを早めに確認する リスクを根本から避けたいなら、「1月1日時点で何の状態になるか」を逆算してスケジュールを組むのが一番です。 住宅用地特例を維持したい場合は、解体完了を1月1日以降にずらすことで対応できることもあります。 農地転用は手続きの進捗が読みにくいため、余裕を持ったスケジュールを意識してください。 こうした段取りの相談は、不動産会社の仕事の範疇です。 遠慮なく早めに相談してください。 あこう不動産からのアドバイス|大村市の取引現場で見えてきた落とし穴 大村市やその周辺では、解体前提の古家付きの土地や農地の売却相談を多くいただきます。 今回お伝えしたトラブルで怖いのは、精算自体は正しく行われているのに、後から売主が損をするという点です。 誰かがミスをしたわけでも、悪意があったわけでもない。 でも結果として、売主の手取りが想定より少なくなってしまう。 宅建士として契約書に関わる立場から言えば、精算条項はその取引の実態に合わせて設計するものです。 [宅建士とは?不動産売却で必ず会う「資格者」の役割] 「とりあえず一般的な書き方で」では、こういうケースの落とし穴を防げません。 「うちの場合はどうなる?」と少しでも気になったなら、契約前の段階でご相談ください。 状況を整理しながら、一緒に考えさせていただきます。 よくある質問(FAQ) 大村市での相談を通じて、実際によく聞かれる疑問にお答えします。 Q. 解体を年内に終わらせないといけない場合は、どうすればいいですか? A. 買主側の事情(新築着工の時期など)で年内解体が条件になることもあります。 その場合は「翌年度の税額確定後に再精算する」という特約を盛り込む方法を検討してください。 特約があれば、税額が変わっても後から精算し直せるので、売主のリスクを大きく減らせます。 ただし特約の文言は取引ごとに異なりますので、担当の不動産会社や税理士と相談しながら設計するのが安心です。 Q. 精算の起算日が「4月1日」の場合、春先の引渡しだと買主の負担はほぼゼロになりますか? A. 4月1日起算の場合、4月1日より前に引渡しが完了すると、翌年度の固定資産税は買主がほぼ全額負担する計算になります。 これ自体は精算の仕組み上おかしいことではありません。 ただ今回の記事でお伝えしたように、その「全額」が前年度より大幅に高い税額だった場合、買主から受け取った精算金では足りなくなる可能性があります。 起算日の設定と税額変動リスクは、セットで考えることが重要です。 Q. 納付書が届いたとき、すでに買主に連絡が取れない場合はどうなりますか? A. 引渡し後に連絡が取れなくなるケースは、残念ながらゼロではありません。 特約がない場合、売主が差額を自己負担せざるを得ない状況になることもあります。 こうしたリスクも含めて、契約書の精算条項をしっかり設計しておくことが重要です。 「揉めてから対処」より「揉める前に設計」が、結果的に双方にとって安心な取引につながります。 Q. 農地転用の手続きはどのくらい時間がかかりますか? A. 農業委員会への申請から許可まで、一般的に数ヶ月程度かかることが多いです。 ただし農振農用地(農業振興地域の農用地区域)の場合は、除外申請が先に必要なケースがあり、さらに時間がかかることもあります。 大村市周辺でも、エリアによって手続きの複雑さが変わりますので、農地を売却したい場合は早めに専門家に相談されることをおすすめします。 まとめ|固定資産税の精算は「契約前」の確認が9割 今回のポイントを整理します。 固定資産税の精算は引渡し時に行うが、その時点では翌年度の税額が確定していないことがある 年内に建物を解体すると住宅用地特例が外れ、翌年度の土地税額が大幅に上がる可能性がある 農地転用後に年をまたぐと、翌年度から宅地並みの課税に切り替わることがある どちらも「前年度の税額で精算→後から高い納付書が届く→売主の差額負担」という構造 対策は「精算起算日の明記」「変動リスクへの特約」「スケジュールの逆算」 精算のズレは、知らなければ防げません。 でも知っていれば、契約前の設計で大半のリスクを回避できます。 「うちの場合はどうなる?」と思ったら、そのまま放置せずにご相談ください。 まずはお気軽にご相談ください。無料相談は下記からお申し込みいただけます。 ▼無料相談のお申し込みはこちらから [無料査定を依頼する] [不動産について相談する] [LINEで相談する] 不動産のことなら株式会社あこう不動産にお任せください。 長崎県大村市を中心に、地域密着で不動産売買のサポートを行っています。 -
媒介契約の切り替えはいつが正解?売主が知っておくべきタイミングと失敗しないために不動産の売却をお願いして、数ヶ月が経った。 でも、なんだか物件が動いている気がしない。 担当者からの連絡も少ないし、「値下げしましょうか」という話ばかり。 「そろそろ別の会社に頼んだほうがいいのかな…」 そう感じている方は、けっして少なくありません。 ただ、媒介契約の切り替えは、タイミングと手順を間違えると、違約金や二重契約といったトラブルに発展することもあります。 この記事では、切り替えを検討する前に知っておくべきポイントを、大村市で不動産売買のサポートをしている立場から、順を追ってお伝えします。 媒介契約の種類と「3ヶ月ルール」をおさらいしよう 切り替えを考える前に、まず契約の基本を確認しておきましょう。 媒介契約には種類があり、それぞれ条件が異なります。 媒介契約の3つの種類 不動産会社に売却を依頼する際に結ぶ「媒介契約」には、主に以下の3種類があります。 専属専任媒介契約:依頼できる不動産会社は1社のみ。自分で買主を見つけることもできない。 専任媒介契約:依頼できるのは1社のみ。ただし、自分で買主を見つけて直接売買することは可能。 一般媒介契約:複数の不動産会社に同時に依頼できる。 どの契約を結んでいるかによって、切り替えのルールや手続きが変わってきます。 つまり、自分がどの契約を結んでいるか、まずそこを確認することが出発点です。 「媒介契約の3つの種類の違いと選び方についてはこちら」 「3ヶ月ルール」とは何か 専任媒介契約・専属専任媒介契約は、宅地建物取引業法(宅建業法)により、契約期間の上限が「3ヶ月以内」と定められています(宅建業法第34条の2)。 3ヶ月を超える契約を結んだとしても、その超過部分は無効となり、法律上は3ヶ月として扱われます。 一般媒介契約については法律上の期間制限は設けられていませんが、行政指導により3ヶ月程度が推奨されています。 どの契約でも、実質的に「3ヶ月」が一区切りになると覚えておいてください。 切り替えのベストタイミングは「契約満了時」が鉄則 媒介契約を切り替えるタイミングはいつでもいい、というわけではありません。 もっともトラブルが少なく、スムーズに動けるのはここです。 なぜ満了時が「正解」なのか 契約期間が満了し、更新を迎えるタイミングが、切り替えのベストタイミングです。 理由はシンプルで、違約金や費用請求のリスクなしに、スムーズに動けるからです。 契約期間の途中に解約しようとすると、不動産会社から「これまでにかかった広告費や営業経費を請求される」可能性があります。 つまり、切り替えたいと思っても、費用面のリスクが生じることがあるわけです。 満了のタイミングであれば、そういった請求が発生しにくく、落ち着いて次の一手を考えられます。 契約満了時が、最もリスクの少ない切り替えのタイミングです。 「自動更新」に要注意 一つ、落とし穴があります。 専任媒介契約・専属専任媒介契約は、法律上「自動更新」が禁止されています(宅建業法第34条の2)。 つまり、3ヶ月経てば、何もしなくても契約は終了します。 ただし、一般媒介契約の場合は、この禁止規定が適用されません。 実務上、契約書に「自動更新特約」が盛り込まれているケースがあります。 「3ヶ月経ったから前の契約は終わっているはず」と思い込んで、知らないうちに自動更新されていた……とならないように注意してください。 一般媒介契約を結んでいた場合は、必ず前の会社に「今回は更新しません」と明確に伝えてから次のステップへ進んでください。 契約の種類によって「自動更新の有無」が異なる、これは必ず押さえておきたいポイントです。 「その他、媒介契約書でサインする前に確認すべき事はこちら」 契約期間中に途中解約はできる?ペナルティが発生するケース・しないケース 「満了まで待てない」という状況もあるかもしれません。 ここでは、途中解約が可能な条件と、リスクを整理します。 自己都合での途中解約は慎重に 「担当者の対応が気に入らない」「なんとなく不安」といった、売主側の事情による途中解約は、ペナルティが発生する可能性があります。 具体的には、不動産会社から「これまでにかかった広告費・営業活動にかかった費用」を実費で請求されることがあります。 金額は状況によって異なりますが、数万円〜それ以上になることも。 感情的になって急いで動くより、契約満了を待って冷静に切り替える方が、結果的に損をしにくいです。 途中解約は、費用負担のリスクと引き換えになることを念頭に置いておきましょう。 不動産会社に非がある場合は「即時解約」が可能 一方で、不動産会社側に明確な契約違反や義務を怠っている事実がある場合は、ペナルティなしで即時解約できます。 具体的には、以下のようなケースです。 指定流通機構(レインズ)への登録義務を怠っている(専任媒介は7日以内、専属専任は5日以内の登録が義務) 業務報告の義務を果たしていない(専任媒介は2週間に1回以上、専属専任は1週間に1回以上の報告が義務) その他、明らかな法令違反や重大な怠慢がある場合 「義務違反があれば即時解約できる」という知識は、売主として持っておく価値があります。 ただし、「対応が遅い気がする」「少し気になる」といった曖昧な理由では、即時解約の正当な理由とは認められない場合があります。 証拠を残しておくこと(連絡履歴や報告書など)が、後のトラブル防止にも役立ちます。 「見切り時」を見極める4つのサイン 「切り替えを検討した方がいいかも」と感じる場面には、共通したパターンがあります。 ここで紹介する4つは、実際の相談現場でよく聞く話です。 内覧希望者がほとんど来ない 特殊な物件を除き、3ヶ月の契約期間を経ても、内覧希望者が極端に少ない、またはほぼゼロのままという状態は、何らかの問題がある可能性があります。 広告の質・掲載先・価格設定・写真の見せ方など、改善できる点がないか確認が必要です。 内覧がゼロのまま時間だけが過ぎる状況は、放置していい状態ではありません。 活動報告の質が低い 法律上、専任・専属専任媒介では定期的な業務報告が義務付けられています(宅建業法第34条の2)。 ただ、報告があれば何でもいいわけではありません。 「問い合わせはありませんでした」という一行だけの報告が数ヶ月続いているなら、現状分析や改善提案のない、形式だけの報告になっている可能性があります。 報告の「回数」だけでなく「中身」を見ることも大切です。 「値下げ」しか提案がない 売れない状況が続いたとき、担当者が口にするのが「価格を下げてみましょう」という提案だけ、という場合があります。 もちろん価格見直しの必要なケースが多いことも事実ですが、それ以前に広告戦略の改善・写真の撮り直し・ターゲット層の見直しなど、価格以外にできることを試したかどうかが重要です。 「値下げ」だけを繰り返す提案しか出てこない場合は、担当者の積極性を疑ってみる余地があります。 「不動産売却が長引く原因と正しい値下げのタイミングはこちら」 囲い込みの疑いがある 「囲い込み」とは、他の不動産会社から「購入希望のお客様を紹介したい」という問い合わせが来ているにもかかわらず、自社で買主を見つけて利益を独占するために意図的に断ってしまう行為のことです。 売主にとっては売れるチャンスを逃すことになり、大きな損害につながりかねません。 この行為は、国土交通省による規制強化(2024年改正)でも問題視されており、近年対策が進んでいます。 売主の手数料を無料にしている不動産会社(買主からの手数料のみで利益を出す仕組みの会社)は、構造上、自社で買主を見つけないと利益が出ません。 そのため、他社からの紹介を拒む『囲い込み』が行われるリスクが非常に高いです。 切り替える前に知っておきたいリスクと落とし穴 切り替えには、当然メリットもありますが、デメリットも存在します。 「やってみてから気づいた」とならないよう、事前に把握しておきましょう。 売却活動の「空白期間」が生まれる 切り替えを決めた後、すぐに新しい販売活動が始まるわけではありません。 次の依頼先を探す → 査定を依頼する → 媒介契約を結び直す → 広告用の写真を撮影する → 各ポータルサイトへ掲載する このプロセスを経るため、少なくとも1〜2週間程度の空白期間が生まれます。 住み替えなどで売却期限が迫っている方にとっては、この空白が痛手になることも。 切り替えの判断は、スケジュールに余裕があるうちに行うことが理想的です。 二重契約のリスク 前の契約が終了していないまま、新たな媒介契約を結んでしまう——これが「二重契約」です。 特に一般媒介契約から切り替える際に起きやすいトラブルです。 具体的に何が問題になるのかを整理すると、以下のようなケースが考えられます。 前の一般媒介契約が「自動更新特約」により継続中のまま、新たに専任媒介契約を結んでしまう その結果、「1社のみに依頼する」という専任媒介契約の条件に違反した状態になる 契約関係が絡み合い、深刻なトラブルに発展するリスクが生じる さらに深刻なのは、「知らなかった」では済まされないという点です。 「3ヶ月経ったから前の契約は自動的に終わっているはず」 この思い込みが、二重契約の最大の原因です。 一般媒介契約には、専任媒介のような法律上の自動更新禁止規定がないため、不動産会社独自の契約書に「自動更新特約」がこっそり組み込まれており、気づかぬうちに更新されていることがあります。 防ぐための手順は、たったひとつです。 一般媒介契約を結んでいた場合は、必ず前の会社に「今回は更新しません/解約します」という意思を、記録が残る形(メール・書面など)で明確に伝えること。 口頭だけでは「言った・言わない」のトラブルに発展するリスクがあるため、文字として残しておくことが鉄則です。 「前の契約が確実に終了した」ことを確認してから、次の媒介契約を結ぶ。 この順番を守るだけで、二重契約のリスクは回避できます。 「その他一般媒介で複数社に依頼するデメリットと注意点はこちら」 失敗しない切り替えのための3つの準備 ここまでのリスクを踏まえた上で、切り替えを成功させるための具体的な準備を整理します。 「更新しない」意思は早めに伝える 契約期間が満了する数週間前には、現在の担当者に「今回は更新しません」と明確に伝えておきましょう。 口頭でも伝わりますが、後のトラブルを防ぐためにも、メッセージや書面など記録が残る形で伝えておくと安心です。 自動更新を防ぐためにも、「期間が切れる直前」ではなく、余裕を持って意思表示しておきましょう。 早めの意思表示が、スムーズな切り替えの第一歩です。 「本当に不動産会社のせいか?」を冷静に考える 切り替えを検討する前に、一度立ち止まって考えてほしいことがあります。 売れない原因が「価格設定」にある場合、担当を変えても結果は変わらない可能性があります。 「相場より大幅に高い売り出し価格になっていないか」を見直さずに切り替えを繰り返しても、時間だけが過ぎていきます。 不動産会社の問題なのか、価格や条件の問題なのか。 原因を正確に見極めることが、切り替えの成否を分けます。 不動産会社の問題か価格・条件の問題か、冷静な見極めが遠回りのようで一番の近道です。 次の依頼先を「水面下」で探しておく 契約期間の終盤(目安は2ヶ月を過ぎたあたり)から、次の依頼先候補を静かにリサーチしておくことをおすすめします。 無料査定を依頼して、現在の相場感を確認する 担当者の対応や説明の質を比較する 会社の実績・地域への精通度を確認する 「不動産査定の種類(机上査定・訪問査定)の違いはこちら」 期間満了のタイミングでスムーズに動けるよう、準備を先行させておくことが大切です。 大村市のような地域では、地域の事情に詳しい担当者かどうかという視点も、重要な判断材料になります。 事前リサーチで候補を絞っておけば、満了と同時にスムーズに切り替えられます。 よくある質問 媒介契約の切り替えについて、相談の中でよく出てくる疑問をまとめました。 Q. 契約期間中に「レインズに登録されているか」を自分で確認する方法はありますか? A. はい、確認できます。 「レインズ・マーケット・インフォメーション」 というサイトで、成約情報は一般公開されています。 また、専任・専属専任媒介契約の場合、不動産会社はレインズ登録後に「登録証明書」を売主へ交付する義務があります(宅建業法第34条の2)。 この証明書が手元にない場合は、担当者に発行を求める権利があります。 Q. 切り替え先の会社に「前の会社との契約内容」を見せる必要がありますか? A. 法律上の義務ではありませんが、前の契約の種類・期間・解約の状況を正確に伝えるとスムーズに進みます。 切り替え先の会社が状況を正確に把握できていないと、二重契約のリスクが生まれることがあります。 前の契約が終了していることを確認した上で、切り替え先と新たな契約を結ぶ流れが理想的です。 Q. 切り替えを検討していることを、今の担当者に気づかれたくないのですが、査定は内緒でできますか? A. 査定自体は、売主の権利として自由に依頼できます。 ただ、大村市のような地域では不動産業界の横のつながりが密なこともあり、「別の会社に査定を頼んだ」という情報が伝わることも、稀にあります。 切り替えを検討している場合は、時期が来たら担当者に明確に意思表示する方が、結果的にトラブルになりにくいです。 Q. 媒介契約を切り替えた後、前の会社が独自に見つけていた買主候補はどうなりますか? A. 契約終了後は、前の会社が売主に対して販売活動を続ける権限はなくなります。 ただし、契約期間中に前の会社が紹介した相手と、契約終了後に直接売買契約を結んだ場合、「仲介手数料相当額の請求」をされる可能性があります(いわゆる「抜き行為」に対する保護)。 この点は、次の依頼先とも確認しておくと安心です。 まとめ|切り替えは「タイミング」と「見極め」 切り替えのベストタイミングは「契約満了時(3ヶ月ごと)」 途中解約は、自己都合なら費用請求のリスクあり。不動産会社側の義務違反なら即時解約も可能 一般媒介の「自動更新特約」は見落としやすいので要注意 売れない原因が「価格・条件」にある場合、切り替えだけでは解決しない 次の依頼先は、満了前から水面下でリサーチしておくのが得策 「担当を変えれば売れる」とは限りません。 大切なのは、「なぜ売れていないのか」を正確に把握し、その原因に合った対応をすることです。 大村市で不動産の売却を検討されている方、媒介契約の扱いで迷われている方は、ぜひ一度ご相談ください。 無料相談は下記からお申し込みいただけます。 ▼無料相談のお申し込みはこちらから [無料査定を依頼する] [不動産について相談する] [LINEで相談する] 不動産のことなら株式会社あこう不動産にお任せください。 長崎県大村市を中心に、地域密着で不動産売買のサポートを行っています。
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Pick up大村公園
大村公園は、日本さくら名所100選に選ばれた大村市の玖島城跡に位置し、歴史的な風景と美しい花々が魅力です。春には約2000本の桜が咲き誇り、特に天然記念物の「オオムラザクラ」が見どころです。5月下旬から6月上旬にかけて約30万本の花菖蒲も楽しめ、季節ごとの美しい風景が広がります。
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Pick upボートレース場
大村市にあるボートレース場は、日本で最も歴史あるレース場であり、年間約180日のレースが開催されています。場内では、佐世保バーガーやラーメンなど、豊富なフードメニューを楽しむことができます。また、タレントショーや各種イベントも行われており、レース観戦以外でもお楽しみいただけるスポットです。
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Pick upミライON図書館
ミライon図書館は、長崎県大村市にある県立・市立が一体化した先進的な図書館で、大村市歴史資料館が併設されています。約200万冊の収蔵能力を誇り、九州トップクラスの規模を持っています。館内にはカフェや学習スペースもあり、読書やリラックス、学びの時間を楽しむことができます。
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Pick up 野岳湖公園
野岳湖公園は、江戸時代に捕鯨で財を成した深澤儀太夫が私財を投じて築いた周囲3キロの人造湖です。多良岳県立公園の一部に位置し、湖周辺にはキャンプ場やサイクリングロードが整備され、自然に囲まれた憩いの場として人気です。春には桜が湖畔を彩り、四季折々の景観を楽しめます。
大村市で
不動産の売却に強い不動産会社
「あこう不動産」
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物件の種類や状態によって、売却の戦略は異なります。一戸建てや分譲住宅では、「駅から徒歩○分」や周辺環境など、立地条件が購入希望者にとって重要です。一方、アパートやマンションは収益性や管理費が重視されることが多く、物件の特性に応じた売却プランを提案いたします。
また、中古住宅やアパートの場合、リフォームによって市場価値を高めることが可能です。当社では、必要なリフォームのアドバイスや、物件の状態に基づいた正確な査定を無料で行い、適正な価格を提示します。
購入希望者にとって、駅やスーパーまでの徒歩圏内かどうか、生活の利便性も重要な要素です。地域に精通した当社は、こうした情報を活用し、お客様が希望する条件でスムーズな売却ができるようサポートいたします。
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