直近売却実績
成約
件数
40
件
- 【2026/04】 中古戸建 / 1,100万円 / 大村市古町2丁目 / 2階建 / 土地面積182㎡ / 建物面積119㎡
- 【2025/12】 土地 / 300万円 / 大村市諏訪2丁目 / 土地面積217㎡
- 【2025/12】 土地 / 800万円 / 東彼杵町蔵本郷 / 土地面積1300㎡
- 【2025/12】 中古戸建 / 1,100万円 / 大村市上諏訪町 / 2階建 / 土地面積415㎡ / 建物面積120㎡
- 【2025/11】 中古戸建 / 1,900万円 / 大村市池田2丁目 / 平屋 / 土地面積457㎡ / 建物面積85㎡
- 【2025/10】 古家付土地 / 1,000万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積206㎡
- 【2025/07】 土地 / 1,300万円 / 諫早市宇都町 / 土地面積267㎡
- 【2025/07】 古家付土地 / 1,100万円 / 諌早宇都町 / 土地面積208㎡
- 【2025/06】 古家付土地 / 3,600万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積887㎡
- 【2025/06】 中古戸建 / 2,100万円 / 大村市坂口町 / 2階建 / 土地面積159㎡ / 建物面積106㎡
- 【2025/04】 土地 / 500万円 / 東彼杵町蔵本郷 / 土地面積828㎡
- 【2025/01】 古家付土地 / 2,100万円 / 大村市上諏訪町 / 土地面積369㎡
- 【2025/01】 土地 / 7,000万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積1806㎡
- 【2024/11】 土地 / 1,500万円 / 島原市本光寺町 / 土地面積1249㎡
- 【2024/09】 土地 / 1,200万円 / 大村市黒丸町 / 土地面積481㎡
- 【2024/07】 土地 / 2,600万円 / 大村市黒丸町 / 土地面積1090㎡
- 【2024/07】 土地 / 400万円 / 大村市植松3丁目 / 土地面積89㎡
- 【2024/07】 古家付土地 / 1,100万円 / 松浦市志佐町浦免 / 土地面積648㎡
- 【2024/05】 土地 / 3,000万円 / 大村市植松1丁目 / 土地面積502㎡
- 【2024/05】 土地 / 300万円 / 大村市宮代町 / 土地面積1032㎡
- 【2024/05】 土地 / 1,300万円 / 大村市上諏訪町 / 土地面積244㎡
- 【2024/04】 土地 / 1,800万円 / 長崎市西海町 / 土地面積1430㎡
- 【2024/03】 土地 / 3,600万円 / 大村市富の原2丁目 / 土地面積1305㎡
- 【2024/03】 土地 / 3,100万円 / 大村市富の原2丁目 / 土地面積1153㎡
- 【2025/03】 古家付土地 / 1,000万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積217㎡
- 【2024/01】 土地 / 1,400万円 / 諫早市長田町 / 土地面積2289㎡
- 【2023/12】 土地 / 600万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積134㎡
- 【2023/12】 土地 / 600万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積124㎡
- 【2023/10】 土地 / 1,400万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積256㎡
- 【2023/08】 新築戸建て / 2,600万円 / 大村市沖田町 / 2 / 土地面積211㎡ / 建物面積111㎡
- 【2023/05】 古家付土地 / 1,000万円 / 大村市沖田 / 土地面積339㎡
- 【2023/05】 中古戸建 / 1,200万円 / 大村市上諏訪町 / 2 / 土地面積383㎡ / 建物面積94㎡
- 【2023/05】 中古戸建 / 1,500万円 / 大村市陰平町 / 2 / 土地面積347㎡ / 建物面積133㎡
- 【2023/03】 土地 / 1,100万円 / 雲仙市愛野町 / 土地面積1061㎡
- 【2023/03】 土地 / 1,000万円 / 雲仙市愛野町 / 土地面積966㎡
- 【2023/03】 土地 / 3,000万円 / 大村市沖田町 / 土地面積1350㎡
- 【2023/01】 土地 / 1,800万円 / 大村市沖田町 / 土地面積595㎡
- 【2022/12】 土地 / 900万円 / 大村市諏訪2丁目 / 土地面積156㎡
- 【2022/05】 土地 / 900万円 / 大村市諏訪2丁目 / 土地面積162㎡
- 【2022/04】 土地 / 100万円 / 大村市鬼橋町 / 土地面積25㎡
あこう不動産の
特徴
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大村市に地域密着の不動産会社
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簡単な管理を売却するまで無償対応換気や敷地内の簡単な除草などのメンテナンスを、売却完了まで無償でサポートいたします。防犯面でも安心の管理を代行することで、遠方にお住まいのお客様の負担を解消。購入希望者に内覧で良い印象を持っていただけるよう配慮し、スムーズに売却できるようサポートいたします。
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不動産のお役立ちブログ
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【要注意】解体・農地転用を伴う不動産売却|固定資産税の精算額がズレる落とし穴不動産を売って、引渡しも終わって、ひと段落したと思っていたら。 数ヶ月後に届いた固定資産税の納付書を見て、思わず二度見した。 「あれ、こんなに高かったっけ?」 こういうトラブル、実は解体や農地転用が絡む売却でたまにあります。 精算はちゃんとやった。なのになぜ? その答えは、固定資産税の「精算タイミング」と「税額が決まるタイミング」のズレにあります。 この記事でわかること 固定資産税の精算は引渡し時に行うが、その時点では翌年度の税額がまだ確定していないことがある 建物を解体すると、翌年1月1日時点で更地として課税される→税額が大幅に上がる 引渡しの時期によって、精算は前年度(建物あり)の税額を基準にするしかないため、売主が差額を負担するリスクがある 農地転用も同じ構造で、転用後に年をまたぐと翌年度から宅地並み課税に切り替わる 対策は契約書への明記と精算条項の設計 固定資産税の精算、そもそもどう行われるのか まず前提として、不動産売買における固定資産税の精算の仕組みを整理しておきます。 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点の所有者に、その年の1年分が課税されます。 (根拠:総務省「固定資産税の概要」) 売買のタイミングで所有者が変わるため、実務では引渡日を基準に日割り計算して、買主が売主に負担分を支払う形をとります。 売買契約を結ぶ段階では精算せず、実際のお金のやりとりは引渡し時に行うのが一般的です。 [不動産売却時の固定資産税の日割り精算方法と注意点の詳細解説] 精算の起算日は「1月1日」か「4月1日」を使うことが多く、大村市では「4月1日」が一般的です。 どちらを基準にするかは契約書に明記します。 [後悔しないために!不動産売買契約書で必ずチェックすべき項目一覧] なぜ「精算したのに足りない」が起きるのか ここが今回の記事の核心です。 固定資産税の精算で想定外の負担が生じるのは、「精算するタイミング」と「翌年度の税額が確定するタイミング」がズレていることが原因です。 固定資産税額が確定するのは、その年の原則4月1日です。 一方、引渡しのタイミングがその年の4月1日より先に来ることがあります。 このケースの場合、引渡し時点では本年度の正確な税額がまだ確定していないため、やむを得ず「前年度の税額」を基準に精算することになります。 前年度と翌年度の税額が同じなら問題は起きません。 問題が起きるのは、精算後に税額が大きく変わるケースです。 解体と農地転用、それぞれ見ていきます。 解体を伴う売却で起きる精算ズレ 解体が絡む取引では、固定資産税の精算が想定外の結果になることがあります。 「住宅用地特例」が外れると税額はどう変わるか 住宅が建っている土地には、「住宅用地特例」という固定資産税を大きく軽減する制度があります。 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の場合、課税標準額が価格の1/6に軽減されています。 (根拠:東京都主税局) 建物を解体して更地になると、この特例が外れます。 1月1日時点に更地の状態でいると、翌年度の土地の固定資産税が最大6倍に跳ね上がる可能性があります。 具体的に何が起きるか 少し具体的なイメージで説明します。 年末に建物を解体し、その状態で1月1日を迎えたとします。 翌年の1月30日に売買契約を締結し、3月10日に引渡し。 引渡し時に固定資産税を精算しますが、この時点では翌年度の固定資産税はまだ確定していません。 そのため、「前年度(建物あり)の税額」を基準に精算することになります。 起算日を4月1日として計算した場合、3月10日の引渡しなら買主が翌年度の固定資産税をほぼ全額負担する計算になります。 ところが数ヶ月後、売主のもとに届く納付書は「建物なし・住宅用地特例なし」の宅地評価額で計算されています。 前年度より大幅に高い金額です。 売主は「買主から翌年度分を全額もらった」つもりでいます。 でも実際に届いた納付書の金額は、精算で受け取った金額より大きい。 その差額は、売主の持ち出しになってしまいます。 [土地売買でよくあるトラブル事例と、売主が損をしないための防衛策] 精算が間違っていたわけではありません。 精算した時点では、翌年度の税額を知るすべがなかっただけです。 ただ結果として、売主が損をする形になる。これがこのトラブルの正体です。 農地転用を伴う売却で起きる精算ズレ 農地の売却では、転用の手続きが絡むことで同じ構造のリスクが発生します。 農地転用後は固定資産税評価額があがる可能性がある 農地を宅地などに転用する場合、農地法第4条・第5条に基づく許可または届出が必要です。 農地の固定資産税は、通常非常に安く抑えられています。 ところが、転用許可等を受けると、翌年度から宅地並みの評価で課税されることがあります。 農地時代は年間数百円〜数千円だったものが、転用後は数万円〜数十万円になるケースもあります。 [不動産売却後に発生する税金の支払いタイミングと資金計画の立て方] 解体のケースと同じ構造 農地転用のケースも、構造は解体とまったく同じです。 転用手続きが年末をまたぎ、翌年の春先に引渡し・精算をする際、翌年度の納付書はまだ届いていません。 そのため「農地評価の前年度税額」を基準に精算することになります。 ところが後から届く納付書は、宅地並みの翌年度税額で来る。 売主が受け取った精算金では足りない、という結末も同じです。 農地転用が解体と違うのは、手続きの進捗が読みにくく、年またぎのリスクに気づきにくいという点です。 許可が下りるタイミングは申請してみないとわからない部分もあるため、スケジュール管理が特に重要になります。 状況別リスク早見 解体・農地転用が絡む取引で、リスクの高低を整理しました。 【リスクが低いケース】 建物あり 年内に引渡し完了 → 前年度の税額で精算可能。税額変動なし。 建物解体を1月1日以降に着工 → 1月1日時点で建物が存在するため、住宅用地特例が維持される。 農地転用許可前に年末をまたぐ → 農地評価のまま据え置き。税額変動なし。 【リスクが高いケース】 年内に建物を解体→更地で1月1日を迎える → 住宅用地特例が外れ、翌年度の土地税額が最大6倍程度に上昇する可能性がある。 農地転用許可後に年末をまたぐ → 翌年度から宅地並み課税に切り替わる可能性がある。 リスクが高いケースに共通するのは、「1月1日時点の現況・評価が変わっていること」です。 失敗しないための3つのチェックポイント 知っていれば、対処できることがほとんどです。 精算の起算日と計算方法を契約書に明記する 精算方法は法律で統一されておらず、慣習で行われています。 「1月1日起算」か「4月1日起算」か、契約書に明記がないとトラブルの種になります。 引渡し後に「そんな計算だと思っていなかった」とならないよう、契約前に確認しておきましょう。 細かい話のようで、金額に直結する大事なポイントです。 税額変動リスクに備えた特約を検討する 解体や農地転用が絡む場合、「翌年度の税額が確定した時点で実額に基づき再精算する」という特約を契約書に盛り込む方法があります。 ただし特約の内容は取引の実態によって変わりますし、文言ひとつで意味が変わることも。 どのような特約が適切かは、担当の不動産会社に自分の取引の実態に合った内容にしてもらえるか相談してみましょう。 解体・転用のスケジュールを早めに確認する リスクを根本から避けたいなら、「1月1日時点で何の状態になるか」を逆算してスケジュールを組むのが一番です。 住宅用地特例を維持したい場合は、解体完了を1月1日以降にずらすことで対応できることもあります。 農地転用は手続きの進捗が読みにくいため、余裕を持ったスケジュールを意識してください。 こうした段取りの相談は、不動産会社の仕事の範疇です。 遠慮なく早めに相談してください。 あこう不動産からのアドバイス|大村市の取引現場で見えてきた落とし穴 大村市やその周辺では、解体前提の古家付きの土地や農地の売却相談を多くいただきます。 今回お伝えしたトラブルで怖いのは、精算自体は正しく行われているのに、後から売主が損をするという点です。 誰かがミスをしたわけでも、悪意があったわけでもない。 でも結果として、売主の手取りが想定より少なくなってしまう。 宅建士として契約書に関わる立場から言えば、精算条項はその取引の実態に合わせて設計するものです。 [宅建士とは?不動産売却で必ず会う「資格者」の役割] 「とりあえず一般的な書き方で」では、こういうケースの落とし穴を防げません。 「うちの場合はどうなる?」と少しでも気になったなら、契約前の段階でご相談ください。 状況を整理しながら、一緒に考えさせていただきます。 よくある質問(FAQ) 大村市での相談を通じて、実際によく聞かれる疑問にお答えします。 Q. 解体を年内に終わらせないといけない場合は、どうすればいいですか? A. 買主側の事情(新築着工の時期など)で年内解体が条件になることもあります。 その場合は「翌年度の税額確定後に再精算する」という特約を盛り込む方法を検討してください。 特約があれば、税額が変わっても後から精算し直せるので、売主のリスクを大きく減らせます。 ただし特約の文言は取引ごとに異なりますので、担当の不動産会社や税理士と相談しながら設計するのが安心です。 Q. 精算の起算日が「4月1日」の場合、春先の引渡しだと買主の負担はほぼゼロになりますか? A. 4月1日起算の場合、4月1日より前に引渡しが完了すると、翌年度の固定資産税は買主がほぼ全額負担する計算になります。 これ自体は精算の仕組み上おかしいことではありません。 ただ今回の記事でお伝えしたように、その「全額」が前年度より大幅に高い税額だった場合、買主から受け取った精算金では足りなくなる可能性があります。 起算日の設定と税額変動リスクは、セットで考えることが重要です。 Q. 納付書が届いたとき、すでに買主に連絡が取れない場合はどうなりますか? A. 引渡し後に連絡が取れなくなるケースは、残念ながらゼロではありません。 特約がない場合、売主が差額を自己負担せざるを得ない状況になることもあります。 こうしたリスクも含めて、契約書の精算条項をしっかり設計しておくことが重要です。 「揉めてから対処」より「揉める前に設計」が、結果的に双方にとって安心な取引につながります。 Q. 農地転用の手続きはどのくらい時間がかかりますか? A. 農業委員会への申請から許可まで、一般的に数ヶ月程度かかることが多いです。 ただし農振農用地(農業振興地域の農用地区域)の場合は、除外申請が先に必要なケースがあり、さらに時間がかかることもあります。 大村市周辺でも、エリアによって手続きの複雑さが変わりますので、農地を売却したい場合は早めに専門家に相談されることをおすすめします。 まとめ|固定資産税の精算は「契約前」の確認が9割 今回のポイントを整理します。 固定資産税の精算は引渡し時に行うが、その時点では翌年度の税額が確定していないことがある 年内に建物を解体すると住宅用地特例が外れ、翌年度の土地税額が大幅に上がる可能性がある 農地転用後に年をまたぐと、翌年度から宅地並みの課税に切り替わることがある どちらも「前年度の税額で精算→後から高い納付書が届く→売主の差額負担」という構造 対策は「精算起算日の明記」「変動リスクへの特約」「スケジュールの逆算」 精算のズレは、知らなければ防げません。 でも知っていれば、契約前の設計で大半のリスクを回避できます。 「うちの場合はどうなる?」と思ったら、そのまま放置せずにご相談ください。 まずはお気軽にご相談ください。無料相談は下記からお申し込みいただけます。 ▼無料相談のお申し込みはこちらから [無料査定を依頼する] [不動産について相談する] [LINEで相談する] 不動産のことなら株式会社あこう不動産にお任せください。 長崎県大村市を中心に、地域密着で不動産売買のサポートを行っています。 -
媒介契約の切り替えはいつが正解?売主が知っておくべきタイミングと失敗しないために不動産の売却をお願いして、数ヶ月が経った。 でも、なんだか物件が動いている気がしない。 担当者からの連絡も少ないし、「値下げしましょうか」という話ばかり。 「そろそろ別の会社に頼んだほうがいいのかな…」 そう感じている方は、けっして少なくありません。 ただ、媒介契約の切り替えは、タイミングと手順を間違えると、違約金や二重契約といったトラブルに発展することもあります。 この記事では、切り替えを検討する前に知っておくべきポイントを、大村市で不動産売買のサポートをしている立場から、順を追ってお伝えします。 媒介契約の種類と「3ヶ月ルール」をおさらいしよう 切り替えを考える前に、まず契約の基本を確認しておきましょう。 媒介契約には種類があり、それぞれ条件が異なります。 媒介契約の3つの種類 不動産会社に売却を依頼する際に結ぶ「媒介契約」には、主に以下の3種類があります。 専属専任媒介契約:依頼できる不動産会社は1社のみ。自分で買主を見つけることもできない。 専任媒介契約:依頼できるのは1社のみ。ただし、自分で買主を見つけて直接売買することは可能。 一般媒介契約:複数の不動産会社に同時に依頼できる。 どの契約を結んでいるかによって、切り替えのルールや手続きが変わってきます。 つまり、自分がどの契約を結んでいるか、まずそこを確認することが出発点です。 「媒介契約の3つの種類の違いと選び方についてはこちら」 「3ヶ月ルール」とは何か 専任媒介契約・専属専任媒介契約は、宅地建物取引業法(宅建業法)により、契約期間の上限が「3ヶ月以内」と定められています(宅建業法第34条の2)。 3ヶ月を超える契約を結んだとしても、その超過部分は無効となり、法律上は3ヶ月として扱われます。 一般媒介契約については法律上の期間制限は設けられていませんが、行政指導により3ヶ月程度が推奨されています。 どの契約でも、実質的に「3ヶ月」が一区切りになると覚えておいてください。 切り替えのベストタイミングは「契約満了時」が鉄則 媒介契約を切り替えるタイミングはいつでもいい、というわけではありません。 もっともトラブルが少なく、スムーズに動けるのはここです。 なぜ満了時が「正解」なのか 契約期間が満了し、更新を迎えるタイミングが、切り替えのベストタイミングです。 理由はシンプルで、違約金や費用請求のリスクなしに、スムーズに動けるからです。 契約期間の途中に解約しようとすると、不動産会社から「これまでにかかった広告費や営業経費を請求される」可能性があります。 つまり、切り替えたいと思っても、費用面のリスクが生じることがあるわけです。 満了のタイミングであれば、そういった請求が発生しにくく、落ち着いて次の一手を考えられます。 契約満了時が、最もリスクの少ない切り替えのタイミングです。 「自動更新」に要注意 一つ、落とし穴があります。 専任媒介契約・専属専任媒介契約は、法律上「自動更新」が禁止されています(宅建業法第34条の2)。 つまり、3ヶ月経てば、何もしなくても契約は終了します。 ただし、一般媒介契約の場合は、この禁止規定が適用されません。 実務上、契約書に「自動更新特約」が盛り込まれているケースがあります。 「3ヶ月経ったから前の契約は終わっているはず」と思い込んで、知らないうちに自動更新されていた……とならないように注意してください。 一般媒介契約を結んでいた場合は、必ず前の会社に「今回は更新しません」と明確に伝えてから次のステップへ進んでください。 契約の種類によって「自動更新の有無」が異なる、これは必ず押さえておきたいポイントです。 「その他、媒介契約書でサインする前に確認すべき事はこちら」 契約期間中に途中解約はできる?ペナルティが発生するケース・しないケース 「満了まで待てない」という状況もあるかもしれません。 ここでは、途中解約が可能な条件と、リスクを整理します。 自己都合での途中解約は慎重に 「担当者の対応が気に入らない」「なんとなく不安」といった、売主側の事情による途中解約は、ペナルティが発生する可能性があります。 具体的には、不動産会社から「これまでにかかった広告費・営業活動にかかった費用」を実費で請求されることがあります。 金額は状況によって異なりますが、数万円〜それ以上になることも。 感情的になって急いで動くより、契約満了を待って冷静に切り替える方が、結果的に損をしにくいです。 途中解約は、費用負担のリスクと引き換えになることを念頭に置いておきましょう。 不動産会社に非がある場合は「即時解約」が可能 一方で、不動産会社側に明確な契約違反や義務を怠っている事実がある場合は、ペナルティなしで即時解約できます。 具体的には、以下のようなケースです。 指定流通機構(レインズ)への登録義務を怠っている(専任媒介は7日以内、専属専任は5日以内の登録が義務) 業務報告の義務を果たしていない(専任媒介は2週間に1回以上、専属専任は1週間に1回以上の報告が義務) その他、明らかな法令違反や重大な怠慢がある場合 「義務違反があれば即時解約できる」という知識は、売主として持っておく価値があります。 ただし、「対応が遅い気がする」「少し気になる」といった曖昧な理由では、即時解約の正当な理由とは認められない場合があります。 証拠を残しておくこと(連絡履歴や報告書など)が、後のトラブル防止にも役立ちます。 「見切り時」を見極める4つのサイン 「切り替えを検討した方がいいかも」と感じる場面には、共通したパターンがあります。 ここで紹介する4つは、実際の相談現場でよく聞く話です。 内覧希望者がほとんど来ない 特殊な物件を除き、3ヶ月の契約期間を経ても、内覧希望者が極端に少ない、またはほぼゼロのままという状態は、何らかの問題がある可能性があります。 広告の質・掲載先・価格設定・写真の見せ方など、改善できる点がないか確認が必要です。 内覧がゼロのまま時間だけが過ぎる状況は、放置していい状態ではありません。 活動報告の質が低い 法律上、専任・専属専任媒介では定期的な業務報告が義務付けられています(宅建業法第34条の2)。 ただ、報告があれば何でもいいわけではありません。 「問い合わせはありませんでした」という一行だけの報告が数ヶ月続いているなら、現状分析や改善提案のない、形式だけの報告になっている可能性があります。 報告の「回数」だけでなく「中身」を見ることも大切です。 「値下げ」しか提案がない 売れない状況が続いたとき、担当者が口にするのが「価格を下げてみましょう」という提案だけ、という場合があります。 もちろん価格見直しの必要なケースが多いことも事実ですが、それ以前に広告戦略の改善・写真の撮り直し・ターゲット層の見直しなど、価格以外にできることを試したかどうかが重要です。 「値下げ」だけを繰り返す提案しか出てこない場合は、担当者の積極性を疑ってみる余地があります。 「不動産売却が長引く原因と正しい値下げのタイミングはこちら」 囲い込みの疑いがある 「囲い込み」とは、他の不動産会社から「購入希望のお客様を紹介したい」という問い合わせが来ているにもかかわらず、自社で買主を見つけて利益を独占するために意図的に断ってしまう行為のことです。 売主にとっては売れるチャンスを逃すことになり、大きな損害につながりかねません。 この行為は、国土交通省による規制強化(2024年改正)でも問題視されており、近年対策が進んでいます。 売主の手数料を無料にしている不動産会社(買主からの手数料のみで利益を出す仕組みの会社)は、構造上、自社で買主を見つけないと利益が出ません。 そのため、他社からの紹介を拒む『囲い込み』が行われるリスクが非常に高いです。 切り替える前に知っておきたいリスクと落とし穴 切り替えには、当然メリットもありますが、デメリットも存在します。 「やってみてから気づいた」とならないよう、事前に把握しておきましょう。 売却活動の「空白期間」が生まれる 切り替えを決めた後、すぐに新しい販売活動が始まるわけではありません。 次の依頼先を探す → 査定を依頼する → 媒介契約を結び直す → 広告用の写真を撮影する → 各ポータルサイトへ掲載する このプロセスを経るため、少なくとも1〜2週間程度の空白期間が生まれます。 住み替えなどで売却期限が迫っている方にとっては、この空白が痛手になることも。 切り替えの判断は、スケジュールに余裕があるうちに行うことが理想的です。 二重契約のリスク 前の契約が終了していないまま、新たな媒介契約を結んでしまう——これが「二重契約」です。 特に一般媒介契約から切り替える際に起きやすいトラブルです。 具体的に何が問題になるのかを整理すると、以下のようなケースが考えられます。 前の一般媒介契約が「自動更新特約」により継続中のまま、新たに専任媒介契約を結んでしまう その結果、「1社のみに依頼する」という専任媒介契約の条件に違反した状態になる 契約関係が絡み合い、深刻なトラブルに発展するリスクが生じる さらに深刻なのは、「知らなかった」では済まされないという点です。 「3ヶ月経ったから前の契約は自動的に終わっているはず」 この思い込みが、二重契約の最大の原因です。 一般媒介契約には、専任媒介のような法律上の自動更新禁止規定がないため、不動産会社独自の契約書に「自動更新特約」がこっそり組み込まれており、気づかぬうちに更新されていることがあります。 防ぐための手順は、たったひとつです。 一般媒介契約を結んでいた場合は、必ず前の会社に「今回は更新しません/解約します」という意思を、記録が残る形(メール・書面など)で明確に伝えること。 口頭だけでは「言った・言わない」のトラブルに発展するリスクがあるため、文字として残しておくことが鉄則です。 「前の契約が確実に終了した」ことを確認してから、次の媒介契約を結ぶ。 この順番を守るだけで、二重契約のリスクは回避できます。 「その他一般媒介で複数社に依頼するデメリットと注意点はこちら」 失敗しない切り替えのための3つの準備 ここまでのリスクを踏まえた上で、切り替えを成功させるための具体的な準備を整理します。 「更新しない」意思は早めに伝える 契約期間が満了する数週間前には、現在の担当者に「今回は更新しません」と明確に伝えておきましょう。 口頭でも伝わりますが、後のトラブルを防ぐためにも、メッセージや書面など記録が残る形で伝えておくと安心です。 自動更新を防ぐためにも、「期間が切れる直前」ではなく、余裕を持って意思表示しておきましょう。 早めの意思表示が、スムーズな切り替えの第一歩です。 「本当に不動産会社のせいか?」を冷静に考える 切り替えを検討する前に、一度立ち止まって考えてほしいことがあります。 売れない原因が「価格設定」にある場合、担当を変えても結果は変わらない可能性があります。 「相場より大幅に高い売り出し価格になっていないか」を見直さずに切り替えを繰り返しても、時間だけが過ぎていきます。 不動産会社の問題なのか、価格や条件の問題なのか。 原因を正確に見極めることが、切り替えの成否を分けます。 不動産会社の問題か価格・条件の問題か、冷静な見極めが遠回りのようで一番の近道です。 次の依頼先を「水面下」で探しておく 契約期間の終盤(目安は2ヶ月を過ぎたあたり)から、次の依頼先候補を静かにリサーチしておくことをおすすめします。 無料査定を依頼して、現在の相場感を確認する 担当者の対応や説明の質を比較する 会社の実績・地域への精通度を確認する 「不動産査定の種類(机上査定・訪問査定)の違いはこちら」 期間満了のタイミングでスムーズに動けるよう、準備を先行させておくことが大切です。 大村市のような地域では、地域の事情に詳しい担当者かどうかという視点も、重要な判断材料になります。 事前リサーチで候補を絞っておけば、満了と同時にスムーズに切り替えられます。 よくある質問 媒介契約の切り替えについて、相談の中でよく出てくる疑問をまとめました。 Q. 契約期間中に「レインズに登録されているか」を自分で確認する方法はありますか? A. はい、確認できます。 「レインズ・マーケット・インフォメーション」 というサイトで、成約情報は一般公開されています。 また、専任・専属専任媒介契約の場合、不動産会社はレインズ登録後に「登録証明書」を売主へ交付する義務があります(宅建業法第34条の2)。 この証明書が手元にない場合は、担当者に発行を求める権利があります。 Q. 切り替え先の会社に「前の会社との契約内容」を見せる必要がありますか? A. 法律上の義務ではありませんが、前の契約の種類・期間・解約の状況を正確に伝えるとスムーズに進みます。 切り替え先の会社が状況を正確に把握できていないと、二重契約のリスクが生まれることがあります。 前の契約が終了していることを確認した上で、切り替え先と新たな契約を結ぶ流れが理想的です。 Q. 切り替えを検討していることを、今の担当者に気づかれたくないのですが、査定は内緒でできますか? A. 査定自体は、売主の権利として自由に依頼できます。 ただ、大村市のような地域では不動産業界の横のつながりが密なこともあり、「別の会社に査定を頼んだ」という情報が伝わることも、稀にあります。 切り替えを検討している場合は、時期が来たら担当者に明確に意思表示する方が、結果的にトラブルになりにくいです。 Q. 媒介契約を切り替えた後、前の会社が独自に見つけていた買主候補はどうなりますか? A. 契約終了後は、前の会社が売主に対して販売活動を続ける権限はなくなります。 ただし、契約期間中に前の会社が紹介した相手と、契約終了後に直接売買契約を結んだ場合、「仲介手数料相当額の請求」をされる可能性があります(いわゆる「抜き行為」に対する保護)。 この点は、次の依頼先とも確認しておくと安心です。 まとめ|切り替えは「タイミング」と「見極め」 切り替えのベストタイミングは「契約満了時(3ヶ月ごと)」 途中解約は、自己都合なら費用請求のリスクあり。不動産会社側の義務違反なら即時解約も可能 一般媒介の「自動更新特約」は見落としやすいので要注意 売れない原因が「価格・条件」にある場合、切り替えだけでは解決しない 次の依頼先は、満了前から水面下でリサーチしておくのが得策 「担当を変えれば売れる」とは限りません。 大切なのは、「なぜ売れていないのか」を正確に把握し、その原因に合った対応をすることです。 大村市で不動産の売却を検討されている方、媒介契約の扱いで迷われている方は、ぜひ一度ご相談ください。 無料相談は下記からお申し込みいただけます。 ▼無料相談のお申し込みはこちらから [無料査定を依頼する] [不動産について相談する] [LINEで相談する] 不動産のことなら株式会社あこう不動産にお任せください。 長崎県大村市を中心に、地域密着で不動産売買のサポートを行っています。 -
土地の価格は4種類ある?大村市で不動産売却を考える前に知っておきたい「一物四価」の基礎知識土地の値段を調べようとしたとき、「公示価格」「路線価」「固定資産税評価額」など、似たような言葉がいくつも出てきて、どれを信じればいいのか迷ったことはありませんか? 実は、同じ土地に対して価格の基準が4種類存在します。 これを不動産の世界では「一物四価(いちぶつよんか)」と呼びます。 「どれが本当の価格なの?」と思う方がほとんどです。 それぞれの価格は用途が違うので、「どれが正しい」という話ではありません。 ただ、この違いを知らないまま売却を進めると、思わぬ判断ミスにつながることがあります。 この記事では、大村市で土地の売却を検討している方に向けて、4つの価格の違いをわかりやすく整理し、「知らなかった」で損しないための知識をお伝えします。 一物四価とは――土地に4つの価格が存在する理由 「同じ土地なのに、なぜ価格が4つもあるの?」と感じる方は多いです。 これは、それぞれの価格が「目的に応じて設定された基準」だからです。 実勢価格(時価) 実勢価格とは、実際に市場で売買されている価格のこと。 「今、この土地はいくらで売れるか」を示す、もっともリアルな価格です。 不動産ポータルサイトの売り出し物件や、過去の取引事例などが参考になります。 ただし、決まった計算式はなく、市場の需給バランスによって変動します。 似た条件の土地でも、売り出すタイミングや交渉の経緯によって金額が変わることもあります。 つまり売却を検討するなら、まず「実勢価格を把握することが出発点」です。 不動産会社が提示する査定額は基本的にこの実勢価格となります。 【自身で不動産相場を調べる方法】 公示地価(公示価格) 公示地価は、国土交通省が毎年3月に公表する土地の基準価格です。(国土交通省情報) 全国の標準的な土地を対象に調査され、一般の土地取引における目安として使われます。 実勢価格は公示地価の1.1〜1.2倍程度になることが多いとされています。 ただし、これはあくまで目安であり、地域や物件によって異なります。 公示地価は「相場感を掴む」ための参考情報として活用するのがおすすめです。 路線価(相続税評価額) 路線価は、国税庁が毎年7月に公表する土地の価格です。 相続税や贈与税を計算する際の基準として使われます。 道路(路線)に面した土地1平方メートルあたりの価格として設定されています。 ただし、大村市の場合、相続税路線価が設定されているのは中心部や駅周辺の主要な通りなどに限られます。 それ以外の多くの郊外エリアは、路線価が定められていない「倍率地域(ばいりつちいき)」となっており、ネットで調べてもご自身の土地の価格が出てこないケースがよくあります。 目安として、公示地価の約80%程度に設定されていることが多いとされています。 相続税の計算の目安としては役立ちますが、実際の売却価格(実勢価格)とは差があるため、売却価格の目安として使うには注意が必要です。 固定資産税評価額 固定資産税評価額は、市区町村(大村市など)が3年に1度見直して定める土地の評価額です。 固定資産税や都市計画税を計算するための基準として使われます。 この評価額は、道路ごとに設定された「固定資産税路線価」などをもとに算出されています。 毎年届く「固定資産税・都市計画税納税通知書」に記載されている評価額がこれにあたります。 目安として、公示地価の約70%程度に設定されていることが多いとされています。 毎年目にする通知書の金額なので、「これが土地の価値だ」と思い込みやすい点には注意が必要です。 先ほど「大村市の郊外には相続税路線価がない(倍率地域)ことが多い」とお伝えしましたが、こちらの「固定資産税路線価」は、市内の細い生活道路にまでほぼすべて設定されています。 もし相続税路線価が見つからなくても、「全国地価マップ」などのサイトで「固定資産税路線価」に切り替えて検索すれば、ご自身の土地の前の道路の価格(評価額のベース)を調べることが可能です。 4つの価格の関係性をざっくり整理 それぞれの価格がどのような関係にあるか、国土交通省が出す「公示地価」を基準(1.0)として比較してみましょう。 実勢価格(時価)【目安:公示地価の1.1〜1.2倍程度】 実際の市場で決まる価格です。不動産の実際の売買で使われます。 公示地価【基準:1.0】 国土交通省が公表します。一般の土地取引の目安として使われます。 路線価(相続税評価額)【目安:公示地価の約0.8倍】 国税庁が公表します。相続税や贈与税を計算する際に使われます。 固定資産税評価額【目安:公示地価の約0.7倍】 市区町村(大村市など)が公表します。固定資産税や都市計画税を計算する際に使われます。 これを見ると、固定資産税評価額は実勢価格よりかなり低く設定されていることがわかります。 「通知書の金額より実際はずっと高く売れた」というケースは珍しくありません。 逆に言えば、通知書の金額だけを見て「この値段では売れない」と諦めるのは早計です。 大村市の地価動向――今、どのくらいの相場か 大村市の地価がどう動いているのか、ざっくり把握しておきましょう。 売却のタイミングを考える上でも、相場感は大切な情報です。 大村市全体の地価は上昇傾向 大村市の地価は、近年県内でも堅調な上昇が続いています。 背景にある大きな要因のひとつが、西九州新幹線「新大村駅」の開業です。 交通利便性の向上により、市内の一部エリアでは特に需要が高まっています。 エリアによって価格差がある 大村市全体の平均的な地価は、1平方メートルあたり約4万円前後(坪単価で約13〜14万円前後)とされています。 ただし、これはあくまで平均値。 中心部や駅周辺と、郊外エリアとでは価格に大きな開きがあります。 「同じ大村市内でも、場所が違えば相場がまったく違う」という理解が必要です。 自分の土地があるエリアの動向は、平均値ではなく個別に確認することをおすすめします。 公的価格を信じすぎると起こる3つの落とし穴 ここが、この記事でもっとも伝えたい部分です。 公的価格は便利な参考情報ですが、過信すると判断を誤るリスクがあります。 落とし穴① 税務評価額を「売れる金額」と勘違いする 毎年届く固定資産税の通知書。 「この金額が土地の価値だろう」と考える方は少なくありません。 しかし、固定資産税評価額は税金計算のための基準値であり、市場で売買される金額とは別物です。 実際には、固定資産税評価額よりも実勢価格の方が高くなるケースがほとんどですが、道路付けが悪く家が建て直せない「再建築不可」の土地や、崖地などは大きく下がるケースもあります。 通知書の金額を見て「安い」「高い」と感じても、それは市場価値ではないと覚えておいてください。 落とし穴② 情報に「タイムラグ」がある 公示地価は年1回、固定資産税評価額は3年に1度の見直しです。 つまり、最新の市場動向がリアルタイムに反映されているわけではありません。 たとえば、新しい道路が開通したり、近くに商業施設ができたりしても、次の更新タイミングまで公的価格には反映されません。 大村市のように地価が動いているエリアでは、この「ズレ」が意外と大きくなることもあります。 落とし穴③ 土地の「個別事情」は反映されない 公的価格は「標準的な形・条件の土地」を前提として算出されています。 実際の土地は一つひとつ条件が違います。 形がいびつ(不整形地) 日当たりや風通しが悪い 道路との接道状況が特殊 土地が高低差のある傾斜地 こういった個別のマイナス要因(あるいはプラス要因)は、公的価格を調べるだけでは分かりません。 「条件が似た隣の土地と同じ値段で売れると思っていたのに」というケースも実際にあります。 土地の価値は、個別に見ていくことが不可欠です。 【土地が売れない理由、価格以外の要因はこちら】 大村市で土地売却を考えるなら、まず確認すべきこと 公的価格を調べることは「相場感を掴む第一歩」として大切です。 ただ、それだけで売却計画を立てるのは危険です。 本当に必要なのは「今の実勢価格」を知ること。 実勢価格を把握するには、地元の市場動向を熟知した不動産会社への相談が確実です。 大村市は、エリアごとの地価差が大きく、市場の動きも特有の事情があります。 「大村市のことをよく知っている専門家」に見てもらうことが、売却成功への近道です。 所在さえお伝えいただければ、書類が揃っていなくても相談できます。 まずは「どのくらいの価格で売れそうか」を気軽に聞いてみるところから始めてみてください。 【不動産査定の種類とその違いはこちら】 よくある質問 売却を検討している方からよく寄せられる疑問にお答えします。 Q. 路線価はどこで調べられますか? A. 全国地価マップが見やすくおすすめです。 https://www.chikamap.jp/chikamap/Portal?mid=216 相続税路線価・固定資産税路線価・公示地価をまとめて地図上で確認できるので、初めての方でも直感的に使えます。 Q. 相続した土地を売る場合、税金はどうなりますか? A. 土地の売却には譲渡所得税がかかる場合があります。 相続した土地の場合、取得費の計算方法が通常と異なるケースがあり、税負担が思わぬ金額になることもあります。 具体的な税額の計算や節税の方法については、税理士へのご相談をおすすめします。 不動産会社は税務の専門家ではないため、法令上税金に関する個別の判断はお答えできません。 ただ、「どんな税金が発生するか」の概要をご説明することは可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。 【相続不動産売却の税金の特例について】 Q. 土地の形が悪いと、公示地価より大幅に低くなるのですか? A. 形状や接道状況によっては、公示地価の水準より評価が下がることがあります。 不整形地(三角形・旗竿地など)や、接道幅が狭い土地、高低差がある土地は、整形地に比べて使い勝手が悪いと判断される場合があります。 ただし、一概に「不利」とは言えません。 たとえば、旗竿地でも周辺環境や広さによって買い手がつくケースは十分あります。 「形が悪いから売れない」と決めつける前に、一度プロの目で見てもらうことをおすすめします。 まとめ――正しい価格の知識が、売却の成否を分ける この記事で伝えたかったことを、最後に整理します。 土地の価格には4種類(一物四価)あり、それぞれ目的が違う 固定資産税の通知書や路線価は税務上の基準値であり、売却価格の根拠にはならない 公的価格にはタイムラグがあり、個別の土地事情も反映されない 大村市の地価は上昇傾向にあるが、エリアによって差がある 売却を検討するなら、まず実勢価格を専門家に確認することが大切 「固定資産税の通知書に書いてあった金額より、ずっと高く売れた」という話は、大村市でも実際によくあることです。 公的価格はあくまで出発点。 本当の売却価格は、市場と向き合ってはじめてわかるものです。 まずはお気軽にご相談ください。 無料相談は下記からお申し込みいただけます。 ▼無料相談のお申し込みはこちらから [無料査定を依頼する] [不動産について相談する] [LINEで相談する] 不動産のことなら株式会社あこう不動産にお任せください。 長崎県大村市を中心に、地域密着で不動産売買のサポートを行っています。
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Pick up大村公園
大村公園は、日本さくら名所100選に選ばれた大村市の玖島城跡に位置し、歴史的な風景と美しい花々が魅力です。春には約2000本の桜が咲き誇り、特に天然記念物の「オオムラザクラ」が見どころです。5月下旬から6月上旬にかけて約30万本の花菖蒲も楽しめ、季節ごとの美しい風景が広がります。
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Pick upボートレース場
大村市にあるボートレース場は、日本で最も歴史あるレース場であり、年間約180日のレースが開催されています。場内では、佐世保バーガーやラーメンなど、豊富なフードメニューを楽しむことができます。また、タレントショーや各種イベントも行われており、レース観戦以外でもお楽しみいただけるスポットです。
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Pick upミライON図書館
ミライon図書館は、長崎県大村市にある県立・市立が一体化した先進的な図書館で、大村市歴史資料館が併設されています。約200万冊の収蔵能力を誇り、九州トップクラスの規模を持っています。館内にはカフェや学習スペースもあり、読書やリラックス、学びの時間を楽しむことができます。
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Pick up 野岳湖公園
野岳湖公園は、江戸時代に捕鯨で財を成した深澤儀太夫が私財を投じて築いた周囲3キロの人造湖です。多良岳県立公園の一部に位置し、湖周辺にはキャンプ場やサイクリングロードが整備され、自然に囲まれた憩いの場として人気です。春には桜が湖畔を彩り、四季折々の景観を楽しめます。
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「あこう不動産」
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物件の種類や状態によって、売却の戦略は異なります。一戸建てや分譲住宅では、「駅から徒歩○分」や周辺環境など、立地条件が購入希望者にとって重要です。一方、アパートやマンションは収益性や管理費が重視されることが多く、物件の特性に応じた売却プランを提案いたします。
また、中古住宅やアパートの場合、リフォームによって市場価値を高めることが可能です。当社では、必要なリフォームのアドバイスや、物件の状態に基づいた正確な査定を無料で行い、適正な価格を提示します。
購入希望者にとって、駅やスーパーまでの徒歩圏内かどうか、生活の利便性も重要な要素です。地域に精通した当社は、こうした情報を活用し、お客様が希望する条件でスムーズな売却ができるようサポートいたします。
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