直近売却実績
成約
件数
44
件
- 【2026/07】 中古戸建 / 7,300万円 / 大村市久原2丁目 / 2階建 / 土地面積1688㎡ / 建物面積236㎡
- 【2026/06】 中古戸建 / 1,100万円 / 大村市原口町 / 2階建 / 土地面積213㎡ / 建物面積93㎡
- 【2026/05】 中古戸建 / 400万円 / 大村市西大村本町 / 平屋 / 土地面積134㎡ / 建物面積105㎡
- 【2026/05】 土地 / 6,600万円 / 長崎市西海町 / 土地面積68972㎡
- 【2026/04】 中古戸建 / 1,100万円 / 大村市古町2丁目 / 2階建 / 土地面積182㎡ / 建物面積119㎡
- 【2025/12】 土地 / 300万円 / 大村市諏訪2丁目 / 土地面積217㎡
- 【2025/12】 土地 / 800万円 / 東彼杵町蔵本郷 / 土地面積1300㎡
- 【2025/12】 中古戸建 / 1,100万円 / 大村市上諏訪町 / 2階建 / 土地面積415㎡ / 建物面積120㎡
- 【2025/11】 中古戸建 / 1,900万円 / 大村市池田2丁目 / 平屋 / 土地面積457㎡ / 建物面積85㎡
- 【2025/10】 古家付土地 / 1,000万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積206㎡
- 【2025/07】 土地 / 1,300万円 / 諫早市宇都町 / 土地面積267㎡
- 【2025/07】 古家付土地 / 1,100万円 / 諌早宇都町 / 土地面積208㎡
- 【2025/06】 古家付土地 / 3,600万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積887㎡
- 【2025/06】 中古戸建 / 2,100万円 / 大村市坂口町 / 2階建 / 土地面積159㎡ / 建物面積106㎡
- 【2025/04】 土地 / 500万円 / 東彼杵町蔵本郷 / 土地面積828㎡
- 【2025/01】 古家付土地 / 2,100万円 / 大村市上諏訪町 / 土地面積369㎡
- 【2025/01】 土地 / 7,000万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積1806㎡
- 【2024/11】 土地 / 1,500万円 / 島原市本光寺町 / 土地面積1249㎡
- 【2024/09】 土地 / 1,200万円 / 大村市黒丸町 / 土地面積481㎡
- 【2024/07】 土地 / 2,600万円 / 大村市黒丸町 / 土地面積1090㎡
- 【2024/07】 土地 / 400万円 / 大村市植松3丁目 / 土地面積89㎡
- 【2024/07】 古家付土地 / 1,100万円 / 松浦市志佐町浦免 / 土地面積648㎡
- 【2024/05】 土地 / 3,000万円 / 大村市植松1丁目 / 土地面積502㎡
- 【2024/05】 土地 / 300万円 / 大村市宮代町 / 土地面積1032㎡
- 【2024/05】 土地 / 1,300万円 / 大村市上諏訪町 / 土地面積244㎡
- 【2024/04】 土地 / 1,800万円 / 長崎市西海町 / 土地面積1430㎡
- 【2024/03】 土地 / 3,600万円 / 大村市富の原2丁目 / 土地面積1305㎡
- 【2024/03】 土地 / 3,100万円 / 大村市富の原2丁目 / 土地面積1153㎡
- 【2025/03】 古家付土地 / 1,000万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積217㎡
- 【2024/01】 土地 / 1,400万円 / 諫早市長田町 / 土地面積2289㎡
- 【2023/12】 土地 / 600万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積134㎡
- 【2023/12】 土地 / 600万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積124㎡
- 【2023/10】 土地 / 1,400万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積256㎡
- 【2023/08】 新築戸建て / 2,600万円 / 大村市沖田町 / 2 / 土地面積211㎡ / 建物面積111㎡
- 【2023/05】 古家付土地 / 1,000万円 / 大村市沖田 / 土地面積339㎡
- 【2023/05】 中古戸建 / 1,200万円 / 大村市上諏訪町 / 2 / 土地面積383㎡ / 建物面積94㎡
- 【2023/05】 中古戸建 / 1,500万円 / 大村市陰平町 / 2 / 土地面積347㎡ / 建物面積133㎡
- 【2023/03】 土地 / 1,100万円 / 雲仙市愛野町 / 土地面積1061㎡
- 【2023/03】 土地 / 1,000万円 / 雲仙市愛野町 / 土地面積966㎡
- 【2023/03】 土地 / 3,000万円 / 大村市沖田町 / 土地面積1350㎡
- 【2023/01】 土地 / 1,800万円 / 大村市沖田町 / 土地面積595㎡
- 【2022/12】 土地 / 900万円 / 大村市諏訪2丁目 / 土地面積156㎡
- 【2022/05】 土地 / 900万円 / 大村市諏訪2丁目 / 土地面積162㎡
- 【2022/04】 土地 / 100万円 / 大村市鬼橋町 / 土地面積25㎡
あこう不動産の
特徴
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大村市に地域密着の不動産会社
地域に根ざした不動産会社として、大村市不動産市場の理解と経験を活かし、お客様一人ひとりのニーズに寄り添います。地元だからこそ把握している不動産の適正価値と、きめ細やかなサポートで、大切な資産の売却を全力でサポートいたします。
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空き家の換気、除草などの
簡単な管理を売却するまで無償対応換気や敷地内の簡単な除草などのメンテナンスを、売却完了まで無償でサポートいたします。防犯面でも安心の管理を代行することで、遠方にお住まいのお客様の負担を解消。購入希望者に内覧で良い印象を持っていただけるよう配慮し、スムーズに売却できるようサポートいたします。
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イクラ不動産で、
大村市の売却実績No.1不動産査定サイト「イクラ不動産」で、大村市内直近3年間の売却実績がNo.1。お客様のご希望の売却期間と諸費用を考慮して、最適な価格設定をご提案します。オンライン相談や、長崎空港・駅までの送迎サービスで安心のサポート体制。豊富な取引実績に基づき、売却を実現いたします。
不動産のお役立ちブログ
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「査定〜媒介契約〜売却活動スタート」までの流れ|大村市で不動産売却を検討する方へこの記事でわかること 不動産売却は査定→比較検討→媒介契約→売却活動スタートという4つの流れで進みます 査定には机上査定と訪問査定の2段階があり、価格差が出ることも珍しくありません 媒介契約には3つの種類があり、それぞれ向き不向きがあります 契約後はレインズ登録や広告掲載を経て、いよいよ売却活動がスタートします 「不動産売却」と聞いてまず何をすればいいのか分からない方へ 「実家を売ろうと思うけど何から手をつけたらいいのか分からない」 大村市で不動産売却のご相談をいただく際、最初によく聞くお悩みです。 いきなり不動産会社に電話するのも、ちょっと勇気がいりますよね。 実は売却活動って決まった手順があるんです。 流れさえ頭に入っていれば不安はぐっと減ります。 今回は査定を依頼してから実際に売却活動がスタートするまでの道のりを、できるだけかみ砕いてお伝えしていきます。 不動産売却は「査定」から「売却活動スタート」までこう進む 査定依頼から売却活動が始まるまでの全体の流れを4つのステップに分けてご紹介します。 ステップ①:まずは価格を知る「査定」から 売却の第一歩は価格を知ることから始まります 査定には、2つの段階があるのをご存知でしょうか。 机上査定:物件情報と周辺の取引データをもとに、簡易的に価格を算出するもの 訪問査定:担当者が実際に現地へ足を運び、建物の状態や周辺環境も踏まえて算出するもの 最初から訪問査定を依頼する必要はありません。 多くの場合、まず机上査定で「だいたいの相場感」をつかみます。 [机上査定と訪問査定をはじめとする不動産査定の種類の違い] そのうえで「本格的に売却を進めたい」となった段階で訪問査定へと進むという流れです。 いきなり大がかりに動く前に、まずは気軽に相場を知るところから始めればいい、ということですね。 ステップ②:査定結果を比較し、依頼先を選ぶ 訪問査定を受けるとより精度の高い価格が提示されます。 このタイミングで見ていただきたいのが価格だけではありません。 提示された査定額の根拠(近隣の類似物件の成約データなど) 販売戦略の具体性 担当者の対応やレスポンスの速さ 特に大事なのが査定額の根拠です。 中には契約を取りたいがために相場より高い金額を提示するケースもあります。 もちろん高い金額は魅力的です。 ただ、その金額にきちんとした裏付けがあるかという視点は持っておいたほうがいいですね。 金額の大きさだけでなく「なぜその金額なのか」に納得できるかどうかも依頼先選びの判断材料にするといいかと思います。 ステップ③:「媒介契約」を結んで正式に依頼する 依頼先が決まったら媒介契約という契約を結びます。 媒介契約には、以下の3種類があります。 専属専任媒介契約:1社にのみ依頼する契約。自分で買主を見つけることができない 専任媒介契約:1社にのみ依頼する契約。自分で買主を見つけた場合は直接契約も可能 一般媒介契約:複数の不動産会社に同時に依頼できる契約。その代わり不動産会社の法的義務が減る 契約の有効期間については専属専任・専任媒介契約はいずれも最長3か月と定められています(宅地建物取引業法第34条の2)。 また、専属専任媒介契約は契約締結日から5日以内、専任媒介契約は7日以内(いずれも休業日を除く)に、指定流通機構(レインズ)への登録が義務付けられています(宅地建物取引業法第34条の2)。 [専属専任・専任・一般の媒介契約の3つの種類の違いと選び方] これは、依頼された不動産会社がきちんと動いているかを確認できる大事な仕組みのひとつです。 契約の種類によって情報公開のスピードや動き方に違いがあります。 ステップ④:広告掲載・情報公開で売却活動がスタート 媒介契約を結ぶといよいよ売却活動がスタートします。 ここまで来ると少しずつ「売却が動き出した」という実感が湧いてくる方が多いです。 売却活動のスタートは、これまでの準備がようやく形になるタイミングということですね。 不動産売却活動スタートまでに、つまずきやすいポイント 査定から売却活動スタートまでの間には知っておかないと戸惑ってしまうポイントがいくつかあります。 査定額の見方で注意したいこと 「机上査定では高かったのに訪問査定をしてもらったら下がってしまった」 こうしたお声は実際によくいただきます。 机上査定は手軽な反面、以下のような個別要素が反映されません。 建物の傷み具合 室内の状況 その他細かな現地調査 だからこそ机上査定の金額はあくまで目安として捉えておくのが安心です。 そして、訪問査定で出た金額も「絶対にその金額で売れる」というものではありません。 一般的には、概ね3~6か月程度で売れると想定される価格、という意味合いに近いものです。 査定額は「確定した売却価格」ではなく、あくまで「今の見立て」として受け止めておきましょう。 [査定額が相場より減額される具体的な理由] 媒介契約の種類ごとの特徴を理解する 先ほどご紹介した3つの媒介契約は、それぞれメリット・デメリットがあります。 専属専任・専任媒介契約:窓口が1つになるため、販売状況の報告なども受けやすく、不動産会社が積極的に売却活動を行う傾向がある 一般媒介契約:複数社に依頼を出せる反面、積極的な販売活動を引き出しにくく、所有者の負担が増える場合がある 早めに売却を進めたい方や、定期的な販売報告をきちんと受けたい方には、専任系の契約が合っているケースが多いです。 大村市のように地域が絞られたエリアでは地元の状況を理解した担当者が継続して窓口になってくれる安心感も、意外と大切なポイントだったりします。 担当者とは半年以上の付き合いになることも多く、話しやすさで選ぶ方もいらっしゃいます。 売却活動スタート後、内覧対応で押さえておきたいポイント 住みながら売却活動を進める場合、避けて通れないのが内覧の対応です。 購入希望者が実際に家を見に来るタイミングなので、第一印象が成約を左右すると言っても大げさではありません。 水回りの清掃 不用品の片付け 事前の換気 こうした準備にはどうしても手間がかかります。 ただ、この一手間が「この家いいな」と思ってもらえるかどうかを大きく左右するのも事実です。 プロの視点|あこう不動産からのアドバイス 大村市で査定〜売却活動まで 大村市で売買のお手伝いをしてきて、 査定から売却活動が始まるまでの間で毎回のようにお伝えしていることがあります。 それは「訪問査定は早めに受けたほうがいい」ということです。 机上査定の金額だけを見て、「この金額なら」と時間をかけて検討される方がいらっしゃいます。 ただ、訪問査定は単に建物の状態を見るだけのものではありません。 現地を実際に見せていただきながら、売却の理由や希望の時期、価格に対するお考えなどを直接お伺いするヒアリングの場でもあります。 大村市は同じ市内でもエリアによって土地の形状や接道状況、周辺の取引事例の厚みがかなり違います。 こうした現地の状況と売主の方それぞれの事情を踏まえたうえで、最終的な価格をご提案する。 これが訪問査定の本来の役割です。 本気で売却を考え始めた時点で早めに訪問査定を受けて、現地の状況と担当者の見立てをすり合わせておく。 これが、その後の計画を立てやすくする一番のコツです。 もうひとつ、契約の種類選びでもよくご相談を受けます。 「とりあえず一般媒介にしておけば安心」と考える方は少なくありません。 ただ実際のところ、一般媒介は複数社への依頼が前提になる分、1社あたりの優先度が下がりやすい契約形態です。 早く・確実に売りたい場合は、専任系の契約で1社にしっかり動いてもらうほうが、結果的にスムーズに進むケースを何度も見てきました。 [一般媒介契約で複数社に依頼する際に生じるデメリット] 迷ったときほど一人で決めずに一度相談していただくのが遠回りに見えて一番の近道だったりします。 よくある質問 Q.査定を依頼したら、契約しないといけませんか A.いいえ、そのようなことはありません。 査定はあくまで価格を知るための第一歩です。 机上査定はもちろん、訪問査定を受けた後でも、その場で契約を決める必要はありません。 じっくり検討したうえで、「やっぱり今回は見送ろう」という判断でも問題ないです。 Q.大村市の郊外や、農地が近い物件でも査定は可能ですか A.はい、可能です。 ただし、農地が隣接している場合や、土地の形状に特殊な事情がある場合は、机上査定だけでは分かりにくい要素が出てくることがあります。 こうしたケースでは、早めに訪問査定を受けていただくことで、より実態に近い価格感をお伝えしやすくなります。 Q. 訪問査定の際、事前に用意しておいたほうがいいものはありますか A. 特別な準備がなくても訪問査定は受けていただけます。 ただ、もしお手元にあれば、以下のようなものをご用意いただけると、より具体的ななお話がしやすくなります。 物件に関する書類 固定資産税の納税通知書 過去に実施したリフォームや修繕の記録など これらが揃っていなくても査定自体は可能ですので、「なんとなく気になっている」という段階でも、気軽にお声がけいただければと思います。 [不動産売却前に揃えておくべき必要書類と書類がない場合のリスク] まとめ 不動産売却は、査定→比較検討→媒介契約→売却活動スタートという流れで進んでいきます。 机上査定と訪問査定では価格差が出ることがあり、媒介契約にも3つの種類があること。 そして、売却活動がスタートした後は内覧対応という新たな準備が待っていること。 こうした流れを事前に知っておくだけで、気持ちの余裕はずいぶん変わってきます。 大村市での不動産売却について、「うちの場合はどうなんだろう」と気になった方は、ぜひ一度お話を聞かせてください。 まずはお気軽にご相談ください。無料相談は下記からお申し込みいただけます。 ▼無料相談のお申し込みはこちらから [無料査定を依頼する] [不動産について相談する] [LINEで相談する] 不動産のことなら株式会社あこう不動産にお任せください。長崎県大村市を中心に、地域密着で不動産売買のサポートを行っています。 -
実家の売却もオンラインで完結できる時代へ|不動産電子契約の基礎知識とよくある疑問を宅建士が解説「実家を売りたいけど、今は県外に住んでいて何度も大村に帰るのが難しい」 こんなご相談が最近ほんとうに増えています。 かつての不動産取引といえば不動産会社の店舗に足を運んで、実印を持参して、分厚い契約書に署名して……という流れが当たり前でした。 でも今は違います。 2022年の法改正をきっかけに、不動産の売買契約がオンラインだけで完結できるようになりました。 「電子契約」と呼ばれるしくみです。 印紙代の節約になるとか、遠方からでも手続きが進められるとか、メリットの話はよく耳にするかと思います。 ただ、実際に使えるのかどうか、注意点は何なのかがよくわからないという方も多いはず。 この記事では、宅建士・FPの資格を持つあこう不動産のスタッフが、電子契約のしくみをわかりやすくお伝えします。 この記事でわかること 不動産売買の電子契約とは何か、どんな法改正で可能になったのか 印紙税がかからなくなる理由と、節約できる金額の目安 遠方在住の方が売却するときに電子契約が役立つ理由 電子契約を使う前に知っておくべき注意点と失敗しないためのコツ 大村市での相談でよく出る疑問への回答 電子契約が普及しない理由 不動産業界の現状 不動産の電子契約は法律的には認められています。 でも、実際にはまだ広く使われているわけではありません。 その背景を少し整理しておきましょう。 なぜ不動産取引は「紙の契約」が長く続いたのか 不動産取引には宅地建物取引業法(宅建業法)に基づくさまざまなルールがあります。 以前はその中に「契約書類は書面(紙)で交付しなければならない」という規定があり、電子化は法律上できませんでした。 実印・収入印紙・紙の保管。 これが不動産取引の「当たり前」として、長年続いてきたわけです。 IT化が進む他の業界に比べて不動産業界のデジタル対応が遅れていたのは、こうした法律上の制約が大きな理由のひとつでした。 法改正で何が変わったのか 2022年5月の転換点 2022年5月18日、改正宅地建物取引業法が施行されました。(国土交通省・改正宅地建物取引業法施行) この改正によって、売主・買主・不動産会社のすべてが同意した場合に限り、契約書類を電子データで交付できるようになりました。 つまり、押印なし・紙なし・来店なしでも法律上まったく問題のない契約が成立するようになったということです。 ただし、電子契約を導入している不動産会社は、令和4年度の調査時点でまだ全体の15.7%にとどまっているのが現状です。(国土交通省「不動産市場整備・活性化の推進」) 制度としては整ったけれど、現場への浸透はこれからという段階とイメージしてもらえるとわかりやすいですね。 電子契約を選ぶメリット 電子契約には従来の紙の契約にはない便利な点がいくつかあります。 順番に見ていきましょう。 印紙税がかからなくなる 制度のしくみをわかりやすく解説 紙の契約書を作成すると売買金額に応じた収入印紙を貼る義務があります。(印紙税法) 金額の目安(軽減税率適用・令和9年3月31日まで)はざっくり以下のとおりです。 1,000万円超〜5,000万円以下の取引:1万円 5,000万円超〜1億円以下の取引:3万円 1億円超〜5億円以下の取引:6万円 (国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」) 一方、電子データで作成された契約書には印紙税が課されません。 これは「印紙税は紙の文書に対して課税される」という税制上のルールによるものです。(印紙税法の課税対象は「課税文書」であり、電子データは該当しない) 数万円の節約になるケースも十分あります。 電子契約ならその印紙代がまるごとゼロになる。これはシンプルに大きなメリットです。 遠方にお住まいの方でも契約がスムーズに進む 「今は福岡に住んでいるけど大村の実家を売りたい」「相続した土地があるけど、なかなか帰省できない」 こういったご相談は、あこう不動産にもよく寄せられます。 電子契約であればスマートフォンやパソコンから署名・確認の手続きができます。 わざわざ来店しなくても契約が進むので、交通費や宿泊費の節約、そして帰省の手間が省けるのは大きな安心材料です。 重要事項説明についてもカメラ付きの端末とインターネット環境があれば、オンラインで受けることができます(IT重説)。 [IT重説(オンライン重要事項説明)の仕組みと非対面取引の安全性] 引き渡しまでの手続きをほぼオンラインで完結できる体制が整いつつあります。 遠方在住の方にとって電子契約は「選択肢のひとつ」というより、むしろ「最も現実的な手段」になりつつあります。 [不動産売買契約後から物件引き渡しまでの具体的な流れと手続き] 書類の紛失・劣化リスクがなくなる 紙の契約書は引き出しの奥にしまっておいたら湿気でふやけていた、なんてことも起こります。 電子データで保存されればクラウド上で安全に管理できるため、物理的な保管場所が不要になります。 将来売却金額や契約条件を確認したいときにも、すぐに取り出せます。 「あの書類どこに入れたっけ」という心配がなくなるのは意外と助かるものです。 電子契約を選ぶ前に知っておきたい注意点 便利な電子契約ですがすべての取引に向いているわけではありません。 使う前に確認しておきたい点を整理しました。 売主・買主の全員が同意しないと使えない 電子契約は関係者全員の同意があってはじめて成立する方式です。 売主・買主のどちらか一方でもIT環境に慣れていないため「紙で契約したい」と希望した場合、電子契約は使えません。 他にも注意が必要なのは共有名義の不動産のケース。 相続によって兄弟・親族が共有者になっている場合、そのうちの一人がスマートフォンの操作に不慣れだったり、電子契約に不安を感じていたりすると全体の合意が取りにくくなります。 「家族みんなが使いやすい方法かどうか」を事前に確認しておくことが大切です。 IT環境と操作への慣れが必要 電子契約やIT重説には、次の環境が必須になります。 スマートフォン・パソコン・タブレットのいずれか 安定したインターネット回線(Wi-Fi推奨) 電子契約サービスの操作 重要事項の説明をオンラインで受けている最中に通信が途切れると、大事な説明を聞き逃す恐れがあります。 不安な場合は事前に担当者と操作の練習をしておくと安心です。 慣れてしまえばとても便利ですが、最初のハードルをどう越えるかが電子契約を活用できるかどうかの分かれ目になります。 すべての書類が電子化できるわけではない 電子契約に切り替えたとしても、一部の書類が紙のままになることがあります。 「全部オンラインで終わると思っていたのに」というギャップが生まれないよう、担当の不動産会社に事前に確認しておくことをおすすめします。 完全ペーパーレスにはならないケースもある。これを知っておくだけで余計な混乱を避けられます。 あこう不動産からのアドバイス 大村市での取引で感じるリアルな現状 大村市やその周辺で不動産の売却をご検討されている方と日々お話していると、電子契約について「聞いたことはあるけど、実際に使えるのかどうかよくわからない」という声をよく耳にします。 正直にお伝えすると電子契約はまだ万能ではありません。 遠方在住の方や、IT操作に慣れているご家族の場合は電子契約がとても有効な選択肢になります。 一方で、契約当事者に高齢の方がいる場合や、書類の一部がどうしても紙になるケースでは従来の方法と組み合わせて対応するのが現実的です。 あこう不動産では宅建士・FPの資格を持つ担当者が、ご状況に応じて「電子契約が可能か」「紙の方がスムーズか」をきちんとご説明したうえで進め方を決めています。 「どちらが正解か」は一律には言えません。 大事なのは、契約当事者全員にとってストレスが少ない方法で、安全に取引を完結させることです。 「うちの場合はどうなんだろう?」と思ったら、気軽にお声がけください。 よくある質問(FAQ) 実際に大村市のお客様からよく寄せられる疑問をまとめました。 Q.電子契約で手続きを進めていたのに、途中から紙の契約に変更することはできますか? A. 取引の進行状況によっては可能ですが、一度合意した契約方式を変更するには売主・買主・不動産会社の全員が再合意する必要があります。 変更のタイミングや手続きの方法は取引の段階によって異なりますので、担当の不動産会社に早めに相談しましょう。 「やっぱり紙の方が安心」と感じたら遠慮なく申し出てください。 Q.高齢の親が共有名義に入っています。電子契約は難しいでしょうか? A. 必ずしも「難しい」というわけではありませんが慎重に進めることをおすすめします。 電子署名の操作やオンライン面談に不安のある方がいる場合は、サポート役として同席できる家族がいると心強いです。 また、担当の不動産会社が事前に操作レクチャーを行ってくれるかどうかも、確認しておくといいですね。 あこう不動産でもご家族へのサポートを含めて丁寧にご対応しています。 Q.電子契約に使うクラウドサインなどのサービスは、セキュリティ面で安全ですか? A. 主要な電子契約サービスは電子署名法に基づく認定を受けた事業者が運営しており、通信の暗号化や本人確認の仕組みが整っています。 ただし、利用者側でも契約案内を装ったフィッシングメールへの注意が必要です。 不審なURLは開かず、IDやパスワードの管理を徹底してください。 不動産会社から届く案内メールのドメイン(送信元アドレス)が正しいかどうかを確認する習慣をつけておくと安心です。 まとめ 電子契約は「選択肢のひとつ」として知っておくことが大切 改めて、この記事のポイントを整理します。 2022年5月の法改正で、不動産売買の電子契約が正式に解禁された 電子契約にすると印紙税がかからない(金額によっては数万円の節約に) 遠方在住の方が実家や相続した不動産を売却する際に、来店・帰省の手間が大きく減る ただし、関係者全員の同意が必要で、IT環境の準備や一部書類の紙対応が残る場合もある 「電子か紙か」は一律ではなく、ご状況に合わせて選ぶことが重要 電子契約は、うまく活用できればとても便利なしくみです。 でも「なんとなく便利そうだから」で進めると思わぬところで手間が増えることもあります。 大切なのはご自身の状況に合った方法で安心して取引を進めること。 判断に迷ったときは、ぜひ一度あこう不動産にご相談ください。 まずはお気軽にご相談ください。 無料相談は下記からお申し込みいただけます。 ▼無料相談のお申し込みはこちらから [無料査定を依頼する] [不動産について相談する] [LINEで相談する] 不動産のことなら株式会社あこう不動産にお任せください。 長崎県大村市を中心に、地域密着で不動産売買のサポートを行っています。 -
「この農地、売れますか?」大村市の農地売却で知っておくべき許可・転用・スケジュールの知識「畑を相続したけど、農地って普通に売れるの?」 大村市でも農地売却のご相談はよくあります。 農地の売却は一般的な住宅や土地の売却とはまったく異なるルールが適用されます。 手続きを知らずに進めてしまうと、「許可が下りなかった」「引き渡し時期がずれてしまった」という事態にもなりかねません。 この記事では、大村市で農地を売却・転用しようとしている方に向けて必要な許可の種類からスケジュール感、見落としがちな落とし穴まで、宅建士・FPの視点で丁寧に解説します。 この記事でわかること 農地を売却・転用するには農地法に基づく許可が必要で、自由に売買できない 大村市での農地転用許可は毎月中旬締切→翌月中旬以降に許可というスケジュールで動く 農業振興地域(農振)の青地に指定された農地は、住宅用地などへの転用を目的とした売却は難しい 登記上「農地」でも非農地通知で農地法の制限を外せる場合がある 売却を検討したらまず「うちの農地は売れるのか」の確認が最初のステップ 農地を売却するときまず知っておくべき「大前提」 農地の売却には一般の不動産とは違う特別なルールが存在します。 まずここを押さえておかないと話が前に進みません。 農地は「誰にでも、好きに売れる土地」ではない 農地は日本の食料供給を守るために農地法という法律で厳しく保護されています。 (農地法:昭和27年法律第229号) 「自分の土地なのに自由に売れないの?」と驚かれる方も多いのですが、そうなんです。 農地を売買したり、住宅地や駐車場などに用途を変えたりするためには農業委員会の許可(または届出)が必要になります。 許可を受けずに転用した場合、原状回復命令や罰則の対象になる可能性もあるので注意が必要です。 つまり、農地の売却を考えたら「まず許可の話から始まる」ということを最初に頭に入れておいてください。 農地法の許可、どの条文が関係するの? 農地法には複数の条文がありますが、農地の売却・転用に関係するのは主に以下の2つです。 農地法第3条:農地を農地のまま売買・贈与する場合の許可。農家や農業法人など、農業を営む人への売却が対象。 農地法第5条:農地を売買し、かつ住宅・駐車場などに転用する場合の許可。大村市での一般的な農地売却はこちらが中心。 大村市で「田畑を売って、買主が家を建てる」というケースでは農地法第5条の許可が必要になります。 これが農地売却における手続きの中心です。 大村市の農地転用、どのくらい時間がかかる? 「許可が必要なのはわかった。どのくらい待てばいいの?」 ここが農地売却で最も気になるポイントのひとつです。 大村市の農地転用スケジュールを把握しよう 大村市では農業委員会が毎月1回開催されます。 申請の締め切りから許可証の交付まで、概ね2ヶ月弱(約50日)を見込む必要があります。 (出典:大村市公式HP「農業委員会申請などの締め切り日について」) 具体的な流れはこうです。 毎月14日(土・日・祝日の場合はその前日) までに申請書を提出 同月27日前後の農業委員会(総会)で審議・意見付与、翌日(28日)に県へ進達 翌月中旬以降に長崎県知事の許可が下り、農業委員会で許可証を交付 スケジュールに余裕を持たない状態で「来月には引き渡したい」と進めると許可が間に合わないという事態が起こります。 売買契約の締結前にまず申請のタイミングを確認する。これが大事なステップです。 また、書類に不備があったり転用の目的について追加の審査が入ったりすると、さらに時間がかかることもあります。 「農地の転用許可が下りてから引き渡し」という流れを前提に、引き渡し日は余裕をもって設定することが鉄則です。 [解体・農地転用を伴う不動産売却における固定資産税の精算額がズレる落とし穴] 農地の種類によって売却手続きが変わる 実は農地といっても、一律に同じ手続きではありません。 その農地がどの「区域」に属しているかによって、かかる時間も難易度もまるで違います。 農業振興地域(農振)内にある農地は要注意 この中でも特に「農用地区域(青地)」に指定された農地は、農地転用の許可申請の前に「農振除外」という手続きが必要になります。 ただし、農振除外は「売りたいから」という理由だけでは認められません。 法律上、農用地区域以外に代替地がないことや、農業基盤整備事業完了後8年を経過していることなど、6つの要件をすべて満たす場合に限り、特例的に除外が認められます(農業振興地域の整備に関する法律)。 農振の青地に指定された農地は実質的に住宅用地などへの転用を目的とした売却は難しいです。 「農振に入っているかどうか」は、売却の可否そのものに直結する重大な確認事項です。 大村市での受付は年2回(概ね2月・8月頃)で、仮に要件を満たす場合でも手続き完了まで半年程度を要します。 (出典:大村市公式HP「農業振興地域整備計画の変更申請」) 「青地」と「白地」、何が違うの? 農業振興地域の中でも、区分によって扱いが異なります。 青地(農用地区域):農振の中でも特に保護が強い農地。転用には農振除外が必要で、実質的に売却できないケースが多い。 白地(農用地区域外):農振内だが農用地区域には含まれない農地。農振除外は不要で、比較的転用しやすい。 農振外(農業振興地域外):農振の指定を受けていない農地。3区分の中で最も転用のハードルが低い。 同じ「農地」でも、どの区分に属しているかで手続きの複雑さが大きく変わります。 見た目では判断できないので必ず事前確認を。 登記上は「農地」でも、農地扱いにならない?「非農地通知」 「登記簿には田と書いてあるけど、もう何十年も畑なんかやってない」 そういうケースも、大村市の農地相談ではあります。 非農地通知とはどういう制度かというと、長年にわたって耕作が行われず、農地に戻すことが現実的ではない土地については、農業委員会が「この土地は農地ではない」と判断し、非農地通知書を発行することがあります。 目安として、おおむね20年以上耕作放棄され、森林化しているような状態が一つの判断基準とされています。 (出典:長崎県「農地法等の適正な運用について」) 非農地通知書が発行されれば農地法の転用許可を経ずに地目変更登記ができる場合があります。 手続きの大幅な簡略化につながるありがたい制度です。 あこう不動産からのアドバイス:大村市の農地売却で失敗しないために 実際に大村市で農地の売却相談を受けてきた立場から率直にお伝えします。 「売れる農地かどうか」を最初に確認してほしい 農地の売却相談でよくあるのが、「売りたいと思って動き始めたら、そもそも転用できない農地だった」というパターンです。 農振の青地に指定されていたり、市街化調整区域と重なっていたりすると売却できる相手や用途が極端に限られます。 「この農地、売れますか?」という問いへの答えは区域の確認なしには出せません。 親族と売却についての話し合いをする前にまず、不動産業者や大村市農業委員会へ確認することが一番最初にやるべきことかと思います。 「どんな手続きが必要か」「転用できる区域か」を確認するだけでも、その後の動き方がまったく変わってきます。 まず「この農地は売れるのか」「どの手続きが必要か」を確認することが結果的に一番の近道です。 当社ではFPの資格も活かしながら売却後の資金の流れについても一緒に整理できます。 まずお気軽にご相談ください。 大村市の農地売却に関するよくある質問(FAQ) 本文で解説しきれなかった、実際の相談でよく聞かれる疑問にお答えします。 Q.農地を売りたいのですが、買主は誰でもいいのですか? A. 農地転用(農地法第5条)を前提にした売却であれば、一般の方も買主になれます。 ただし、転用許可を取得することが前提です。 一方、転用を伴わずに農地のまま売る場合(農地法第3条)は、原則として農業を営む人(農家や農業法人)にしか売れません。 「誰にでも売れる農地」にするために転用許可の手続きを踏む必要があるということです。 Q.相続で農地を取得したのですが、その場合も農業委員会への手続きが必要ですか? A. 相続によって農地を取得した場合は、農地法の許可は不要です。 ただし、農業委員会への「届出」は必要です(農地法第3条の3)。 相続したことを知った日から、おおむね10ヶ月以内に届け出るルールになっています。 届出を怠ると罰則の対象になる可能性もあるので相続農地がある場合は早めに対応しておきましょう。 Q.農振の農地でも条件次第では農振除外が認められることはありますか? A. 法律上は、6つの要件をすべて満たす場合に限り認められることがあります。 ただし、要件のハードルは高く、「売りたいから」という理由だけでは認められません。 代替地がないことの証明や、農業基盤整備事業完了後8年以上経過していることなど、複数の条件を同時にクリアする必要があります。 現実的には除外が認められるケースは限られるため、まず大村市農業委員会に事前確認することをおすすめします。 まとめ:農地の売却は「許可が下りる順番」から逆算して動く この記事の内容を振り返ります。 農地の売却・転用には農地法に基づく農業委員会の許可が必要 大村市の農地転用(5条許可)は毎月14日締切→翌月中旬頃に許可というスケジュールで動く 農振の青地に指定された農地は、実質的に転用・売却できないケースが多い 長年耕作放棄された農地は非農地通知で農地法の制限を外せる可能性があるが、農振内は対象外のケースが多い 売却を検討したらまず「うちの農地はどの区域か」を確認し、大村市農業委員会への事前相談が近道 農地の売却は、動き始める前の「確認」と「段取り」がすべてを決めると言っても過言ではありません。 「自分の農地はどうなんだろう?」と少しでも思ったら、まずは一度ご相談ください。 [大村市での不動産売却の一般的な流れ] あこう不動産では宅建士とFPの資格を持つ代表者が直接対応します。 大村市の農地事情を踏まえた上で現実的な売却の道筋を一緒に考えます。 まずはお気軽にご相談ください。 ▼無料相談は下記からお申し込みいただけます [無料査定を依頼する] [不動産について相談する] [LINEで相談する] 不動産のことなら株式会社あこう不動産にお任せください。 長崎県大村市を中心に地域密着で不動産売買のサポートを行っています。
不動産売却の流れ
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Step01
お問い合わせ
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現地調査
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ヒアリング・
訪問査定 -
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媒介契約
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販売活動
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売買契約
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Step07
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よくある質問
大村市のエリア情報
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Pick up大村公園
大村公園は、日本さくら名所100選に選ばれた大村市の玖島城跡に位置し、歴史的な風景と美しい花々が魅力です。春には約2000本の桜が咲き誇り、特に天然記念物の「オオムラザクラ」が見どころです。5月下旬から6月上旬にかけて約30万本の花菖蒲も楽しめ、季節ごとの美しい風景が広がります。
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Pick upボートレース場
大村市にあるボートレース場は、日本で最も歴史あるレース場であり、年間約180日のレースが開催されています。場内では、佐世保バーガーやラーメンなど、豊富なフードメニューを楽しむことができます。また、タレントショーや各種イベントも行われており、レース観戦以外でもお楽しみいただけるスポットです。
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Pick upミライON図書館
ミライon図書館は、長崎県大村市にある県立・市立が一体化した先進的な図書館で、大村市歴史資料館が併設されています。約200万冊の収蔵能力を誇り、九州トップクラスの規模を持っています。館内にはカフェや学習スペースもあり、読書やリラックス、学びの時間を楽しむことができます。
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Pick up 野岳湖公園
野岳湖公園は、江戸時代に捕鯨で財を成した深澤儀太夫が私財を投じて築いた周囲3キロの人造湖です。多良岳県立公園の一部に位置し、湖周辺にはキャンプ場やサイクリングロードが整備され、自然に囲まれた憩いの場として人気です。春には桜が湖畔を彩り、四季折々の景観を楽しめます。
大村市で
不動産の売却に強い不動産会社
「あこう不動産」
大村市の不動産売却が得意な不動産会社「あこう不動産」
大村市で不動産を売却するなら、地域密着型の「あこう不動産」にお任せください。当社は、一戸建て、中古住宅、アパート、マンションなど、さまざまな物件の売買をサポートしています。お客様の大切な不動産を、最適な条件と価格で売却するため、経験豊富なスタッフが親身に対応いたします。
物件の種類や状態によって、売却の戦略は異なります。一戸建てや分譲住宅では、「駅から徒歩○分」や周辺環境など、立地条件が購入希望者にとって重要です。一方、アパートやマンションは収益性や管理費が重視されることが多く、物件の特性に応じた売却プランを提案いたします。
また、中古住宅やアパートの場合、リフォームによって市場価値を高めることが可能です。当社では、必要なリフォームのアドバイスや、物件の状態に基づいた正確な査定を無料で行い、適正な価格を提示します。
購入希望者にとって、駅やスーパーまでの徒歩圏内かどうか、生活の利便性も重要な要素です。地域に精通した当社は、こうした情報を活用し、お客様が希望する条件でスムーズな売却ができるようサポートいたします。
大村市での不動産売却をお考えなら、ぜひ「あこう不動産」へお気軽にご相談ください。
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