直近売却実績
成約
件数
39
件
- 【2025/12】 土地 / 300万円 / 大村市諏訪2丁目 / 土地面積217㎡
- 【2025/12】 土地 / 800万円 / 東彼杵町蔵本郷 / 土地面積1300㎡
- 【2025/12】 中古戸建 / 1,100万円 / 大村市上諏訪町 / 2階建 / 土地面積415㎡ / 建物面積120㎡
- 【2025/11】 中古戸建 / 1,900万円 / 大村市池田2丁目 / 平屋 / 土地面積457㎡ / 建物面積85㎡
- 【2025/10】 古家付土地 / 1,000万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積206㎡
- 【2025/07】 土地 / 1,300万円 / 諫早市宇都町 / 土地面積267㎡
- 【2025/07】 古家付土地 / 1,100万円 / 諌早宇都町 / 土地面積208㎡
- 【2025/06】 古家付土地 / 3,600万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積887㎡
- 【2025/06】 中古戸建 / 2,100万円 / 大村市坂口町 / 2階建 / 土地面積159㎡ / 建物面積106㎡
- 【2025/04】 土地 / 500万円 / 東彼杵町蔵本郷 / 土地面積828㎡
- 【2025/01】 古家付土地 / 2,100万円 / 大村市上諏訪町 / 土地面積369㎡
- 【2025/01】 土地 / 7,000万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積1806㎡
- 【2024/11】 土地 / 1,500万円 / 島原市本光寺町 / 土地面積1249㎡
- 【2024/09】 土地 / 1,200万円 / 大村市黒丸町 / 土地面積481㎡
- 【2024/07】 土地 / 2,600万円 / 大村市黒丸町 / 土地面積1090㎡
- 【2024/07】 土地 / 400万円 / 大村市植松3丁目 / 土地面積89㎡
- 【2024/07】 古家付土地 / 1,100万円 / 松浦市志佐町浦免 / 土地面積648㎡
- 【2024/05】 土地 / 3,000万円 / 大村市植松1丁目 / 土地面積502㎡
- 【2024/05】 土地 / 300万円 / 大村市宮代町 / 土地面積1032㎡
- 【2024/05】 土地 / 1,300万円 / 大村市上諏訪町 / 土地面積244㎡
- 【2024/04】 土地 / 1,800万円 / 長崎市西海町 / 土地面積1430㎡
- 【2024/03】 土地 / 3,600万円 / 大村市富の原2丁目 / 土地面積1305㎡
- 【2024/03】 土地 / 3,100万円 / 大村市富の原2丁目 / 土地面積1153㎡
- 【2025/03】 古家付土地 / 1,000万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積217㎡
- 【2024/01】 土地 / 1,400万円 / 諫早市長田町 / 土地面積2289㎡
- 【2023/12】 土地 / 600万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積134㎡
- 【2023/12】 土地 / 600万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積124㎡
- 【2023/10】 土地 / 1,400万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積256㎡
- 【2023/08】 新築戸建て / 2,600万円 / 大村市沖田町 / 2 / 土地面積211㎡ / 建物面積111㎡
- 【2023/05】 古家付土地 / 1,000万円 / 大村市沖田 / 土地面積339㎡
- 【2023/05】 中古戸建 / 1,200万円 / 大村市上諏訪町 / 2 / 土地面積383㎡ / 建物面積94㎡
- 【2023/05】 中古戸建 / 1,500万円 / 大村市陰平町 / 2 / 土地面積347㎡ / 建物面積133㎡
- 【2023/03】 土地 / 1,100万円 / 雲仙市愛野町 / 土地面積1061㎡
- 【2023/03】 土地 / 1,000万円 / 雲仙市愛野町 / 土地面積966㎡
- 【2023/03】 土地 / 3,000万円 / 大村市沖田町 / 土地面積1350㎡
- 【2023/01】 土地 / 1,800万円 / 大村市沖田町 / 土地面積595㎡
- 【2022/12】 土地 / 900万円 / 大村市諏訪2丁目 / 土地面積156㎡
- 【2022/05】 土地 / 900万円 / 大村市諏訪2丁目 / 土地面積162㎡
- 【2022/04】 土地 / 100万円 / 大村市鬼橋町 / 土地面積25㎡
あこう不動産の
特徴
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大村市に地域密着の不動産会社
地域に根ざした不動産会社として、大村市不動産市場の理解と経験を活かし、お客様一人ひとりのニーズに寄り添います。地元だからこそ把握している不動産の適正価値と、きめ細やかなサポートで、大切な資産の売却を全力でサポートいたします。
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空き家の換気、除草などの
簡単な管理を売却するまで無償対応換気や敷地内の簡単な除草などのメンテナンスを、売却完了まで無償でサポートいたします。防犯面でも安心の管理を代行することで、遠方にお住まいのお客様の負担を解消。購入希望者に内覧で良い印象を持っていただけるよう配慮し、スムーズに売却できるようサポートいたします。
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イクラ不動産で、
大村市の売却実績No.1不動産査定サイト「イクラ不動産」で、大村市内直近3年間の売却実績がNo.1。お客様のご希望の売却期間と諸費用を考慮して、最適な価格設定をご提案します。オンライン相談や、長崎空港・駅までの送迎サービスで安心のサポート体制。豊富な取引実績に基づき、売却を実現いたします。
不動産のお役立ちブログ
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IT重説(オンライン重要事項説明)と電子契約|遠方からの不動産売却でも安心な非対面取引「長崎の実家を売りたいけど、今は県外に住んでいて何度も帰れない」 「仕事が忙しくて、不動産会社へ行く時間が取れない」 そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。 以前の不動産取引では、買主様に対して「対面での重要事項説明」を行うことが法律で義務付けられていました。 それに伴い、契約手続きを一度に済ませるため、売主様・買主様・不動産会社が同じ日時に集まり、対面で契約書に署名・捺印するのが一般的な慣習でした。 遠方にお住まいの売主様にとっては、スケジュール調整や帰省の負担が大きなネックとなっていました。 しかし現在では、法改正による「IT重説(オンライン重要事項説明)」の解禁や「電子契約」の普及により、遠方にお住まいの方でも一度も帰省することなく、ご自宅から売却手続きを完結できるようになっています。 実際に当社でも、東京や大阪など県外にお住まいの売主様が、長崎県に来ることなくご実家の売却を完了させたケースが増えています。 この記事では、不動産売買のオンライン化の仕組みや具体的な流れ、準備しておくべきもの、そして失敗しないためのポイントを詳しく解説します。 遠方からの不動産売却でも、安心して手続きを進められるようサポートいたします。 なぜ一度も帰省せずに不動産を売却できるのか? 不動産取引を完全に非対面で行えるようになった背景には、「買主様側の手続き」と「売主様側の手続き」の双方がオンライン化されたという理由があります。 買主様側の進化:IT重説(オンライン重要事項説明)の普及 不動産取引において、重要事項説明(物件の詳細や法律上の制限などの説明)は、宅地建物取引士が「買主様」に対して行う法律で定められた手続きです。 宅地建物取引士とは? 以前は対面が必須でしたが、2021年から売買取引でも「IT重説」が本格的に運用開始となり、ZoomやLINEなどのビデオ通話を使って非対面で実施することが正式に認められました。 これにより、買主様が不動産会社へ足を運ぶ必要がなくなりました。 売主様側の進化:オンラインでの契約説明と電子契約 売主様に対しては、元々「重要事項説明」を受ける法律上の義務はありませんが、契約書の内容をしっかり確認していただく必要があります。 現在では、この「契約内容の事前確認(読み合わせ)」もビデオ通話を利用して丁寧に行うことができます。 さらに、2022年5月の法改正により契約書の完全な電子化が認められたため、郵送のやり取りすら省き、スマートフォンやパソコン上で「電子署名」を行うだけで契約が成立するようになりました。 スケジュール調整の負担が大幅に軽減 「買主様はご自宅でIT重説を受ける」「売主様もご自宅で契約内容の確認と電子署名を行う」。 このように双方が別々の場所・タイミングで手続きを進められるようになったため、「全員のスケジュールを合わせて集まる」というこれまでの最大のハードルがなくなり、非常にスムーズなお取引が可能になっています。 オンライン売却契約の具体的な流れ|事前準備から完了まで オンラインを活用した契約手続きがどのように進むのか、売主様視点での実際の流れを順を追って説明します。 1. 書類の受け取りと事前確認 オンラインでの契約手続きを実施する前に、不動産会社から売買契約書などの書類一式がデータ(PDFなど)、または郵送で届きます。 書類が届いたら、必ず事前に目を通しておきましょう。 売買契約書の確認事項の詳細はこちら 当日になっていきなり画面越しに説明を聞くのは、内容が複雑なため理解が追いつかないこともあります。 わからない点や気になる箇所にメモを取っておくと、当日の打ち合わせでスムーズに質問できます。 2. 通信環境のテストと当日の準備 本番前には、必ず通信テストを行います。 不動産会社から事前にビデオ通話のURLが送られてきますので、カメラやマイクが正常に動作するか確認します。 通信が不安定だと説明の途中で中断してしまうため、安定したインターネット回線(Wi-Fi推奨)を用意しておくことが大切です。 3. オンラインでの契約内容の確認(読み合わせ) 予定の時刻にビデオ通話に接続します。 画面越しに、売却金額、引き渡し時期、手付金の額、契約不適合責任(物件に隠れた不具合があった場合の責任)などの重要な契約条件について、担当者から丁寧にご説明します。 契約不適合責任とは 対面での説明と同じように、わからない点があればその場で質問できます。 疑問を残したまま進めないことを徹底しましょう。 4. 署名・捺印(電子署名)と契約完了 内容に納得できたら、いよいよ契約の締結です。 電子契約を選択した場合は、オンライン上で送られてくるURLから電子署名を行うことで契約が完了します(印鑑は不要です)。 紙の書類で契約する場合は、事前に郵送された書類に署名・実印での捺印をし、不動産会社へ返送していただきます。 これで、遠方にいながらにして不動産売却の契約手続きが完了します。 不動産売却の引渡しの流れ、売買契約後の流れ オンライン手続きを受ける前の準備と失敗しないためのポイント オンライン手続きは便利ですが、画面越しならではの注意点も存在します。 起こりうるトラブルを防ぐための具体的な対策をお伝えします。 デバイスと通信環境の準備 パソコン、タブレット、スマートフォンのいずれかが必要です。 事前に指定されたビデオ通話ツールを設定しておきましょう。 初めて使う方は、家族や友人、不動産会社と事前にテストをしておくと安心です。 万が一途中で接続が切れた場合でも、すぐに再接続できるよう、事前に担当者と電話などの連絡手段を確認しておきましょう。 本人確認書類と必要なもの オンライン上でも厳格な本人確認が行われます。 運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの本人確認書類を手元に用意し、画面越しに提示できるようにしておきましょう。 また、メモを取るための筆記用具もあると便利です。 画面サイズによる見落としのリスク 書類がデータで送られてきた場合、スマートフォンの小さな画面では細かい文字が見えにくく、重要な条件を見落としてしまうリスクがあります。 内容をしっかり理解するためには、パソコンやタブレットなど大きな画面で参加するか、事前にご自身で書類をプリントアウトして手元に置いておくことを強くおすすめします。 わからないことは遠慮せず質問する 対面での説明と比べて、オンラインでは「質問しにくい」と感じる方もいらっしゃいます。 画面越しだと相手の反応がわかりにくく、タイミングをつかみづらいためです。 しかし、契約は後戻りできない重要な手続きです。 当社では「いつでも質問してください」とお声がけし、安心してお話しいただける雰囲気づくりを心がけています。 疑問を残さないことが、後悔しない契約につながります。 よくある質問 オンラインでの不動産取引について、お客様からよくいただく質問にお答えします。 Q. オンラインでの契約(電子契約)は法律的に問題ないのでしょうか? A.はい、まったく問題ありません。 2022年5月の宅地建物取引業法の改正により、売買契約書などの電子化が正式に認められました。 対面での署名・捺印と同じ法的効力を持ちますので、安心してご利用いただけます。 Q. 途中で通信が切れた場合はどうなりますか A.通信が一時的に途切れた場合は、すぐに再接続して説明を続けることができます。 事前に電話番号などを共有し、万が一の際もすぐに対応できる体制を整えて実施します。 ただし、何度も接続が切れて「双方向でのやり取り」が困難と判断された場合は、後日あらためて実施することもあります。 Q. スマートフォンだけでも対応できますか? A.対応可能です。 ただし、契約書には細かい文字が多く含まれるため、スマートフォンの画面では見落としのリスクがあります。可能であれば、パソコンやタブレットでのご参加、または事前の書類印刷をおすすめします。 Q. 電子契約やオンライン通話に不安があります。紙のやり取りも選べますか? A.はい、選べます。 従来通り紙の契約書で手続きを進めることも可能です。 お客様のご希望に合わせて柔軟に対応いたします。 まとめ|遠方からの不動産売却もオンラインで安心して進められる 買主様向けの「IT重説」と、売主様向けの「オンライン契約説明・電子契約」。これらを組み合わせることで、遠方にお住まいの方でもご自宅から不動産売却の手続きを安全に完結できる時代になりました。 スケジュール調整の手間や、長崎への交通費・移動時間を気にすることなく、スムーズに実家の売却を進めることができます。 ただし、オンラインならではの注意点として、「大きな画面で参加する(または印刷する)」「静かな場所を確保する」「事前に書類を読んでおく」といった準備をしっかり行うことが成功のポイントです。 当社では、長崎県外にお住まいの売主様からのご相談を数多くお受けしており、非対面でのオンライン対応にも力を入れています。 「実家を売りたいけど遠くて帰れない」「仕事が忙しくて時間が取れない」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。 まずはお気軽にご相談ください。無料相談は下記からお申し込みいただけます。 ▼無料相談のお申し込みはこちらから [無料査定を依頼する] [不動産について相談する] [LINEで相談する] 不動産のことなら株式会社あこう不動産にお任せください。長崎県大村市を中心に、地域密着で不動産売買のサポートを行っています。 -
「書類がない」で査定額が下がる?不動産売却前に揃えておくべき必要書類初めて不動産の売却を考えたとき、「まずは査定を依頼しよう」と思われる方は多いでしょう。 でも、いざ査定の連絡をしたら「いくつか書類を用意してください」と言われて、「え、何を準備すればいいの?」と戸惑ってしまう可能性があります。 実は、不動産査定では書類の有無が査定額に影響することがあります。 必要な書類が揃っていないと、正確な価値が伝わらず、本来の価格よりも低い査定額を提示されてしまうこともあるのです。 この記事では、不動産売却を検討されている方に向けて、査定の際に準備しておくべき書類と、書類がない場合のリスクや対処法を解説します。 不動産査定で書類が重要な理由 不動産会社が査定を行う際、物件の価値を正確に判断するためには「客観的な情報」が必要です。 書類は、その物件がどのような状態で、どのような権利関係にあるのかを証明する証拠になります。 たとえば、権利証があれば所有者であることが明確になりますし、固定資産税納税通知書があれば土地や建物の固定資産税評価額がわかります。 建築確認済証・検査済証があれば、建物が法令に適合して建てられたことが証明できます。 これらの書類がないと、不動産会社は慎重な(=低めの)査定額になりがちです。 また、売却活動に進んだ際にも、書類が揃っていないと買主の住宅ローンの審査に通りにくくなるケースもあります。 つまり、書類の準備は査定の精度を上げるだけでなく、スムーズな売却を実現するための第一歩なのです。 査定方法によって必要な書類は変わる?机上査定と訪問査定の違い 不動産査定には、大きく分けて「机上査定(簡易査定)」と「訪問査定(詳細査定)」の2種類があります。 机上査定は、物件の住所や面積、築年数などの基本情報をもとに、過去の取引事例や市場相場から概算の査定額を算出する方法です。 現地を見ずに行うため、短時間で結果が出るのが特徴ですが、精度はやや低めです。 この段階では、厳密に書類を揃える必要はありません。 一方、訪問査定は、実際に不動産会社の担当者が現地を訪れて、建物の状態や周辺環境、日当たり、近隣との境界などを詳しく確認する方法です。 この段階では、物件の細かな情報が必要になるため、書類が揃っているほど正確な査定額が算出されます。 また、訪問査定の結果は売却活動の基礎資料にもなるため、できるだけ多くの書類を準備しておくことが望ましいです。 机上査定では概算を知り、訪問査定で正確な価格を把握するという流れが一般的ですので、訪問査定の際には書類をしっかり揃えておきましょう。 【不動産査定の種類とは】 不動産査定に必要な書類一覧 ここからは、具体的にどのような書類が必要なのかを見ていきましょう。 書類は大きく分けて、「必ず準備したい基本書類」と「あれば査定精度が高まるプラス書類」の2つに分けられます。 必ず準備したい基本書類 まずは、査定の際に必須となる基本的な書類をご紹介します。 ・登記済証または登記識別情報(権利証) 物件の所有者であることを証明する最も重要な書類です。 法務局から発行されるもので、不動産を取得した際に受け取っているはずです。 これがないと売却はできますが、引き渡し時に費用が発生します。 ・建物図面 建物の配置や各階の間取りを示す図面で、建物の構造を理解するために使われます。 手元にある場合は準備しておくと、査定がスムーズに進みます。 ・固定資産税納税通知書 毎年春頃に市区町村から送られてくる書類で、土地や建物の評価額や税額が記載されています。 この書類があれば、物件の公的な評価額を正確に把握でき、維持費の計算にも役立ちます。 手元にない場合は、不動産会社が委任状をもとに公課証明書として取得することも可能です。 ・土地測量図・地積測量図 土地の面積や形状、境界を示す図面です。 法務局で取得でき、土地の正確な広さを証明するために必要です。 こちらも不動産会社が代わりに取得できる書類ですが、手元にあればすぐに確認できます。 これらの基本書類は、物件の権利と状態を明確にするための土台となるものです。 査定精度を高めるプラス書類 次に、必須ではないものの、あることで査定額が上がったり、売却がスムーズになる書類をご紹介します。 ・建築確認済証・検査済証 建物が建築基準法に適合して建てられたことを証明する書類です(建築基準法)。 この書類がないと買主が住宅ローンの審査が通りにくくなることがあり、売却時の査定額に影響するケースがあります。 ・建築設計図書・パンフレット 建物の構造や使用されている断熱材、設備の仕様などが詳しく記載されています。 これがあると、建物の品質を正確に伝えることができます。 ・境界確認書(筆界確認書) 隣地との境界が確定していることを示す書類です。 土地の売却では、境界が不明確だとトラブルの原因になるため、この書類の有無は非常に重要です。 ・リフォーム・メンテナンスの履歴 屋根や外壁の塗装、内装のリフォーム、シロアリ駆除などの記録です。 適切な管理がされていることを証明でき、プラス評価につながります。 これらの書類は、物件の価値をより正確に、そして高く評価してもらうための武器になります。 【不動産査定価格は交渉できる?】 書類を紛失している場合の対処法 「書類が見つからない」「そもそも受け取った記憶がない」という方もいらっしゃるでしょう。 ここでは、書類を紛失している場合の対処法をご紹介します。 再取得できる書類・できない書類 まず知っておきたいのは、書類によっては再取得が可能なものと、できないものがあるという点です。 再取得が可能な書類としては、登記簿謄本(登記事項証明書)、土地測量図、固定資産税評価証明書などがあります。 これらは法務局や市区町村の役所で取得できます。 一方、権利証(登記済証・登記識別情報)は再発行できません。 紛失した場合は、司法書士に依頼して「本人確認情報」という書類を作成してもらう必要があります。 費用は数万円程度かかりますが、この手続きを行えば売却を進められます。 また、建築確認済証や検査済証も原則として再発行されませんが、役所で「建築計画概要書」や「台帳記載事項証明書」を取得することで、一定の証明はできます。 紛失している書類がある場合は、まず不動産会社に相談して、どの書類が必須で、どう対処すればよいかを確認するのが最善です。 【不動産査定トラブルを避けるための方法】 法務局や市役所での取得方法 書類の取得は、それぞれの管轄機関で行います。 登記簿謄本や測量図、建物図面は法務局で取得できます。 窓口での申請のほか、オンラインでの請求も可能で、登記情報提供サービスを利用すれば自宅にいながらPDFで取得できます(手数料は1通数百円程度)。 固定資産税評価証明書や公課証明書は市区町村の役所で取得できます。 窓口に本人確認書類を持参、または不動産会社へ委任すれば、当日中に発行してもらえます。 建築計画概要書や台帳記載事項証明書も市区町村の建築指導課などで取得可能です。 物件の所在地と地番がわかれば、誰でも取得できる書類もありますので、不動産会社と相談して揃えていきましょう。 書類の取得には時間がかかることもあるため、早めに動き始めることが大切です。 よくある質問 Q. 査定を依頼する前に全ての書類を揃える必要がありますか? A. すべて揃っている必要はありませんが、基本的な書類は手元にあると安心です。 もし手元にない書類があっても、まずは不動産会社に相談してみましょう。 査定を進めながら、必要な書類を段階的に揃えていくことも可能です。 Q. 相続した不動産を査定する場合、特別な書類は必要ですか? A. 相続登記が完了していない不動産の場合、通常の書類に加えて相続関係を証明する書類が必要になることがあります。 具体的には、被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書などです。 相続登記が済んでいない場合は、登記簿上の名義が亡くなった方のままになっているため、売却までに相続登記を行う必要があります(民法に基づく相続手続き)。 令和6年4月からは相続登記が義務化されており、正当な理由なく放置すると過料が科される可能性もあるため、早めの対応をおすすめします。 【相続不動産売却の税金の特例について】 Q. 古い物件で図面や書類が一切残っていない場合はどうすればいいですか? A. 書類がなくても売却は可能ですが、査定額や売却のスムーズさに影響するため、できる範囲で情報を集めることが大切です。 古い物件では、建築当時の書類が残っていないケースも珍しくありません。 その場合でも、売却ができないわけではありませんので、まずは不動産会社へ相談してみましょう。 まとめ:早めの書類準備が安心な売却への第一歩 不動産査定において、書類の準備は単なる「手続き」ではなく、物件の価値を正確に伝え、適正な査定額を得るための重要なステップです。 権利証や固定資産税納税通知書などの基本書類はもちろん、建築確認済証や境界確認書、リフォーム履歴などがあれば、査定の精度が高まり、売却もスムーズに進みます。 書類が見つからない場合でも、法務局や市区町村で再取得できるものは多くあります。 まずは手元にある書類を確認し、足りないものがあれば早めに対処しましょう。 不動産の売却は人生の中でも大きな決断です。 後悔のない売却を実現するために、書類の準備から丁寧に進めていきましょう。 まずはお気軽にご相談ください。無料相談は下記からお申し込みいただけます。 ▼無料相談のお申し込みはこちらから [無料査定を依頼する] [不動産について相談する] [LINEで相談する] 不動産のことなら株式会社あこう不動産にお任せください。長崎県大村市を中心に、地域密着で不動産売買のサポートを行っています。 -
融資特約とは?不動産売買で住宅ローンが通らなかったときの手付金と契約解除不動産を購入するとき、多くの方が住宅ローンを利用されますよね。 でも、もし契約した後にローンが通らなかったらどうなるんだろう? 手付金は戻ってくるの? 違約金を払わないといけないの? そうした買主の不安を解消するために「融資特約(住宅ローン特約)」という仕組みがあります。 この特約があるかないかで、数百万円の手付金が戻ってくるかどうかが決まることもあるんです。 今回は、融資特約の仕組みから注意点まで、買主側も売主側も知っておくべきポイントを詳しく解説していきます。 融資特約(住宅ローン特約)とは何か? 融資特約について、まずは基本的な定義と目的を理解しましょう。 融資特約とは、不動産の売買契約において、買主が住宅ローンの審査に落ちて融資を受けられなかった場合に、契約を無条件で解除できる特別な取り決めのことです。 この特約は、不動産売買契約書の中に条項として記載されるのが一般的です。 通常、不動産の売買契約を結ぶときには、買主は売主に対して「手付金」を支払います。 契約後に買主側の都合で契約を解除する場合、この手付金は基本的に返ってきません。 【手付金とは?種類と相場について】 しかし、融資特約がある場合、ローンが通らなかったという理由であれば、手付金は全額返還され、違約金も発生しないという大きなメリットがあります。 これは買主にとって非常に重要な保護措置といえるでしょう。 融資特約が必要な理由|買主を守る仕組み なぜ融資特約という仕組みが必要なのか、その背景を見ていきましょう。 不動産購入を検討している買主は、通常、売買契約を結ぶ前に金融機関で「事前審査」を受けます。 この事前審査に通過すると、「おそらくローンは大丈夫だろう」という見込みが立つため、買主は安心して契約に進むわけです。 ところが、事前審査に通過していても、契約後に受ける「本審査」で否決されるケースがゼロではありません。 事前審査と本審査では、審査する内容や厳格さが異なるためです。 もし融資特約がない状態で本審査に落ちてしまったら、どうなるでしょうか? 買主は契約を履行する義務があるため、現金で購入するか、契約を解除するしかありません。 契約を解除する場合、手付金は放棄しなければならず、さらに違約金として売買代金の10~20%程度を支払う必要が生じることもあります。 数千万円の不動産であれば、数百万円から一千万円以上の損失になる可能性もあるんです。 そうした予期せぬ金銭的リスクから買主を守るために、融資特約という仕組みが設けられています。 買主にとっては、安心して不動産購入に臨むための「安全装置」のような役割を果たしているといえるでしょう。 融資特約が適用される条件|買主の努力義務とは 融資特約があれば必ず契約を解除できるわけではありません。適用には条件があります。 融資特約を有効に使うためには、いくつかの重要な条件をクリアする必要があります。 まず大前提として、金融機関の本審査が否決されたことが必要です。 事前審査の段階では特約は適用されません。 ここで特に注意したいのが、買主には「融資を受けるために誠実に努力する義務」があるという点です。 これは非常に重要なポイントなので、具体的に見ていきましょう。 以下のような場合、買主の過失とみなされ、融資特約による解除が認められない可能性があります。 金融機関から求められた書類を期限内に提出しなかった 収入や負債について虚偽の申告をした 契約後に新たな借入れを行い、返済能力が低下した 転職や退職をして収入状況が大きく変わった 審査に必要な手続きを怠った つまり、買主自身の不注意や故意によって融資が実行されなかった場合は、特約による保護は受けられないということです。 この場合、通常の契約解除と同じく、手付金の放棄や違約金の支払い義務が生じる可能性があります。 融資特約はあくまでも「買主の責によらない理由」でローンが通らなかった場合の救済措置であることを理解しておきましょう。 特約解除の期限を過ぎるとどうなる? 融資特約には必ず「期限」が設定されており、この期限管理が最も重要なポイントです。 融資特約には、必ず「解除期日(期限)」が設定されています。 この期日は契約書に明記され、一般的には契約締結から1ヶ月程度の範囲で設定されることが多いです。 【売買契約書の確認事項の詳細はこちら】 たとえば、解除期日が「契約から3週間後の◯月◯日まで」と設定されているとします。 この期日までに融資の承認が得られず、買主が特約に基づいて契約解除の意思表示をすれば、白紙解除が成立します。 しかし、期日を1日でも過ぎてしまうと、その後にローンが否決されても、もはや融資特約は使えません。 この場合、買主が契約を解除するには「手付金を放棄する」という方法しかなくなってしまいます。 最悪の場合、違約金の支払い義務まで生じる可能性があります。 実務では、金融機関の審査に時間がかかり、期限ギリギリになることも珍しくありません。 そのため、契約時に設定される解除期日が現実的な日程かどうかを必ず確認しておくことが大切です。 もし審査に時間がかかりそうな場合は、売主と交渉して、期限を延ばしてもらうことも検討しましょう。 期限管理を怠ると数百万円の損失につながる可能性があるため、十分な注意が必要です。 売主側が知っておくべき融資特約のリスクと対策 融資特約は買主を守る仕組みですが、売主側にもリスクがあります。 対策を知っておきましょう。 買主の事前審査通過を確認する 売主としては、契約した後に融資特約で解除されてしまうと、その間に他の買主候補を逃してしまう可能性があります。 そのため、買付申込を受ける段階、もしくは売買契約までに、買主が金融機関の事前審査を通過しているかどうかを確認することが重要です。 【買付証明書(買付申込書)の役割とは】 事前審査通過済みの買主であれば、本審査で否決されるリスクは低く、取引の確実性が高まります。 不動産会社を通じて、買主の事前審査の状況を確認してもらうようにしましょう。 もちろん、事前審査を通過していても本審査で落ちる可能性はゼロではありませんが、リスクを減らすための有効な手段といえます。 解除期日の設定は慎重に 売主側としては、融資特約の解除期日はできるだけ短く設定したいところです。 期日が長いと、その分、契約が宙に浮いている期間が長くなり、もし解除になった場合に次の買主を探すまでの時間がかかってしまいます。 しかし、あまりに短い期日を設定すると、買主側が本審査を間に合わせられない可能性があります。 一般的には、金融機関の本審査には1週間から2週間程度かかることが多いです。 契約締結から3週間〜1ヶ月程度の期日設定が現実的なラインといえるでしょう。 買主の事情や金融機関の審査期間を考慮しながら、適切な期日を設定することが大切です。 確実性の高い買主を見極める もし複数の買付申込があった場合、どの買主を選ぶかは重要な判断です。 単純に「高い価格を提示した買主」を選びたくなりますが、現金購入の買主や、事前審査をしっかり通過している買主の方が、融資特約による解除リスクが低く、結果的に確実な取引につながることがあります。 売主としては、価格と確実性のバランスを見ながら、総合的に判断することが重要です。 不動産会社の担当者とよく相談して、最適な買主を選ぶようにしましょう。 よくある質問 融資特約について、寄せられる質問にお答えします。 Q. 買主の転職や収入減で審査が通らない場合も特約は使える? A. これは非常にデリケートな問題で、ケースバイケースの判断になります。 契約締結後に転職や退職をした場合、それは「買主の責に帰すべき事由」とみなされ、融資特約による解除が認められない可能性が高いです。 金融機関は、申込時の収入状況を前提に審査を行います。 契約後に自ら転職して収入が下がったり、勤続年数がリセットされたりすれば、それは買主の行動によって融資が受けられなくなったと判断されます。 一方、会社の倒産やリストラなど、買主の意思によらない収入減少の場合は、融資特約が適用される可能性があります。 ただし、この判断は個別の事情によって異なるため、もし該当する状況になった場合は、すぐに契約書を作成した不動産会社に相談することをお勧めします。 基本的には、契約締結から融資実行までの間は、転職や大きな借入れなど、自分の信用状況に影響を与える行動は避けるべきです。 Q. 売主が手付金を使ってしまった場合はどうなる? A. 融資特約によって契約が白紙解除になった場合、売主は受け取っていた手付金を速やかに全額返還する義務があります。 もし売主が手付金を使ってしまっていても、この返還義務は免除されません。 売主が返還できない場合は、契約不履行として損害賠償請求の対象になる可能性もあります。 まとめ|融資特約を正しく理解して安心な不動産取引を 融資特約(住宅ローン特約)は、買主が住宅ローンの本審査に落ちた場合に、契約を白紙解除できる重要な仕組みです。 この特約があることで、買主は手付金の返還を受けられ、違約金の支払いも免除されます。 ただし、融資特約を有効に活用するためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。 売主が注意すべきポイントは以下の通りです。 買主が事前審査を通過しているかを確認し、取引の確実性を見極める 解除期日の設定は、現実的な審査期間を考慮して慎重に行う 複数の買付がある場合は、価格だけでなく確実性も考慮して買主を選ぶ 受け取った手付金は、万が一の白紙解除に備えて別途保管しておく 買主が注意すべきポイントは以下の通りです。 契約前に必ず事前審査を受けて、融資の見込みを確認しておく 融資を受けるために誠実に努力し、必要書類の提出や手続きを怠らない 解除期日を厳守し、余裕を持ったスケジュール管理を行う 契約後の転職や新たな借入れなど、信用状況に影響する行動は避ける 融資特約は、不動産売買における重要な保護措置ですが、その効果を最大限に活かすには正しい知識と適切な行動が必要です。 不動産取引は高額な買い物であり、一つの判断ミスが大きな損失につながる可能性があります。 もし融資特約について不安な点や疑問がある場合は、契約前に必ず不動産会社の担当者に確認するようにしましょう。 当社では融資特約の設定から契約書の確認まで、安心して取引を進められるようお手伝いいたします。 まずはお気軽にご相談ください。 無料相談は下記からお申し込みいただけます。 ▼無料相談のお申し込みはこちらから [無料査定を依頼する] [不動産について相談する] [LINEで相談する] 不動産のことなら株式会社あこう不動産にお任せください。 長崎県大村市を中心に、地域密着で不動産売買のサポートを行っています。
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Pick up大村公園
大村公園は、日本さくら名所100選に選ばれた大村市の玖島城跡に位置し、歴史的な風景と美しい花々が魅力です。春には約2000本の桜が咲き誇り、特に天然記念物の「オオムラザクラ」が見どころです。5月下旬から6月上旬にかけて約30万本の花菖蒲も楽しめ、季節ごとの美しい風景が広がります。
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Pick upボートレース場
大村市にあるボートレース場は、日本で最も歴史あるレース場であり、年間約180日のレースが開催されています。場内では、佐世保バーガーやラーメンなど、豊富なフードメニューを楽しむことができます。また、タレントショーや各種イベントも行われており、レース観戦以外でもお楽しみいただけるスポットです。
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Pick upミライON図書館
ミライon図書館は、長崎県大村市にある県立・市立が一体化した先進的な図書館で、大村市歴史資料館が併設されています。約200万冊の収蔵能力を誇り、九州トップクラスの規模を持っています。館内にはカフェや学習スペースもあり、読書やリラックス、学びの時間を楽しむことができます。
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Pick up 野岳湖公園
野岳湖公園は、江戸時代に捕鯨で財を成した深澤儀太夫が私財を投じて築いた周囲3キロの人造湖です。多良岳県立公園の一部に位置し、湖周辺にはキャンプ場やサイクリングロードが整備され、自然に囲まれた憩いの場として人気です。春には桜が湖畔を彩り、四季折々の景観を楽しめます。
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不動産の売却に強い不動産会社
「あこう不動産」
大村市の不動産売却が得意な不動産会社「あこう不動産」
大村市で不動産を売却するなら、地域密着型の「あこう不動産」にお任せください。当社は、一戸建て、中古住宅、アパート、マンションなど、さまざまな物件の売買をサポートしています。お客様の大切な不動産を、最適な条件と価格で売却するため、経験豊富なスタッフが親身に対応いたします。
物件の種類や状態によって、売却の戦略は異なります。一戸建てや分譲住宅では、「駅から徒歩○分」や周辺環境など、立地条件が購入希望者にとって重要です。一方、アパートやマンションは収益性や管理費が重視されることが多く、物件の特性に応じた売却プランを提案いたします。
また、中古住宅やアパートの場合、リフォームによって市場価値を高めることが可能です。当社では、必要なリフォームのアドバイスや、物件の状態に基づいた正確な査定を無料で行い、適正な価格を提示します。
購入希望者にとって、駅やスーパーまでの徒歩圏内かどうか、生活の利便性も重要な要素です。地域に精通した当社は、こうした情報を活用し、お客様が希望する条件でスムーズな売却ができるようサポートいたします。
大村市での不動産売却をお考えなら、ぜひ「あこう不動産」へお気軽にご相談ください。
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