直近売却実績
- 【2025/04】 土地 / 500万円 / 東彼杵町蔵本郷 / 土地面積828㎡
- 【2025/01】 古家付土地 / 2,100万円 / 大村市上諏訪町 / 土地面積369㎡
- 【2025/01】 土地 / 7,000万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積1806㎡
- 【2024/11】 土地 / 1,500万円 / 島原市本光寺町 / 土地面積1249㎡
- 【2024/09】 土地 / 1,200万円 / 大村市黒丸町 / 土地面積481㎡
- 【2024/07】 土地 / 2,600万円 / 大村市黒丸町 / 土地面積1090㎡
- 【2024/07】 土地 / 400万円 / 大村市植松3丁目 / 土地面積89㎡
- 【2024/07】 古家付土地 / 1,100万円 / 松浦市志佐町浦免 / 土地面積648㎡
- 【2024/05】 土地 / 3,000万円 / 大村市植松1丁目 / 土地面積502㎡
- 【2024/05】 土地 / 300万円 / 大村市宮代町 / 土地面積1032㎡
あこう不動産の
特徴
-
大村市に地域密着の不動産会社
地域に根ざした不動産会社として、大村市不動産市場の理解と経験を活かし、お客様一人ひとりのニーズに寄り添います。地元だからこそ把握している不動産の適正価値と、きめ細やかなサポートで、大切な資産の売却を全力でサポートいたします。
-
空き家の換気、除草などの
簡単な管理を売却するまで無償対応換気や敷地内の簡単な除草などのメンテナンスを、売却完了まで無償でサポートいたします。防犯面でも安心の管理を代行することで、遠方にお住まいのお客様の負担を解消。購入希望者に内覧で良い印象を持っていただけるよう配慮し、スムーズに売却できるようサポートいたします。
-
イクラ不動産で、
大村市の売却実績No.1不動産査定サイト「イクラ不動産」で、大村市内直近3年間の売却実績がNo.1。お客様のご希望の売却期間と諸費用を考慮して、最適な価格設定をご提案します。オンライン相談や、長崎空港・駅までの送迎サービスで安心のサポート体制。豊富な取引実績に基づき、売却を実現いたします。
不動産のお役立ちブログ
-
相続不動産の売却タイミング|3年以内が節税のチャンス!「相続した不動産、どうしよう...」 親や祖父母から相続した不動産を持て余していませんか? 実は、相続した不動産はそのまま持ち続けるより、3年以内に売却したほうがお得なケースがあります。 今回は相続した不動産を早期に売却するメリットと、知っておくべき特例措置について解説します。 相続した不動産、そのまま持ち続けるリスクとは? 相続した不動産をそのまま所有し続けることには、実はさまざまなリスクが潜んでいます。 まず、毎年の固定資産税や都市計画税などの税金負担があります。 特に更地の場合は、建物がある場合と比べて固定資産税が最大6倍も高くなることをご存知でしょうか? また、草刈りや清掃などの定期的な維持管理の手間とコストも無視できません。 遠方にある土地ならなおさらです。 さらに、不動産市況の変化により将来的に資産価値が下落するリスクもあります。 地方の土地や利便性の低い土地は、時間の経過とともに売りづらくなる可能性が高いのです。 そして何より見逃せないのが、相続税の特例措置を受けられる期間が限られているということ。 この点はあまり知られていないかもしれませんが、実はとても重要なポイントなのです。 相続不動産を早期売却するメリット 相続した不動産を早期(特に3年以内)に売却するメリットは大きく分けて3つあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。 相続不動産の特例措置を活用できる 相続した不動産を売却する際、相続から3年以内であれば国の特例措置を活用できます。 主な特例には以下の2つがあります: 取得費加算の特例:相続税の一部を取得費に加算できる特例で、譲渡所得税を抑えることができます。 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除:被相続人が住んでいた家屋やその敷地を売却する場合、一定の条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。 ※譲渡所得についてはこちらを参照ください これらの特例はいずれも相続開始から3年以内に売却することが条件となっています。 つまり、早期売却することで税金面で大きな節税効果を得られる可能性があるのです。 この機会を逃すと、同じ不動産を売却しても手元に残る金額が大きく減ってしまいます。 現金化による資産活用の選択肢が広がる 不動産という「動かせない資産」を「自由に使える現金」に変えることで、様々なメリットが生まれます。 例えば: 老後の生活資金として活用できる 子や孫への生前贈与に利用できる 別の収益性の高い投資へ資金を回せる 住宅のリフォームや住み替えの資金にできる 特に遠方にある土地や、特殊な形状で活用が難しい土地の場合、売却して現金化することで資産としての価値を最大限に引き出せます。 「いつか使うかも」と思って何年も不動産を所有し続けるより、目的に合わせて自由に使える現金のほうが資産活用の幅は広がります。 不動産の維持費負担から解放される 不動産を所有し続ける限り、避けられないのが維持費の負担です。 具体的には: 固定資産税・都市計画税(毎年) 草刈りや清掃などの管理費用 不法投棄対策や境界トラブル対応のコスト 遠方の場合の見回り交通費 特に更地の場合、「住宅用地の特例」が適用されないため、固定資産税が建物がある場合と比較して最大6倍になることをご存知でしょうか? 売却することで、これらの継続的な出費や管理の手間から解放され、その分の時間とお金を別のことに活用できます。 特に遠方の不動産を相続した場合は、管理の負担が大きいためメリットは大きいでしょう。 相続不動産売却で利用できる2つの税制特例 相続した不動産を売却する際に活用できる税制特例について、詳しく解説します。 取得費加算の特例とは? 「取得費加算の特例」は、相続した土地や建物を売却して得た利益(譲渡所得)に対する税金を軽減できる制度です。 通常、不動産を売却したときの譲渡所得は、「売却価格-(取得費+譲渡費用)」で計算されます。 しかし、この特例を利用すると、相続税の一部を取得費に加算できるため、譲渡所得が減少し、結果的に税負担が軽くなります。 【計算式】 譲渡所得 = 売却価格 -{(取得費 + 相続税の一部)+譲渡費用 } この特例を利用するための主な要件は: 相続や遺贈により財産を取得した者であること その財産を取得した人に相続税が課税されていること 相続開始から3年以内に売却すること 重要なポイントは、この特例は相続税が課税された場合にのみ適用できるという点です。 相続税の基礎控除内で相続した場合など、相続税が発生していない場合は利用できないので注意が必要です。 土地や建物の価値が高く、相続税が課税されたケースでは、この特例を活用することで大きな節税効果が期待できます。 空き家の譲渡所得3,000万円特別控除のポイント 「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」は、被相続人(亡くなった方)が住んでいた家屋や、その敷地を売却する場合に適用できる特例です。 この特例を利用すると、売却によって生じた譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。 つまり、3,000万円以下の譲渡所得であれば、税金がかからなくなる可能性があるのです。 主な適用要件は: 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること 相続開始時に被相続人以外に居住者がいなかったこと 相続開始から売却までの間、事業・貸付・居住の用に供されていないこと 家屋は耐震基準を満たすか、取り壊して更地にすること 相続開始から3年以内に売却すること 売却価格が1億円以下であること 特に注目すべきは、家屋を解体して更地にしてから売却する場合でも適用できる点です。 ただし、解体後に別の建物を建てたり、駐車場として利用したりすると適用されなくなるので注意が必要です。 この特例は、古い家屋を相続したものの住む予定がない、という方にとって非常に有利な制度と言えます。 どちらの特例を選ぶべきか 「取得費加算の特例」と「空き家の3,000万円特別控除」は併用できないため、どちらが適しているかは個々の状況によって異なります。 どちらの特例が有利になるかは、売却益の金額、相続税額、不動産の状況など様々な要素によって変わってきます。最適な選択をするためには、税理士などの専門家にご相談されることをおすすめします。 適切な特例を選ぶことで、数百万円の節税効果が見込める場合もあります。 相続不動産の売却をお考えの方は、お気軽にご相談ください。 相続不動産をスムーズに売却する手順 相続した不動産を売却するまでの流れを、ステップごとに解説します。 相続手続きの完了と相続登記 相続不動産を売却するためには、まず相続手続きを確実に完了させる必要があります。 法定相続人の確認:戸籍謄本などで法定相続人を確定 遺産分割協議:相続人全員で不動産の分割方法を決定 相続登記:法務局で相続による名義変更の登記 特に相続登記は令和6年4月から義務化されました。 登記を放置すると10万円以下の過料が科される可能性があります。 また、共有名義となった不動産は、売却時に共有者全員の同意が必要になります。 将来的なトラブルを避けるためにも、相続時にきちんと話し合いをしておくことが大切です。 当社では、提携している専門家をご紹介することもできますので、お気軽にご相談ください。 不動産査定と不動産会社への相談 相続登記が完了したら、次は不動産の価値を知るために査定を受けましょう。 不動産会社への査定依頼:不動産の現状や価値を正確に把握 売却方法の相談:仲介販売か買取かなど、最適な方法を検討 売却戦略の立案:価格設定や売り出し方法の決定 当社では、大村市を中心とした地域密着型の査定サービスを提供しています。 相続不動産に精通したスタッフが、適正な価格と最適な売却方法をアドバイスいたします。 売却活動と売買契約 査定後は実際の売却活動に入ります。 売り出し:広告掲載や内覧対応 購入希望者との交渉:価格や条件の調整 売買契約の締結:重要事項説明を受け、売買契約 決済・引き渡し:代金の受け取りと所有権の移転 特に相続物件の場合、権利関係をしっかり確認することが重要です。 相続人全員の同意があることや、抵当権などの負担がないことを確認しましょう。 当社では、契約から引き渡しまでの法的手続きも安心してお任せいただけます。 宅地建物取引士の資格を持つ責任者が、トラブルのない取引をサポートします。 売却代金の分配方法 不動産を売却した後、相続人が複数いる場合は売却代金の分配が必要です。 法定相続分に応じた分配:民法で定められた割合に基づく分配 遺産分割協議に基づく分配:相続人間の合意による分配 税金や諸経費の支払い:譲渡所得税などの計算と納付 売却代金を受け取る際は、特例措置の適用を忘れずに確認しましょう。 前述の「取得費加算の特例」や「空き家の3,000万円特別控除」を活用することで、手元に残る金額が大きく変わります。 分配方法で迷った場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。 当社でも相続不動産売買に豊富な経験を持つスタッフが対応しております。 相続不動産売却に関するよくある質問 相続不動産についてのよくある質問をいくつかご紹介します。 Q1. 相続した不動産の売却益に税金はかかりますか? A1. はい、売却益(譲渡所得)に対して所得税と住民税がかかります。所有期間が5年以下なら短期譲渡所得として約39.63%、5年超なら長期譲渡所得として約20.315%の税率が適用されます。 ただし、本記事で紹介した特例措置を活用することで、税負担を軽減できる可能性があります。相続開始から3年以内に売却するか検討することをおすすめします。 Q2. 相続した古い家屋がある土地は、解体してから売却したほうがいいですか? A2. ケースバイケースです。解体すると更地になるため固定資産税が上がりますが、買い手が見つかりやすくなる場合もあります。 ただし、「空き家の3,000万円特別控除」を活用する場合は、適用要件に注意が必要です。 解体後も特例を利用するためには、解体から売却までの間、その土地を使用しないことが条件です。 Q3. 相続登記をしないまま不動産を売却できますか? A3. 原則としてできません。売却するためには相続登記を完了させる必要があります。 令和6年4月からは相続登記が義務化され、3年以内の登記が必要となりました。 登記せずに放置すると10万円以下の過料の対象となります。売却を検討している場合は、まず相続登記を行いましょう。 まとめ:相続した不動産は早めの判断で賢く対応しよう 相続した不動産を3年以内に売却するメリットをおさらいしましょう: 相続税の特例措置が活用できる 取得費加算の特例で譲渡所得税を軽減 空き家の3,000万円特別控除で大幅な節税が可能 不動産を現金化して資産活用の幅が広がる 老後資金や生前贈与など、自由に使える 収益性の高い別の投資へのシフトも可能 維持費や管理の負担から解放される 固定資産税・都市計画税の継続的負担がなくなる 遠方の不動産管理の手間や費用から解放される 相続した不動産をどうするか悩んでいる方は、まずは専門家に相談することをおすすめします。 当社では不動産売買の専門知識だけでなく、相続不動産売買の経験豊富なスタッフが対応しております。 また、オンライン対応も可能ですので、遠方にお住まいの方でもご安心ください。 この記事が皆様の相続不動産活用の一助となれば幸いです。 まずはお気軽にご相談ください。無料相談は下記からお申し込みいただけます。 ▼無料相談のお申し込みはこちらから [不動産について相談する] [無料査定を依頼する] [LINEで相談する] 不動産のことなら株式会社あこう不動産にお任せください。長崎県大村市を中心に、地域密着で不動産売買のサポートを行っています。
-
売却しても住み続けられる!住宅リースバックのメリットと注意点「住み慣れた自宅に住み続けたいけど、まとまった資金が必要...」 そんなお悩みを抱える方々に注目されているのが「住宅リースバック」です。 この仕組みを使えば、自宅を売却して現金を手に入れながらも、そのまま住み続けることができます。 特に40~60代の方々にとって、老後資金の確保や住み替えの際の一時的な資金調達手段として、選択肢の一つになるかもしれません。 しかし、メリットだけでなくデメリットもしっかり理解して、自分のライフプランに合った選択ができるように知識を深めておくことが大切です。今回は、住宅リースバックについて詳しく解説していきます。 住宅リースバックとは?自宅を売却しても住み続けられる仕組み 住宅リースバックは「セール・アンド・リースバック」とも呼ばれる、比較的新しい不動産活用の手法です。 基本的な仕組み 住宅リースバックとは、住宅を売却して現金を得たあと、売却後は毎月賃料を支払うことで、元々住んでいた住宅に引き続き住むことができるサービスです。 具体的な流れとしては以下のようになります: 1.所有している住宅をリースバック事業者に売却 2.売却代金を一括で受け取る 3.賃貸借契約を結び、賃料を支払いながら同じ家に住み続ける この仕組みにより、資産価値を現金化しながらも住環境を変えずに済むというメリットがあります。 他の資金調達方法との違い 住宅に住み続けながら資金を得る方法としては、他にも次のような選択肢があります: 融資(リバースモーゲージ含む): 自宅を担保に入れて融資を受け、将来的には自宅を処分して返済する方法 通常の売却+引渡し時期調整: 通常の売却でも、契約後の決済・引渡し時期を遅らせる交渉をすることで、一定期間住み続けることが可能 リースバックは所有権を手放す代わりに一括で資金を得られるという特徴があり、他の方法とは異なるアプローチで資金を確保できます。 住宅リースバックのメリット・デメリットを徹底解説 リースバックの利用を検討する前に、メリットとデメリットをきちんと理解しておきましょう。 メリット①:一括資金調達と居住継続の両立 住宅リースバックの最大のメリットは、住み慣れた自宅に住み続けながら、まとまった資金を手に入れられる点です。 特に以下のような状況で役立ちます: 子どもの教育資金が必要になった 老後の生活資金を確保したい 住み替えや建て替えのための資金が必要 また、住宅ローンの支払いに困っている場合でも、リースバックによってローンを一括返済し、月々の支払いを賃料に変えることで家計の負担を軽減できる可能性があります。 メリット②:固定資産税や修繕費負担からの解放 住宅を所有していると、固定資産税や都市計画税といった税金の負担があります。 また、経年劣化による修繕費用も所有者の負担です。 リースバックを利用すると、契約条件によっては所有に伴う税金や大規模修繕費用の負担から解放されるというメリットもあります。 月々の賃料には、これらの費用も含まれた金額設定がされていることが一般的です。 デメリット:所有権移転による制約と将来的な不安要素 一方で、自宅の所有権がリースバック事業者に移るということは、これまでと同じ自由な使い方ができなくなるということを意味します。 自由に設備を改変・設置できなくなる 賃貸借契約の条件によっては住み続けられない可能性がある 再契約を拒否されるリスクがある 特に定期借家契約の場合は、契約期間が満了すると自動的に契約が終了し、貸主が再契約を拒否すれば退去する必要があります。 また、リースバック事業者が住宅を第三者に売却した場合、新たな所有者が再契約を拒否するリスクもあります。 リースバックは便利な仕組みですが、自宅の所有権を手放すことによる様々な制約やリスクを理解しておく必要があります。 こんな人に向いている!住宅リースバックの活用シーン 住宅リースバックは誰にでも向いているわけではありません。 どのような状況で活用されているのか、具体的なケースを見ていきましょう。 老後の生活資金が必要な高齢者 年金だけでは老後の生活に不安がある場合、住宅資産を現金化することで生活資金を確保できます。 特に、持ち家はあるけれど現金資産が少ない高齢者にとって、リースバックは有効な選択肢となります。 住み慣れた環境で生活を続けられるため、急激な環境変化によるストレスも避けられるというメリットもあります。 住み替えまでの一時的な資金調達 老人ホームなどの高齢者施設への入居を予定している場合、入居までの期間を自宅で過ごしながら入居資金を調達する手段としても活用できます。 例えば、高齢者施設に入居予約をし、入居可能となるまでの期間は定期借家契約で自宅に住み続け、その間に入居一時金を準備するといった使い方が可能です。 建て替えや二世帯住宅化のための資金確保 実家の建て替えや二世帯住宅化を検討している場合にも、現在の自宅をリースバックすることで建築資金を捻出することができます。 建て替え工事が完了するまでの間、現在の住環境を維持しながら工事資金を確保できるのは大きなメリットです。 これらの活用シーンは、一時的な資金需要がある場合に、環境の変化を最小限に抑えながら資金を確保できるという住宅リースバックの特徴を活かした使い方と言えるでしょう。 要注意!住宅リースバックで起こりがちなトラブル事例 住宅リースバックを検討する際には、過去に起きたトラブル事例を知っておくことが重要です。 こうした事例を学ぶことで、自分が同じ失敗をしないための参考になります。 強引な勧誘による契約トラブル 「しつこい勧誘の末に契約してしまったが、後から解約を申し出たら高額な違約金を請求された」というケースがあります。 リースバック契約では、宅建業法に基づくクーリング・オフが適用されないケースや、違約金が設定されているケースが多いため注意が必要です。 勧誘の電話や訪問を受けても、その場で契約せず、落ち着いて家族と相談してから決めることが大切です。 市場価格より低い売却価格の罠 「十分な説明を受けないまま、市場価格よりも著しく低い金額で売却してしまった」というケースも報告されています。 例えば、市場価格が1億2000万円相当の物件を700万円という著しく低い価格で売却してしまい、後々問題になったというケースがあります。 売却価格の適正さを自分で確認することが重要です。 「住み続けられる」という誤解から生じる問題 「リースバック契約で住み続けられると思っていたが、定期借家契約だったため契約期間満了時に退去を求められた」というトラブルも発生しています。 リースバックの賃貸借契約には「普通借家契約」と「定期借家契約」があり、定期借家契約の場合は期間満了で終了し、貸主が更新を拒否すれば退去しなければならないことを理解しておく必要があります。 これらのトラブル事例から学べることは、リースバック契約の内容をしっかり理解し、急いで判断せず、適切なアドバイスを受けることの重要性です。 賢く利用するための7つのチェックポイント リースバックを検討する際に、トラブルを避けるために確認すべき重要なポイントを7つご紹介します。 契約内容の理解と家族への相談 リースバック契約は、一度締結すると簡単には解約できず、解約には多額の違約金が発生する場合もあります。急いで契約せず、契約書の内容をしっかり理解し、家族や親族と相談してから判断することが重要です。 特に、以下の点に注意しましょう: 勧誘に焦らされない 契約書を必ず受け取る サインや押印は内容理解後に行う 長期的な資金計画の確認方法 リースバックでは一括で資金を受け取りますが、その後も毎月の賃料支払いが続きます。 受け取る売却代金と支払う賃料の総額を比較し、本当に経済的なメリットがあるかを検討しましょう。 例えば: 10年間の賃料総額が売却価格を上回っていないか 賃料の値上げにより資金が不足する可能性はないか 賃料支払いを継続できる見通しはあるか これらの点を自分で計算して確認することが大切です。 適正な売却価格の確認 リースバックを提案された際に示される売却価格が適正かどうかを判断することは非常に重要です。 売却価格の根拠や相場について事業者に説明を求めましょう。 不動産の価格は地域や築年数などによって大きく変わります。 説明に納得できない場合は、専門家に相談するとよいでしょう。 買戻し条件の確認と将来設計 リースバックでは、将来的に自宅を買い戻せる条件が提示されることもあります。 しかし、買戻しは「当然の権利」ではなく、具体的な条件(買戻し期限や価格など)が契約書に明記されているかを確認する必要があります。 口約束だけでは後々トラブルになる可能性があるため、具体的な条件を契約前に確認し、自分が本当に買い戻せそうか冷静に検討しましょう。 賃貸借契約の種類と住み続けられる期間 リースバック後の賃貸借契約には、主に「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。 どちらの契約形態なのか、契約期間はどれくらいか、契約更新の条件はどうなっているかをしっかり確認しましょう。 特に定期借家契約の場合は、契約期間満了時に貸主が更新を拒否できるため、希望する期間住み続けられるか不安がある場合は、契約内容の交渉や他の選択肢の検討も必要です。 設備の維持管理と修繕の責任分担 リースバック後は、住宅の所有者が変わるため、設備が壊れた場合の修繕費用の負担者や、新たに設備を設置する場合の許可の必要性について確認しておくことが重要です。 契約書に明記されているか確認し、不明点があれば契約前に事業者に質問しましょう。 退去時や相続時の対応 リースバック期間中に入居者が亡くなった場合や、契約期間満了で退去する場合の対応についても確認が必要です。 退去時の原状回復費用の負担や、相続によって賃貸借契約上の責任が家族に移るかといった点を理解しておきましょう。 特に高齢者がリースバックを利用する場合は、将来的な相続の問題も含めて検討することが大切です。 これらのチェックポイントを踏まえることで、リースバックを利用する際のリスクを最小限に抑え、自分のライフプランに合った選択ができるようになります。 まとめ:住宅リースバックは慎重な検討が必要 住宅リースバックは、住み慣れた自宅に住み続けながらまとまった資金を手に入れられる便利な仕組みです。 特に高齢者の方々や、一時的な資金需要がある方にとって有効な選択肢となります。 しかし同時に、所有権を手放すことによる様々な制約や、契約内容によっては思ったように住み続けられない可能性もあることを理解しておく必要があります。 リースバックを検討する際は、以下の点に特に注意しましょう: 急いで契約せず、契約内容をしっかり理解する 売却価格と長期的な賃料支払いのバランスを確認する 賃貸借契約の種類と期間を確認する 家族・親族と相談して意思決定する また、リースバック以外の選択肢(融資やリバースモーゲージなど)との比較検討も大切です。 自分のライフプランに最も合った方法を選ぶことが、将来的な安心につながります。 私たち株式会社あこう不動産では、不動産売買の専門知識と経験を活かし、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なアドバイスを提供しています。 まずはお気軽にご相談ください。無料相談は下記からお申し込みいただけます。 ▼無料相談のお申し込みはこちらから [不動産について相談する] [無料査定を依頼する] [LINEで相談する] 不動産のことなら株式会社あこう不動産にお任せください。長崎県大村市を中心に、地域密着で不動産売買のサポートを行っています。
-
不動産売却時の譲渡所得税|3,000万円特別控除を活用しよう「土地や建物を売却したら、どんな税金がかかるの?」 「マイホームを売った時に使える特例って何があるの?」 このような疑問を持つ方は多いのではないでしょうか? 不動産を売却すると「譲渡所得税」という税金がかかりますが、実はいくつかの特例を利用することで、税負担を大きく減らせる可能性があります。 特に「マイホーム」を売却する場合に使える3,000万円の特別控除など、知っておくと得する情報をご紹介します! 不動産売却時にかかる税金の基本 不動産売却時にかかる税金について、基本的な仕組みを理解しましょう。 譲渡所得とは何か 譲渡所得とは、土地や建物などの資産を売却したときに発生する利益のことです。 簡単に言えば、「売った金額」から「買った金額や諸経費」を引いた差額が譲渡所得となります。 この譲渡所得に対して課税されるのが「譲渡所得税」です。 不動産売却で利益が出れば税金を納める必要がありますが、逆に売却損が出た場合は、特定の条件を満たせば他の所得と損益通算できることもあります。 分離課税の仕組み 不動産売却による譲渡所得は「分離課税」という特別な課税方式が適用されます。 これは給与所得などの他の所得と区分して税額を計算する方式です。 分離課税では、通常の所得税率ではなく特別な税率が適用されます。 ただし、確定申告の手続き自体は他の所得と一緒に行うことになります。 この分離課税の仕組みにより、不動産売却の税金は他の所得と切り離して考えることができるのです。 不動産売却の計画を立てる際は、この点を理解しておくことが大切です。 長期譲渡所得と短期譲渡所得の違い 不動産の譲渡所得は、所有期間によって「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分けられます。 売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」となります。 例えば、令和6年(2024年)に不動産を売却した場合、平成30年(2018年)12月31日以前に取得したものなら長期譲渡所得、平成31年(2019年)1月1日以降に取得したものなら短期譲渡所得として扱われます。 この区分によって適用される税率が異なり、長期譲渡所得は所得税15%・住民税5%、短期譲渡所得は所得税30%・住民税9%となります。 長期保有のほうが税率が優遇されるため、売却のタイミングを考える際の重要なポイントになります。 譲渡所得の計算方法 不動産売却の税金を正確に把握するためには、譲渡所得の計算方法を理解することが重要です。 譲渡価額と取得費の考え方 譲渡所得を計算する上で最も基本となるのが「譲渡価額」と「取得費」です。 譲渡価額とは、単純に言えば不動産を売却した金額のことです。契約書に記載された売買代金がこれにあたります。 一方、取得費は不動産を取得した際にかかった費用の総額です。 具体的には、購入代金のほか、仲介手数料や登記費用なども含まれます。建物の場合は、取得してから売却するまでの間の減価償却費相当額を控除する必要があります。 注目すべきポイントとして、取得費がわからない場合や、譲渡価額の5%未満の場合は、譲渡価額の5%を取得費とみなすことができます。 古い物件で購入時の資料が残っていない場合などに役立つ規定です。正確な取得費の記録を残しておくことが、将来の税金計算に役立ちます。 譲渡費用に含まれるもの 譲渡所得の計算では、不動産を売却する際に直接かかった費用も控除することができます。 これが「譲渡費用」です。 譲渡費用に含まれる主なものは次のとおりです: 仲介手数料:不動産会社に支払う売却仲介手数料 測量費:土地の境界確定などに必要な測量費用 立退料:賃貸中の物件を売却する際の立退料 建物取壊し費用:建物を取り壊して土地だけを売却する場合の工事費用 これらの費用はすべて譲渡所得から控除できるため、領収書などの証拠書類はしっかり保管しておきましょう。特に高額になりがちな仲介手数料や解体費用などは、税金計算に大きく影響します。 譲渡費用をもれなく計上することで、課税対象となる譲渡所得を適正に減らすことができます。 特別控除の種類と適用条件 譲渡所得からは、一定の条件を満たす場合に「特別控除」を差し引くことができます。 主な特別控除には次のようなものがあります: マイホーム売却の場合の特別控除:最高3,000万円 収用等の場合の特別控除:最高5,000万円 特に注目すべきはマイホームの売却に関する3,000万円特別控除です。 自分が住んでいる家と土地を売却する場合、または以前住んでいた家と土地を住まなくなってから3年以内に売却する場合に適用できます。 この特別控除を適用するには確定申告が必要で、一定の書類を添付する必要があります。 また、控除額は実際の譲渡所得が上限となるため、譲渡所得が3,000万円に満たない場合は、その金額が控除額となります。 特別控除を適用することで、大幅な節税が可能になるため、条件に該当するかどうかをしっかり確認しましょう。 マイホーム売却時に使える3つの税金特例 マイホームを売却する際には、一般の不動産より優遇された特例があります。 ここでは、知っておくと得する3つの特例を紹介します。 3,000万円特別控除の活用法 マイホーム売却時に最も活用されるのが「3,000万円特別控除」です。 この特例は、長期・短期譲渡所得の区別なく適用できる強力な節税手段です。 この特例の適用条件としては以下のようなものがあります: 自分が住んでいる(または以前住んでいた)家と敷地を売却すること 以前住んでいた家の場合は、住まなくなってから3年後の12月31日までに売却すること 実際の計算方法は以下のとおりです: 課税譲渡所得金額 = 譲渡所得 - 特別控除(最高3,000万円) 譲渡所得 = 譲渡価額 -(取得費 + 譲渡費用) 例えば、2,000万円で購入したマイホームを3,000万円で売却し、譲渡費用が200万円かかった場合、譲渡所得は800万円となり、この金額がそのまま特別控除の対象になります。 この場合、税金はゼロになります。 この特例にはその他の条件もあり、一生の間に何度でも利用できるわけではないため、タイミングをよく考えて活用しましょう。 軽減税率の特例で税負担を減らす方法 3,000万円特別控除を適用してもなお譲渡所得が残る場合は、「軽減税率の特例」も検討する価値があります。 この特例は、売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えるマイホームに適用できます。 通常の長期譲渡所得より税率が低くなるため、高額なマイホーム売却の場合に特に効果的です。 長期譲渡所得に対する税率は以下のとおりです: ・6,000万円までの部分 所得税:10% 住民税:4% ・6,000万円を超える部分 所得税:15% 住民税:5% 通常の長期譲渡所得の税率(所得税15%・住民税5%)と比較すると、6,000万円までの部分については税率が軽減されます。 3,000万円特別控除と併せて検討することで、最適な節税効果を得られる可能性があります。 買換え(交換)特例のメリット 再び不動産を購入する予定がある場合は、「買換え(交換)特例」も検討する価値があります。 この特例は、マイホームを売却した年の前年から翌年までの3年間に、新たなマイホームを購入する場合に利用できます。 譲渡所得への課税を繰り延べる効果があるため、即時の税負担を軽減できます。 適用条件としては以下のようなものがあります: 譲渡価額が1億円以下であること 売却時点で所有期間が10年超であること 居住期間が10年以上であること ただし、この特例は3,000万円特別控除や軽減税率の特例とは選択適用となるため、どの特例が最も有利になるかを比較検討する必要があります。 買換え特例は課税の繰り延べであり、将来新たな不動産を売却する際に繰り延べられた譲渡所得も含めて課税されることに注意が必要です。 不動産売却で損失が出た場合の対処法 不動産売却がいつも利益になるとは限りません。損失が出た場合の特例制度について解説します。 損益通算と繰越控除の仕組み 不動産売却で損失が生じた場合、一般的には他の所得と損益通算することはできません。 しかし、マイホームの売却による譲渡損失については、一定の要件を満たすと損益通算や繰越控除が可能になります。 損益通算とは、マイホームの譲渡損失を給与所得など他の所得と相殺できる制度です。 また、その年で控除しきれなかった譲渡損失は、最長3年間繰り越して控除することができます。 ただし、繰越控除を適用できるのは、各年の合計所得金額が3,000万円以下の場合に限られます。 大きな損失が出てしまった場合でも、これらの制度を活用することで税負担を軽減できる可能性があるため、要件を確認しておくことが重要です。 新たにマイホームを買い換える場合の特例 マイホームを売却して譲渡損失が生じ、さらに新たなマイホームを購入する場合は、特に有利な特例を利用できます。 この特例の主な要件は以下のとおりです: 売却したマイホームの所有期間が売却年の1月1日時点で5年を超えていること マイホームを売った年の前年から翌年までの3年間に新たなマイホームを取得すること 年末時点で新たなマイホームの住宅ローン残高があること この条件を満たす場合、売却によって生じた譲渡損失を他の所得と損益通算できます。 さらに、その年で控除しきれなかった損失額は、翌年以後3年間にわたって繰越控除が可能です。 新たな住宅ローンを組む予定がある場合は、この特例を念頭に置いた売却タイミングの検討が有効です。 この特例を活用することで、住み替えに伴う経済的負担を軽減できる可能性があります。 住宅ローン残高がある場合の特例 新しいマイホームへの買い換えを予定していなくても、住宅ローン残高がある状態でマイホームを売却した場合には、特別な控除制度を利用できます。 この特例の主な条件は以下のとおりです: 売却したマイホームの所有期間が売却年の1月1日時点で5年を超えていること 譲渡契約締結日の前日に住宅ローン残高があること この場合、譲渡損失のうち「住宅ローン残高からマイホームの譲渡対価の額を控除した残額」を限度として、他の所得と損益通算できます。 さらに、その年で控除しきれなかった部分は3年間の繰越控除が可能です。 特に住宅ローン残高が売却価格を上回る「オーバーローン状態」での売却を余儀なくされる場合に、この特例が大きな救済となります。 不動産市況の変動で資産価値が下がった場合でも、税制面からのサポートが受けられる重要な制度です。 まとめ 不動産売却時の税金について理解を深めていただけたでしょうか。 ポイントをまとめると: 不動産売却による利益(譲渡所得)には分離課税が適用され、所有期間によって税率が異なります 譲渡所得は「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」で計算します マイホーム売却には3,000万円特別控除、軽減税率、買換え特例などの優遇措置があります マイホーム売却で損失が出た場合も、一定条件下で損益通算や繰越控除が可能です 不動産売却は人生の中でそう頻繁にあることではありませんが、適切な知識を持っていれば大きな節税につながります。 特例の適用条件や必要書類は複雑なため、専門家のアドバイスを受けながら進めることをおすすめします。 当社ではお客様の大村市を中心に不動産売却をサポートいたします。 まずはお気軽にご相談ください。無料相談は下記からお申し込みいただけます。 ▼無料相談のお申し込みはこちらから [不動産について相談する] [無料査定を依頼する] [LINEで相談する] 不動産のことなら株式会社あこう不動産にお任せください。長崎県大村市を中心に、地域密着で不動産売買のサポートを行っています。
不動産売却の流れ
-
Step01
お問い合わせ
-
Step02
現地調査
-
Step03
ヒアリング・
訪問査定 -
Step04
媒介契約
-
Step05
販売活動
-
Step06
売買契約
-
Step07
引渡し
よくある質問
大村市のエリア情報
-
Pick up
大村公園
大村公園は、日本さくら名所100選に選ばれた大村市の玖島城跡に位置し、歴史的な風景と美しい花々が魅力です。春には約2000本の桜が咲き誇り、特に天然記念物の「オオムラザクラ」が見どころです。5月下旬から6月上旬にかけて約30万本の花菖蒲も楽しめ、季節ごとの美しい風景が広がります。
-
Pick up
ボートレース場
大村市にあるボートレース場は、日本で最も歴史あるレース場であり、年間約180日のレースが開催されています。場内では、佐世保バーガーやラーメンなど、豊富なフードメニューを楽しむことができます。また、タレントショーや各種イベントも行われており、レース観戦以外でもお楽しみいただけるスポットです。
-
Pick up
ミライON図書館
ミライon図書館は、長崎県大村市にある県立・市立が一体化した先進的な図書館で、大村市歴史資料館が併設されています。約200万冊の収蔵能力を誇り、九州トップクラスの規模を持っています。館内にはカフェや学習スペースもあり、読書やリラックス、学びの時間を楽しむことができます。
-
Pick up 野岳湖公園
野岳湖公園は、江戸時代に捕鯨で財を成した深澤儀太夫が私財を投じて築いた周囲3キロの人造湖です。多良岳県立公園の一部に位置し、湖周辺にはキャンプ場やサイクリングロードが整備され、自然に囲まれた憩いの場として人気です。春には桜が湖畔を彩り、四季折々の景観を楽しめます。

大村市で
不動産の売却に強い不動産会社
「あこう不動産」
大村市の不動産売却が得意な不動産会社「あこう不動産」
大村市で不動産を売却するなら、地域密着型の「あこう不動産」にお任せください。当社は、一戸建て、中古住宅、アパート、マンションなど、さまざまな物件の売買をサポートしています。お客様の大切な不動産を、最適な条件と価格で売却するため、経験豊富なスタッフが親身に対応いたします。
物件の種類や状態によって、売却の戦略は異なります。一戸建てや分譲住宅では、「駅から徒歩○分」や周辺環境など、立地条件が購入希望者にとって重要です。一方、アパートやマンションは収益性や管理費が重視されることが多く、物件の特性に応じた売却プランを提案いたします。
また、中古住宅やアパートの場合、リフォームによって市場価値を高めることが可能です。当社では、必要なリフォームのアドバイスや、物件の状態に基づいた正確な査定を無料で行い、適正な価格を提示します。
購入希望者にとって、駅やスーパーまでの徒歩圏内かどうか、生活の利便性も重要な要素です。地域に精通した当社は、こうした情報を活用し、お客様が希望する条件でスムーズな売却ができるようサポートいたします。
大村市での不動産売却をお考えなら、ぜひ「あこう不動産」へお気軽にご相談ください。
Real Estate
