直近売却実績
- 【2025/10】 古家付土地 / 1,000万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積206㎡
- 【2025/07】 土地 / 1,300万円 / 諫早市宇都町 / 土地面積267㎡
- 【2025/07】 古家付土地 / 1,100万円 / 諌早宇都町 / 土地面積208㎡
- 【2025/06】 古家付土地 / 3,600万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積887㎡
- 【2025/06】 中古戸建 / 2,100万円 / 大村市坂口町 / 2階建 / 土地面積159㎡ / 建物面積106㎡
- 【2025/04】 土地 / 500万円 / 東彼杵町蔵本郷 / 土地面積828㎡
- 【2025/01】 古家付土地 / 2,100万円 / 大村市上諏訪町 / 土地面積369㎡
- 【2025/01】 土地 / 7,000万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積1806㎡
- 【2024/11】 土地 / 1,500万円 / 島原市本光寺町 / 土地面積1249㎡
- 【2024/09】 土地 / 1,200万円 / 大村市黒丸町 / 土地面積481㎡
あこう不動産の
特徴
-
大村市に地域密着の不動産会社
地域に根ざした不動産会社として、大村市不動産市場の理解と経験を活かし、お客様一人ひとりのニーズに寄り添います。地元だからこそ把握している不動産の適正価値と、きめ細やかなサポートで、大切な資産の売却を全力でサポートいたします。
-
空き家の換気、除草などの
簡単な管理を売却するまで無償対応換気や敷地内の簡単な除草などのメンテナンスを、売却完了まで無償でサポートいたします。防犯面でも安心の管理を代行することで、遠方にお住まいのお客様の負担を解消。購入希望者に内覧で良い印象を持っていただけるよう配慮し、スムーズに売却できるようサポートいたします。
-
イクラ不動産で、
大村市の売却実績No.1不動産査定サイト「イクラ不動産」で、大村市内直近3年間の売却実績がNo.1。お客様のご希望の売却期間と諸費用を考慮して、最適な価格設定をご提案します。オンライン相談や、長崎空港・駅までの送迎サービスで安心のサポート体制。豊富な取引実績に基づき、売却を実現いたします。
不動産のお役立ちブログ
-
不動産売却時の委任状|本人不在でも手続きできるケースと注意点先日、東京にお住まいのお客様から「大村市の実家を売りたいけど、何度も現地に行けないんです」というご相談をいただきました。 不動産の売却は、契約から引渡しまで売主本人が立ち会うのが原則です。 でも、遠方に住んでいたり、仕事の都合で時間が取れなかったり、現実的には難しいケースもありますよね。 そんなときに役立つのが「委任状」です。 委任状があれば、信頼できる代理人に手続きを任せることができます。 ただし、便利な反面、使い方を間違えると大きなトラブルにつながる可能性もあります。 今回は、不動産売却で委任状が必要になるよくあるケースと、失敗しないための注意点を詳しく解説します。 不動産売却は必ず本人が立ち会う必要があるの? 不動産の売却手続きは、原則として売主本人が行うものとされています。 契約書への署名・押印、残代金の受領、鍵の引渡しなど、重要な場面では本人確認が求められるからです。 でも、どうしても本人が立ち会えない事情もあります。 そんなときに使えるのが「委任状」という仕組みです。 不動産売却の一般的な流れはこちら 委任状とは、自分の代わりに特定の手続きを行う権限を、他の人に与えるための書類です。 法律的には「代理権の授与」と呼ばれます。(民法に基づく) 委任状を作成すれば、代理人があなたの代わりに契約や決済の場に立ち会うことができます。 ただし、誰にでも何でも任せられるわけではありません。 委任する権限の範囲を明確にし、信頼できる相手を選ぶことが大前提です。 委任状を取得するよくあるケース 実際に委任状を使うのは、どんな場面でしょうか。 ここでは、不動産売却で委任状が必要になる代表的な3つのケースをご紹介します。 遠方在住で現地に行けない場合 売却したい不動産が遠く離れた場所にあり、何度も足を運ぶのが難しいケースです。 たとえば、東京に住んでいるけれど長崎の実家を売りたい。 こうした状況では、何度も現地で立ち会うのは現実的ではありません。 委任状を作成すれば、現地にいる親族や専門家に手続きを任せることができます。 遠方在住の方にとって、委任状は売却をスムーズに進めるための重要な手段と言えます。 共有名義の不動産で代表者に任せたい場合 複数人で不動産を共有している場合も、委任状が役立ちます。 たとえば、兄弟3人で相続した実家を売却するとします。 全員が契約や決済の場に集まるのは、スケジュール調整が大変ですよね。 そんなときは、他の共有者が代表者に委任し、手続きを一任することができます。 ただし、共有不動産の売却には全員の同意が必要です。 共有不動産・持分売却の注意点はこちら 委任状を作成する際には、「売買契約の締結、代金の受領」というように委任する範囲を明確にしておきましょう。 後からトラブルにならないよう、事前に全員でしっかり話し合うことが重要です。 専門家に登記手続きを依頼する場合 実は、ほとんどの不動産売却で委任状が使われています。 それが、司法書士への委任です。 売却が完了すると、法務局で「所有権移転登記」という手続きを行います。 これは専門的な手続きなので、通常は司法書士に依頼します。 このとき、売主から司法書士へ委任状を渡すのが一般的です。 司法書士は、委任状に基づいて登記申請を代理で行います。 この委任状は、司法書士が用意してくれることがほとんどです。 実印を押した委任状に印鑑証明書を添え、権利証などの必要書類とともに渡すことで、複雑な登記手続きを任せられます。 司法書士への委任は、不動産取引では当たり前に行われている安全な手続きです。 委任状があれば代理人ができること 委任状を作成すると、代理人は具体的にどんな手続きができるのでしょうか。 ここでは、委任できる主な内容を説明します。 媒介契約の締結 不動産を売却するには、まず不動産会社と「媒介契約」を結ぶ必要があります。 代理人は、あなたの代わりにこの媒介契約を締結することができます。 媒介契約とは、不動産会社に買主探しや売却活動を依頼するための契約です。 委任状があれば、代理人が契約書に署名・押印し、売却活動をスタートさせることができます。 ただし、媒介契約には「専属専任」「専任」「一般」の3種類があり、それぞれ条件が異なります。 どの種類の契約を結ぶか、売却価格の設定はいくらにするかなど、重要な方針は事前にしっかり話し合っておきましょう。 代理人任せにせず、あなた自身が納得した条件で契約を進めることが大切です。 媒介契約は売却活動の第一歩ですから、慎重に判断する必要があります。 媒介契約の種類と選び方について 売買契約の締結と手付金の受領 代理人は、あなたの代わりに買主と売買契約を結ぶことができます。 契約書への署名・押印、重要事項の確認、手付金の受け取りなど、契約に関わる一連の手続きを行います。 ただし、委任状には「売却価格」を明記しておくべきです。 「どんな条件でも勝手に契約していい」という白紙委任は危険です。 たとえば「○○万円以上で売却すること」「値引き交渉は○○万円まで」といった具体的な条件を書いておきましょう。 契約は売却の第一歩ですから、代理人に任せる範囲をしっかり決めておくことが大切です。 残代金の決済と受け取り 通常売買契約から1〜3ヶ月後、残りの代金を受け取る「決済」が行われます。 代理人は、あなたに代わって買主から残代金を受け取ることができます。 通常、決済は銀行で行われ、その場で数千万円のお金が動きます。 代理人が大金を扱うわけですから、最も信頼できる相手を選ぶ必要があります。 また、受け取ったお金をどう扱うか(どの口座に入金するかなど)も事前に取り決めておきましょう。 決済の場には、司法書士や不動産会社の担当者も立ち会うので、ある程度のチェック機能は働きます。 それでも、最終的に代金を受け取るのは代理人ですから、慎重に考える必要があります。 物件の引渡しと鍵の受け渡し 決済と同時に、物件の引渡しが行われます。 代理人は、建物の鍵や関連書類を買主に渡します。 また、室内の状態を確認したり、設備の説明をしたりすることもあります。 引渡し後は、物件はもう買主のものとなります。 だからこそ、引渡しを代理人に任せるなら、事前に物件の状態や引渡し条件をしっかり確認しておく必要があります。 引渡しが完了すれば、不動産売却の手続きはほぼ終了です。 所有権移転登記の手続き 決済と同じ日に、法務局で「所有権移転登記」を行います。 これは、不動産の名義を売主から買主に変更する手続きです。 この登記手続きは、ほとんどの場合、司法書士に委任状を渡して依頼します。 登記には専門知識が必要で、書類も複雑だからです。 司法書士は、委任状と必要書類(権利証、印鑑証明書など)を使って、法務局に登記申請を行います。 登記が完了すれば、法律的にも正式に所有権が移転します。 登記を司法書士に委任するのは、不動産取引では標準的な流れです。 委任状を使う前に知っておきたいリスクと対策 委任状は便利ですが、使い方を間違えるとトラブルの元になります。 ここでは、委任状を使う際に注意すべきポイントを解説します。 委任する権限の範囲は明確に限定する 委任状を作るとき、最も大切なのは「どこまで任せるか」を明確にすることです。 「不動産売却に関する一切の件」といった曖昧な書き方は避けましょう。 具体的に「この物件を、この価格で、この相手に売る」と書くべきです。 たとえば、以下のような内容を明記します。 物件の所在地(住所) 売却価格(最低価格を設定する) 契約相手(買主が決まっている場合) 契約書の署名押印、金銭の受領などの権限 権限を限定すれば、代理人が勝手に条件を変えたり、別の相手に売ったりすることを防げます。 白紙委任は絶対に避けてください。 信頼できる代理人を慎重に選ぶ 代理人は、あなたの代わりに重要な判断をし、大金を扱います。 だからこそ、配偶者、親、兄弟姉妹など、最も信頼できる人物を選ぶべきです。 「知人だから」「頼まれたから」といった理由で安易に選ぶのは危険です。 代理人選びは、委任状を使う上で最も重要な判断です。 不正利用を防ぐために進捗報告を求める 委任状を渡した後、代理人に「任せっきり」にするのは危険です。 定期的に進捗状況を報告してもらい、手続きが正しく進んでいるか確認しましょう。 たとえば、以下のタイミングで報告を求めます。 買主との交渉状況 契約書の内容(署名前見せてもらう) 決済の日時と場所 代金の受領と入金の確認 不動産取引は専門的で複雑なため、代理人がすべての詳細を把握することは難しい場合があります。 だからこそ、不動産会社の担当者に直接連絡を取り、状況を確認するのが安心です。 契約内容や手続きの進捗、必要書類など、専門的な質問は不動産会社に聞くのが確実です。 代理人を通さず、自分で状況を把握しておくことで、安心して売却を進められます。 委任状を渡しても、最終的な責任は売主本人にあります。 よくある質問 ここでは、委任状に関してよく寄せられる質問にお答えします。 Q1. 委任状はどこで作成すればいいですか? 委任状に決まった書式はありません。 ただし、不動産取引で使う委任状には、以下の内容を必ず記載しましょう。 委任する人(売主)の氏名・住所 代理人の氏名・住所 委任する権限の内容(具体的に) 作成日 売主の署名・実印の押印 司法書士や不動産会社に依頼すれば、適切な書式を用意してくれます。 自分で作る場合は、インターネットで「不動産売却 委任状 ひな形」と検索すると、参考になる書式が見つかります。 ただし、内容は自分の状況に合わせて必ず修正してください。 Q2. 家族でも委任状は必要ですか? はい、必要です。 たとえ配偶者や親子でも、法律上は別の人格です。 委任状がなければ、代理人として手続きを行うことはできません。 「家族だから大丈夫」と思って委任状なしで手続きを進めると、契約が無効になる可能性があります。(民法に基づく) 必ず委任状を作成し、実印を押して印鑑証明書を添付してください。 家族だからこそ、きちんと手続きを踏むことが大切です。 Q3. 一度作った委任状を取り消すことはできますか? はい、できます。 委任状は、いつでも取り消すことができます。 取り消す場合は、代理人に「委任を取り消す」という意思を明確に書面等で伝え、委任状の原本を返してもらいましょう。 また、不動産会社や司法書士にも、委任を取り消したことを連絡してください。 ただし、すでに契約が成立した後では、取り消しても契約そのものは有効です。(民法に基づく) 不安があれば、早めに対処することが重要です。 まとめ:委任状は便利だが慎重に。信頼できる相手選びが最重要 不動産売却で委任状を使えば、遠方に住んでいても、忙しくても、代理人に手続きを任せることができます。 しかし、委任状は「あなたの代わりに重要な判断をする権限」を与えるものです。 使い方を間違えると、思わぬトラブルや損失につながる可能性があります。 委任状を使うときは、以下のポイントを必ず守ってください。 権限の範囲を具体的に限定する(白紙委任は絶対に避ける) 最も信頼できる相手を代理人に選ぶ(配偶者、親、専門家など) 実印と印鑑証明書の扱いに細心の注意を払う 進捗状況を定期的に報告してもらう(任せっきりにしない) 当社では、遠方にお住まいの方の不動産売却も、オンライン対応で引渡しまでサポートしています。 委任状の作成についても、経験豊富な担当者が丁寧にアドバイスいたします。 不動産売却で委任状を使うべきか迷っている方、どう進めればいいか不安な方は、ぜひお気軽にご相談ください。 あなたの大切な財産を守りながら、スムーズな売却をお手伝いします。 無料相談は下記からお申し込みいただけます。 ▼無料相談のお申し込みはこちらから [不動産について相談する] [無料査定を依頼する] [LINEで相談する] 不動産のことなら株式会社あこう不動産にお任せください。長崎県大村市を中心に、地域密着で不動産売買のサポートを行っています。 -
相場より低い査定額はなぜ?|不動産売却で失敗しないための「減額理由」「不動産の査定を依頼したら、思っていたより安い金額を提示された…」 周辺の売却事例を調べてみると、自分の物件より条件が悪そうなのに高く売れている。 なぜうちの査定額だけ低いのだろう? 担当者は「この金額が妥当です」と言うけれど、本当にそうなのか不安になりますよね。 査定額が相場より低くなるのには必ず理由があります。 そして、その理由は査定書にきちんと記載されているはずなのです。 しかし、不動産売却の経験がない方にとって、査定書は専門用語ばかりで読み解くのが難しいもの。 大切なのは「なぜこの金額になったのか」という根拠を正しく理解することです。 この記事では、査定書で確認すべき減額理由のチェックポイントと、売却後のトラブルを避けるために売主が知っておくべきことを、わかりやすく解説します。 なぜ査定額は相場より低くなるのか?減額理由を知る重要性 査定額が周辺相場と比べて低い場合、多くの売主は戸惑いを感じます。 しかし、査定額の算出には明確な根拠があり、それを理解することが安心できる売却への第一歩となります。 不動産会社が提示する査定額は、単なる「このくらいで売れそう」という曖昧な予想ではありません。 過去の取引事例や物件の状態、市場の動向などを総合的に判断した上で算出された価格です。 特に査定額が相場より低い場合、そこには物件固有の減額要因が反映されています。 築年数や立地条件はもちろん、建物の状態や法令上の制限など、さまざまな要素が価格に影響を与えるのです。 査定書に記載された減額理由を正しく理解することで、以下のメリットがあります。 適正な売却価格を判断できる 売却戦略を立てやすくなる 買主との交渉で説明できる根拠を持てる 売却後のトラブルを未然に防げる 逆に、減額理由を理解しないまま売却を進めると、後になって「聞いていた話と違う」というトラブルに発展する可能性があります。 査定書で確認すべき「減額の根拠」3つのチェックポイント 査定書には、査定額を算出した根拠が必ず記載されています。 ここでは、特に注意して確認すべき3つのポイントを解説します。 類似物件の取引事例との比較は適切か 査定の基本となるのが、過去に売却された類似物件の成約事例との比較です。 不動産会社は、あなたの物件と条件が近い物件の成約価格を参考にして査定額を算出します。 このとき、比較対象として選ばれた物件が本当に適切かどうかを確認することが重要です。 確認すべきポイント: 築年数は大きく異なっていないか 建物の状態(リフォーム済み、未改修など)は類似しているか 土地の形状や接道状況は同程度か 駅からの距離や周辺環境は似ているか 例えば、あなたの物件が築30年なのに、比較対象が築10年のリフォーム済み物件だった場合、当然査定額は低くなります。 また、土地の形状や接道状況も価格に大きく影響します。 旗竿地(敷地延長)や間口が狭い土地は、整形地に比べて評価が下がるのが一般的です。 査定書に記載された取引事例を見て、「なぜこの物件が比較対象に選ばれたのか」を担当者に質問してみましょう。 納得できる説明が得られるかどうかが、信頼できる不動産会社かどうかを見極めるポイントにもなります。 取引事例の選定が適切かどうかを確認することで、査定額の妥当性を判断する材料が得られます。 自身で不動産相場を調べる方法はこちら 流通性比率(市場性の調整)の妥当性 査定書に「流通性比率」という項目が記載されている場合があります。 これは、物件の売りやすさ(市場性)を考慮して価格を調整する係数のことです。 どんなに良い物件でも、市場の状況によっては買い手がつきにくいことがあります。 例えば、地域全体で不動産の売却物件が多く出ている場合や、買い手の需要が少ない時期などがあります。 流通性比率は通常、0.8〜1.0程度の範囲で設定されます。 これが低いほど「売りにくい物件」と判断されているということです。 確認すべきポイント: なぜこの比率が設定されたのか 地域の市場動向はどうなっているのか ただし、この流通性比率の設定には不動産会社の主観が入る余地があります。 「なぜこの比率で減額されたのか」を明確に説明してもらうことが大切です。 曖昧な説明しか得られない場合は、その根拠をしっかり確認しましょう。 流通性比率の設定理由を理解することで、市場環境を踏まえた適正な価格判断ができます。 成約想定期間から見る価格設定の戦略 査定書には、提示された価格で「どのくらいの期間で売却できる見込みか」という想定が含まれています。 例えば、「3ヶ月以内の売却を想定した価格」なのか、「6ヶ月以上かけてじっくり売る価格」なのかで、査定額は変わってきます。 早期売却を目的とした査定の場合: 相場よりやや低めの価格設定 買い手がつきやすい価格帯を狙う 売主の事情(転勤、相続など)を考慮した戦略 時間をかけて高値売却を目指す査定の場合: 相場に近い、または相場より高めの価格設定 購入希望者が現れるまで待つ戦略 価格交渉の余地を残した設定 ここで重要なのが、あなた自身の売却スケジュールです。 「できるだけ早く現金化したい」という事情があるのか、「良い条件で買ってくれる人を待てる」のかによって、適切な価格戦略は変わります。 成約想定期間を確認することで、自分の売却計画に合った価格設定かどうかを判断できます。 売却後のトラブルを避けるためにマイナス要因は必ず伝える 査定額が低くなる理由を理解したら、次に重要なのが「物件のマイナス要因を隠さない」ことです。 ここでは、なぜ正直に伝えるべきなのか、そして具体的にどのような点に注意すべきかを解説します。 契約不適合責任とは?隠すと発生する法的リスク 不動産売却において、売主が最も注意すべきなのが契約不適合責任です。 これは、売却した不動産が「契約の内容に適合していない」場合、売主が買主に対して負う責任のことです(民法に基づく)。 契約不適合責任とは?詳細はこちら 具体的には以下のような場合が該当します。 契約時に説明していなかった重大な不具合が後から発覚した 告知すべき事項を隠していた 物件の状態について虚偽の説明をしていた 契約不適合があると判明した場合、買主は売主に対して以下の請求ができます。 追完請求(修補や代替物の引渡し) 代金減額請求 損害賠償請求 契約解除 特に雨漏りやシロアリ被害、給排水管の不具合などの重大な欠陥を隠していた場合、引渡し後に発覚すると高額な修補費用や損害賠償を請求される可能性があります。 「査定額が下がるから黙っていよう」という判断は、後々大きなトラブルを招くのです。 物件の不具合を正直に伝えることは、売主自身を守るための重要な行動と言えます。 減額要因となる主な瑕疵の種類と具体例 では、具体的にどのようなマイナス要因を伝えるべきなのでしょうか。 ここでは、減額要因となる主な瑕疵(かし)の種類を見ていきましょう。 建物の物理的な問題 雨漏りの発生または過去の履歴 シロアリ被害の有無 給排水管の重大な不具合(水漏れ、詰まりなど) 床や壁の傾き 基礎のひび割れ 外壁の剥離や劣化 これらの問題は、修繕が必要な欠陥として査定額に大きく影響します。 特に構造に関わる問題は、買主の安全に直結するため必ず告知が必要です。 土地・立地環境の問題 過去の土壌汚染の履歴 地盤の軟弱性 隣地との境界が未確定 周辺の嫌悪施設(騒音源、墓地、工場など) 過去の浸水被害 隣人とのトラブル履歴 土地や周辺環境に関する問題も重要です。 土壌汚染や地盤の問題については、過去に工場や事業所があった履歴がある場合や、以前に調査を行った経緯がある場合は、その情報を伝えることが重要です。 これらは売買契約後に詳細な調査を行うことも多く、事前に完全に把握することは難しい場合もありますが、知り得る範囲での情報共有が求められます。 また、心理的な問題(事故物件など)も告知義務の対象となります。 法令上の問題 再建築不可の土地 建ぺい率・容積率オーバー 違法建築の疑い 市街化調整区域内の建物 接道義務を満たしていない 法律や条例による制限も重要な確認事項です。 特に再建築不可の土地は、建物を取り壊すと新たに建てられないため、大幅な減額要因となります。 土地が売れない理由、価格以外の要因について また、建築時に違法性があった場合、住宅ローンが組めない可能性もあり、買主にとって大きな問題となります(建築基準法に基づく)。 これらの法令上の制限を隠すと、売却自体が無効になるリスクさえあるのです。 マイナス要因を正直に伝えることで、適正な価格での売却と、売却後のトラブル回避が可能になります。 査定前に売主自身ができる事前対策 マイナス要因を正直に伝えることが重要だとわかりましたが、だからといって何もせずに査定を受ける必要はありません。 売主自身ができる事前対策を行うことで、査定時の印象を良くし、不必要な減点を避けることができます。 1.清掃と整理整頓 水回り(キッチン、浴室、トイレ)を念入りに清掃する 玄関周りを整理整頓する 窓ガラスを磨いて明るい印象にする 庭や外構の雑草を除去する 査定額に直接影響するわけではありませんが、第一印象が良ければ、査定担当者も前向きに評価してくれる可能性があります。 2.記録の整理 修繕履歴やリフォーム記録 設備の取扱説明書や保証書 建築確認済証や検査済証 新築時の図面 次に、物件に関する記録を整理しておきましょう。 これらの書類が揃っていると、物件の管理状態が良いという印象を与えられます。 また、査定がスムーズに進むというメリットもあります。 3.ホームインスペクションの活用 もし物件の状態に不安がある場合は、ホームインスペクション(建物診断)の実施を検討しましょう。 ホームインスペクションとは、専門家が建物の劣化状況や欠陥の有無を診断するサービスです。 インスペクションとは?費用とメリット 費用は5万円〜10万円程度かかりますが、以下のメリットがあります。 物件の正確な状態を把握できる 買主に対して透明性のある情報提供ができる 売却後のトラブルを予防できる 診断結果が売却時の安心材料になる 特に築年数が古い物件や、長期間空き家だった物件の場合、事前診断は有効な手段です。 よくある質問 査定額が低い場合、別の価格で売り出すことはできますか? A.はい、可能です。 査定額はあくまで「このくらいで売れる見込み」という目安であり、実際の売出価格は売主が決定します。 ただし、査定額より高く設定すれば売却までの期間が長くなる可能性があり、逆に低く設定すれば早期売却が期待できます。 重要なのは、査定額の根拠を理解した上で、ご自身の売却スケジュールに合った価格戦略を立てることです。 売却が長引く原因と値下げのタイミングについて 当社では、ファイナンシャルプランナー(FP)の資格を持つ担当者が、お客様の資金計画も含めて最適な価格設定をアドバイスさせていただきます。 瑕疵を伝えると査定額が下がりますが、正直に言うべきですか? A.はい、必ず正直に伝えるべきです。 確かに瑕疵を伝えると査定額は下がるかもしれません。 しかし、隠したまま売却すると、引渡し後に発覚した際に契約不適合責任を問われ、修補費用や損害賠償を請求される可能性があります。 その金額は、査定額の減額分を大きく上回ることがほとんどです。 また、正直に伝えることで、その瑕疵を理解した上で購入してくれる買主を探すことができ、売却後のトラブルを避けられます。 短期的な利益よりも、長期的な安心を優先することをお勧めします。 ホームインスペクションは必ず受けるべきですか? ホームインスペクションは法律上の義務ではありませんが、以下のような場合は実施を検討する価値があります。 実施を検討すべきケース: 築20年以上の物件 長期間空き家だった物件 過去に雨漏りやシロアリ被害があった物件 建物の状態に不安がある場合 診断費用は5万円〜10万円程度かかりますが、売却後のトラブル予防という意味では十分に価値のある投資です。 また、診断結果を買主に提示することで、物件に対する信頼性が高まり、スムーズな取引につながるケースもあります。 当社では、相続不動産の売却にも豊富な経験がございますので、物件の状態に応じて適切なアドバイスをさせていただきます。 まとめ—査定書の理解が、安心できる不動産売却の第一歩 ここまで、不動産査定書で確認すべき減額理由と、売却後のトラブルを避けるための重要なポイントを解説してきました。 この記事の重要なポイントをまとめます。 査定額が低い理由を理解する 査定額には必ず根拠がある 取引事例との比較が適切かを確認する 流通性比率の設定理由を質問する 成約想定期間が自分の計画と合っているか確認する マイナス要因は必ず正直に伝える 契約不適合責任のリスクを理解する 建物の物理的問題、土地環境、法令上の制限を告知する 隠すことで後々大きなトラブルになる可能性がある 査定書に不具合が記録されているか確認する 売主自身ができる準備 査定前の清掃と整理整頓 修繕記録など書類の準備 必要に応じてホームインスペクションを実施 査定担当者への質問を準備しておく 不動産の売却は、多くの方にとって人生で数回しか経験しない大きな取引です。 だからこそ、査定書の内容を正しく理解し、納得した上で売却を進めることが大切です。 査定額の根拠を理解し、物件の状態を正直に伝えることが、安心できる不動産売却の第一歩となります。 株式会社あこう不動産では宅地建物取引士とファイナンシャルプランナー(FP)の資格を持つ担当者が、査定書の見方から売却戦略まで、お客様の立場に立ってわかりやすくご説明いたします。 まずはお気軽にご相談ください。無料相談は下記からお申し込みいただけます。 ▼無料相談のお申し込みはこちらから [不動産について相談する] [無料査定を依頼する] [LINEで相談する] 不動産のことなら株式会社あこう不動産にお任せください。長崎県大村市を中心に、地域密着で不動産売買のサポートを行っています。 -
不動産売却のタイミングで税金が倍変わる?|5年の壁先日、お客様から「不動産を売却したら、思ったより税金が高くてびっくりした」という相談を受けました。 実は、不動産の売却益にかかる税金は、所有期間によって税率が大きく変わります。 その差はなんと約2倍。 知らないと数百万円も損をする可能性があるんです。 今回は、不動産売却で失敗しないために絶対に知っておきたい「5年の壁」について、わかりやすく解説していきます。 不動産売却で「税金が倍になる」ケースがあるって本当? 不動産を売却して利益が出ると、譲渡所得税という税金がかかります。 この税金、所有期間によって税率が大きく異なるんです。 所有期間が5年以下の場合は約40%、5年を超える場合は約20%。 (国税庁情報より) つまり、売却のタイミングを少し調整するだけで、税金が半分近くになる可能性があるということです。 例えば、売却益が1,000万円出た場合を考えてみましょう。 所有期間が5年以下なら税金は約400万円ですが、5年を超えていれば約200万円で済みます。 不動産売却を検討している方にとって、この知識は必須と言えます。 所有期間5年が分かれ目|短期譲渡と長期譲渡の基本を理解しよう 不動産の譲渡所得税は、「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」の2つに分類されます。 それぞれの違いと税率について、詳しく見ていきましょう。 短期譲渡所得とは?税率は約40% 短期譲渡所得とは、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の不動産を売却した場合の所得を指します。 税率は以下の通りです。 所得税:30% 住民税:9% 復興特別所得税:0.63% 合計:39.63% (国税庁情報より) この税率、正直かなり高いですよね。 なぜこんなに高いのかというと、不動産の短期売買による投機的な取引を抑制する目的があるからです。 短期間で不動産を転売して利益を得る行為を防ぐため、あえて高い税率が設定されているんです。 長期譲渡所得とは?税率は約20% 一方、長期譲渡所得とは、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える不動産を売却した場合の所得を指します。 税率は以下の通りです。 所得税:15% 住民税:5% 復興特別所得税:0.315% 合計:20.315% (国税庁情報より) 短期譲渡所得と比べると、税率が約半分になります。 長期保有を促進し、安定した不動産市場を維持するための制度設計です。 なぜこんなに税率が違うのか この税率の差には、明確な政策的意図があります。 不動産は本来、長期的に保有して活用するものという考え方が根底にあるんです。 短期間で売買を繰り返す投機的な取引は、不動産価格の乱高下を招き、市場を不安定にします。 そのため、短期売買には高い税率を設定し、長期保有には優遇税率を適用することで、健全な不動産市場の形成を図っているのです。 売主にとっては、この仕組みを理解して売却計画を立てることが、大きな節税につながります。 【重要】所有期間の数え方を間違えると大損する ここからが最も重要なポイントです。 所有期間の計算方法を間違えると、想定していた税率と違う結果になってしまいます。 特に注意すべき点を詳しく解説します。 起算日は「取得した日」から 所有期間の計算は、不動産を取得した日からスタートします。 この「取得した日」とは、代金を支払って引き渡しを受けた日のことです。 契約を結んだ日ではなく、実際に物件の引き渡しを受けた日が起点になります。 例えば、2020年3月に売買契約を結び、2020年4月1日に引き渡しを受けた場合、起算日は2020年4月1日になります。 この点を勘違いしている方が意外と多いので、注意が必要です。 判定日は「売却した年の1月1日」がポイント ここが最大の落とし穴です。 短期譲渡か長期譲渡かを判定するのは、売却した年の1月1日時点なんです。 売却日(引き渡し日)ではありません。 これを知らないと、大きな誤算が生じます。 例えば、2020年4月1日に取得した不動産を2025年4月20日に売却する場合を考えてみましょう。 取得から売却までは5年経過していますが、判定は2025年1月1日時点で行われます。 2025年1月1日時点では、2020年4月から4年9ヶ月しか経っていないため、短期譲渡として扱われます。 つまり、約40%の税率が適用されてしまう可能性があります。 1月1日基準で5年を超えるためには、2026年1月1日以降に売却する必要があります。 具体例で理解する所有期間の計算方法 実際の例で考えてみましょう。 ケース1:2019年10月1日に取得した不動産を売却する場合 2024年10月1日に売却:2024年1月1日時点で4年3ヶ月 → 短期譲渡(約40%) 2025年10月1日に売却:2025年1月1日時点で5年3ヶ月 → 長期譲渡(約20%) わずか1年の違いで、税率が大きく変わることがわかります。 ケース2:2020年1月1日に取得した不動産を売却する場合 2025年1月1日に売却:2025年1月1日時点でちょうど5年 → 短期譲渡(約40%) 2026年1月1日に売却:2026年1月1日時点で6年 → 長期譲渡(約20%) 所有期間が5年ちょうどの場合は、5年「以下」として扱われるため、短期譲渡になります。 5年「超」でなければ長期譲渡にならない点に注意が必要です。 このように、1月1日を基準に判定されることを理解しておけば、最適な売却時期を見極めることができます。 相続した不動産の所有期間はどう数える? 相続で取得した不動産の場合、所有期間の計算方法が通常とは異なります。 この点を知っておくと、相続不動産の売却計画が立てやすくなります。 被相続人の取得日から引き継げる 相続によって取得した不動産の所有期間は、亡くなった方(被相続人)が取得した日から計算されます。 相続した日からではありません。 例えば、父が2010年に購入した不動産を2023年に相続し、2024年に売却する場合を考えてみましょう。 相続したのは2023年ですが、所有期間の起算日は父が取得した2010年になります。 したがって、2024年1月1日時点で14年が経過しているため、長期譲渡として扱われます。 この制度のおかげで、相続直後に売却する必要がある場合でも、長期譲渡の優遇税率を受けられるケースが多いのです。 相続不動産なら長期譲渡になりやすい理由 相続不動産の多くは、被相続人が長年住んでいた自宅や、代々受け継がれてきた土地です。 そのため、取得から相続までに既に長い年月が経過していることが一般的です。 相続発生時点で既に5年を超えているケースがほとんどなので、相続後すぐに売却しても長期譲渡の税率が適用されます。 ただし、被相続人が取得してから5年以内に相続が発生し、すぐに売却する場合は、短期譲渡になる可能性もあります。 相続不動産を売却する際は、まず被相続人がいつその不動産を取得したのかを確認することが大切です。 さらにお得!10年超所有でマイホーム売却時の軽減税率が使える マイホームを売却する場合には、さらに有利な特例があります。 10年を超えて所有していた場合に適用できる制度について見ていきましょう。 10年超所有軽減税率の特例とは マイホーム(居住用財産)を売却する場合、売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えているときは、さらに低い税率が適用されます。 通常の長期譲渡所得の税率は約20%ですが、この特例を使うことで、さらに税負担を軽減できるのです。 ただし、あくまでも居住用の不動産が対象で、投資用マンションや賃貸物件には適用されません。 6,000万円までは約14%の税率に軽減 この特例を利用すると、譲渡所得のうち6,000万円までの部分について、以下の軽減税率が適用されます。 所得税:10% 住民税:4% 復興特別所得税:0.21% 合計:14.21% 6,000万円を超える部分については、通常の長期譲渡所得と同じ約20%の税率になります。 例えば、売却益が1,000万円の場合、全額が約14%の税率で計算されるため、税額は約140万円です。 もし通常の長期譲渡所得(20%)で計算すると約200万円になるので、約60万円も節税できることになります。 特例を受けるための要件 この特例を受けるには、いくつかの要件があります。 (租税特別措置法に基づく) 主な要件は以下の通りです。 自分が住んでいた家を売却すること 売却した年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えていること 売却した年の前年・前々年にこの特例を受けていないこと 親子や夫婦など特別な関係がある人への売却でないこと また、3,000万円特別控除との併用も可能です。 3,000万円特別控除を適用した後の譲渡所得に対して、この軽減税率が使えるため、さらに大きな節税効果が期待できます。 よくある質問 Q1. リフォームや増築をした場合、取得日は変わる? A.いいえ、リフォームや増築をしても取得日は変わりません。 あくまでも当初その不動産を取得した日が基準になります。 ただし、建物を取り壊して新築した場合は、新しい建物の完成日が取得日になります。 Q2. 不動産を売却しても利益が出ない場合、短期・長期は関係ない? A.はい、売却しても利益(譲渡所得)が出ない場合は、短期譲渡か長期譲渡かを気にする必要はありません。 譲渡所得税は、あくまでも「利益が出た場合」にかかる税金です。 購入価格や諸経費を差し引いた結果、利益がゼロまたはマイナス(譲渡損失)になる場合は、そもそも課税されません。 したがって、所有期間が5年以下でも5年超でも、税金面での違いは生じないのです。 売却前に利益が出るかどうかを計算し、まずは査定を受けることをお勧めします。 まとめ|売却タイミングの見極めが節税の第一歩 不動産売却における税金は、所有期間によって大きく変わります。 今回お伝えした重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。 所有期間5年以下は約40%、5年超は約20%の税率が適用される 判定基準は「売却した年の1月1日時点」での所有期間 取得日から5年「超」でなければ長期譲渡にならない 相続不動産は被相続人の取得日から所有期間を引き継げる マイホームは10年超所有で約14%の軽減税率が使える 引き渡し時期の調整で税率を有利にできる場合がある 売却を急ぐ理由がなければ、1月1日を基準に所有期間を計算し、長期譲渡の税率が適用されるタイミングまで待つことをお勧めします。 数ヶ月待つだけで数百万円の節税になることも珍しくありません。 株式会社あこう不動産では、長崎県大村市を中心に、不動産売却のお手伝いをしています。 「自分の不動産はいつ売るのがベストなのか」 そんな疑問をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。 オンラインでのご相談にも対応しています。 まずはお気軽にご相談ください。無料相談は下記からお申し込みいただけます。 ▼無料相談のお申し込みはこちらから [不動産について相談する] [無料査定を依頼する] [LINEで相談する] 不動産のことなら株式会社あこう不動産にお任せください。長崎県大村市を中心に、地域密着で不動産売買のサポートを行っています。
不動産売却の流れ
-
Step01
お問い合わせ
-
Step02
現地調査
-
Step03
ヒアリング・
訪問査定 -
Step04
媒介契約
-
Step05
販売活動
-
Step06
売買契約
-
Step07
引渡し
よくある質問
大村市のエリア情報
-
Pick up大村公園
大村公園は、日本さくら名所100選に選ばれた大村市の玖島城跡に位置し、歴史的な風景と美しい花々が魅力です。春には約2000本の桜が咲き誇り、特に天然記念物の「オオムラザクラ」が見どころです。5月下旬から6月上旬にかけて約30万本の花菖蒲も楽しめ、季節ごとの美しい風景が広がります。
-
Pick upボートレース場
大村市にあるボートレース場は、日本で最も歴史あるレース場であり、年間約180日のレースが開催されています。場内では、佐世保バーガーやラーメンなど、豊富なフードメニューを楽しむことができます。また、タレントショーや各種イベントも行われており、レース観戦以外でもお楽しみいただけるスポットです。
-
Pick upミライON図書館
ミライon図書館は、長崎県大村市にある県立・市立が一体化した先進的な図書館で、大村市歴史資料館が併設されています。約200万冊の収蔵能力を誇り、九州トップクラスの規模を持っています。館内にはカフェや学習スペースもあり、読書やリラックス、学びの時間を楽しむことができます。
-
Pick up 野岳湖公園
野岳湖公園は、江戸時代に捕鯨で財を成した深澤儀太夫が私財を投じて築いた周囲3キロの人造湖です。多良岳県立公園の一部に位置し、湖周辺にはキャンプ場やサイクリングロードが整備され、自然に囲まれた憩いの場として人気です。春には桜が湖畔を彩り、四季折々の景観を楽しめます。
大村市で
不動産の売却に強い不動産会社
「あこう不動産」
大村市の不動産売却が得意な不動産会社「あこう不動産」
大村市で不動産を売却するなら、地域密着型の「あこう不動産」にお任せください。当社は、一戸建て、中古住宅、アパート、マンションなど、さまざまな物件の売買をサポートしています。お客様の大切な不動産を、最適な条件と価格で売却するため、経験豊富なスタッフが親身に対応いたします。
物件の種類や状態によって、売却の戦略は異なります。一戸建てや分譲住宅では、「駅から徒歩○分」や周辺環境など、立地条件が購入希望者にとって重要です。一方、アパートやマンションは収益性や管理費が重視されることが多く、物件の特性に応じた売却プランを提案いたします。
また、中古住宅やアパートの場合、リフォームによって市場価値を高めることが可能です。当社では、必要なリフォームのアドバイスや、物件の状態に基づいた正確な査定を無料で行い、適正な価格を提示します。
購入希望者にとって、駅やスーパーまでの徒歩圏内かどうか、生活の利便性も重要な要素です。地域に精通した当社は、こうした情報を活用し、お客様が希望する条件でスムーズな売却ができるようサポートいたします。
大村市での不動産売却をお考えなら、ぜひ「あこう不動産」へお気軽にご相談ください。
Real Estate