直近売却実績
- 【2025/12】 中古戸建 / 1,100万円 / 大村市上諏訪町 / 2階建 / 土地面積415㎡ / 建物面積120㎡
- 【2025/11】 中古戸建 / 1,900万円 / 大村市池田2丁目 / 平屋 / 土地面積457㎡ / 建物面積85㎡
- 【2025/10】 古家付土地 / 1,000万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積206㎡
- 【2025/07】 土地 / 1,300万円 / 諫早市宇都町 / 土地面積267㎡
- 【2025/07】 古家付土地 / 1,100万円 / 諌早宇都町 / 土地面積208㎡
- 【2025/06】 古家付土地 / 3,600万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積887㎡
- 【2025/06】 中古戸建 / 2,100万円 / 大村市坂口町 / 2階建 / 土地面積159㎡ / 建物面積106㎡
- 【2025/04】 土地 / 500万円 / 東彼杵町蔵本郷 / 土地面積828㎡
- 【2025/01】 古家付土地 / 2,100万円 / 大村市上諏訪町 / 土地面積369㎡
- 【2025/01】 土地 / 7,000万円 / 大村市諏訪1丁目 / 土地面積1806㎡
あこう不動産の
特徴
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大村市に地域密着の不動産会社
地域に根ざした不動産会社として、大村市不動産市場の理解と経験を活かし、お客様一人ひとりのニーズに寄り添います。地元だからこそ把握している不動産の適正価値と、きめ細やかなサポートで、大切な資産の売却を全力でサポートいたします。
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空き家の換気、除草などの
簡単な管理を売却するまで無償対応換気や敷地内の簡単な除草などのメンテナンスを、売却完了まで無償でサポートいたします。防犯面でも安心の管理を代行することで、遠方にお住まいのお客様の負担を解消。購入希望者に内覧で良い印象を持っていただけるよう配慮し、スムーズに売却できるようサポートいたします。
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イクラ不動産で、
大村市の売却実績No.1不動産査定サイト「イクラ不動産」で、大村市内直近3年間の売却実績がNo.1。お客様のご希望の売却期間と諸費用を考慮して、最適な価格設定をご提案します。オンライン相談や、長崎空港・駅までの送迎サービスで安心のサポート体制。豊富な取引実績に基づき、売却を実現いたします。
不動産のお役立ちブログ
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不動産売買でよく聞く買付証明書(買付申込書)って何?「この物件、気に入ったから購入したい!」 そう思って不動産会社に相談すると、必ず出てくるのが「買付証明書」という書類です。 「とりあえず出しておけばいいんですよね?」 そんな軽い気持ちで提出してしまうと、後々トラブルになることも。 実は、買付証明書には法的な拘束力はありません。 でも、だからといって安易に提出したり、すぐにキャンセルしたりすると、将来の不動産取引で不利になる可能性があるんです。 この記事では買付証明書の正しい理解と、失敗しないための注意点を詳しく解説します。 買付証明書(買付申込書)とは?不動産購入の第一歩 買付証明書は「買付申込書」「購入申込書」とも呼ばれます。 購入希望者が売主に対して「この条件でこの物件を購入したい」という意思を正式に伝えるための書面です。 不動産取引では慣行的に使用されている重要な書類で、これを提出することで、単なる「見学しただけ」の段階から、具体的な条件交渉のステージへと進みます。 「この物件が欲しい」という気持ちを、口頭ではなく書面で示すことが、売買交渉の第一歩となるわけです。 買付証明書の3つの役割を理解しよう 買付証明書を提出すると、どんな意味があるのでしょうか。 ここでは、買付証明書が持つ3つの重要な役割について解説します。 売主への具体的な購入条件の提示 買付証明書の最も基本的な役割は、買主の希望条件を売主に明確に伝えることです。 購入希望価格、支払い方法、引渡し条件などを書面で提示します。 これにより、売主側も「この買主はどんな条件を希望しているのか」を正確に把握でき、交渉がスムーズに進みやすくなります。 曖昧な口頭でのやり取りではなく、書面で条件を明示することで、売買契約締結に向けた本格的な交渉がスタートするのです。 実務上の「一番手」としての交渉優先権 買付証明書を提出すると、実務上はその時点での「一番手」として交渉の優先権を得たというニュアンスになります。 不動産会社は、買付証明書が提出された後、他の購入希望者に対して「現在、交渉優先権を持つお客様がいます」と案内することが一般的です。 これが、不動産ポータルサイトで見かける「申込有」や「商談中」といったステータス表示につながります。 ただし、これはあくまで実務上の慣行であり、法的に保証された権利ではない点に注意が必要です。 実務上の優先権を得ることで、他の購入希望者に先を越される心配を減らせます。 法的拘束力がない意思表示である理由 「買付証明書を出したら、もう契約したことになるんですか?」 よくこんな質問をいただきますが、答えは「いいえ」です。 買付証明書は、あくまで「購入したい」という意思表示であり、これ自体には法的な拘束力がありません。 不動産の売買契約が正式に成立するのは、買主と売主が「売買契約書」に署名・押印し、「手付金」が支払われた時点です(民法)。 そのため、売買契約締結前であれば、買主は原則として違約金を支払うことなく、買付証明書を取り下げることができます。 とはいえ、後述するように、安易なキャンセルは信用問題につながるため、慎重な判断が必要です。 法的拘束力がないからといって、軽く考えてはいけないのが買付証明書なのです。 買付証明書に記載される項目 買付証明書には、売主が買主の信頼性や購入の条件を判断するために必要な情報が記載されます。 ここでは、一般的に記載される主な項目を5つ紹介します。 購入希望価格 買主が希望する購入金額を記載します。 これは売主への交渉の出発点となる重要な項目です。 売主の希望売却価格に対して、そのまま満額で提示するケースもあれば、市場相場や物件の状態を考慮して減額した価格を提示するケースもあります。 ただし、あまりに低い価格を提示すると、売主から交渉を断られる可能性もあるため、バランスが重要です。 購入希望価格は、その後の価格の基準となります。 支払い条件(現金・融資) 現金一括で購入するのか、住宅ローンを利用するのかといった支払い方法を明記します。 住宅ローンを利用する場合は、融資特約(ローンが組めなかった場合の契約解除の特約)の有無を記載することが一般的です。 一方、住宅ローン利用の場合でも、事前審査を通過していることを示せば、信頼性を高めることができます。 売買契約時の手付金予定額 売買契約時に支払う手付金の希望額を記載します。 一般的に、手付金は売買価格の5~10%程度が相場とされています。 手付金の額が多いほど、買主の購入意思が強いと判断され、売主からの信頼を得やすくなります。 ただし、手付金は売買契約が成立した後、買主都合で解約する場合には放棄することになるため(手付解除)、無理のない金額設定が大切です。 手付金の額は、購入意思の本気度を示すバロメーターとなります。 【手付金とは?その役割と手付解除の仕組み】 買主情報とその他の条件 売主が買主の信頼性を判断するために、氏名、住所、連絡先などの基本情報を記載します。 また、上記項目以外にも買主の希望条件を記載することがあります。 例えば、「残置物の撤去を売主負担で行ってほしい」「リフォーム費用を考慮して価格交渉したい」「引渡し時期を早めてほしい」といった、個別の要望を盛り込むケースもあります。 ただし、あまりに細かい条件を並べすぎると、売主から敬遠される可能性もあるため、本当に重要な条件に絞ることが大切です。 買主の基本情報と必要な条件を明確に示すことで、スムーズな交渉につながります。 【買主向け】買付証明書を提出する前の注意点 買付証明書には法的拘束力がないとはいえ、提出には慎重さが求められます。 ここでは、買主が失敗しないために知っておくべき3つの注意点を解説します。 安易な提出がもたらす信用リスク 「法的拘束力がないなら、とりあえず出しておこう」 そんな軽い気持ちで買付証明書を提出するのは危険です。 複数の物件に同時に提出したり、すぐにキャンセルを繰り返したりすると、仲介している不動産会社や売主からの信用を失います。 不動産業界は意外と狭い世界で、一度信用を失うと、「この人は本気で買う気がない」と判断され、今後の物件紹介や交渉で不利な扱いを受ける可能性があります。 買付証明書は、本当にその物件を購入する意思がある場合にのみ提出するという姿勢が大切です。 信用は一度失うと取り戻すのが難しいため、慎重な判断が求められます。 提出後の条件変更が難しい理由 買付証明書を提出した後に、「やっぱり価格をもっと下げてほしい」「支払い条件を変更したい」といった、買主にとって都合の良い条件変更を一方的に行うと、トラブルの原因となります。 売主や不動産業者は、提出された条件を前提に交渉を進めているため、後から条件を変更されると不信感を抱きます。 その結果、交渉が不利になったり、最悪の場合は交渉自体が打ち切られたりする可能性もあります。 買付証明書に記載する条件は、提出前に十分に検討し、変更の必要がない内容にしておくことが重要です。 一度提出したら、基本的には条件変更ができないと考えておくべきです。 損害賠償請求のリスクとは 買付証明書の提出後、交渉が進んで売主が契約準備のために費用を支出した段階で、買主が不当な理由で一方的に交渉を打ち切った場合、どうなるでしょうか。 非常に稀なケースですが、「契約締結上の過失」として損害賠償責任を問われる可能性もゼロではありません(民法)。 例えば、売主が買主のために物件の改修工事を始めていたり、他の購入希望者との交渉を断っていたりした場合、買主の一方的なキャンセルにより売主に具体的な損害が発生することがあります。 このような場合、信義則(民法第1条)に基づいて、損害賠償を求められる可能性があります。 法的拘束力がないからといって、何でも許されるわけではないことを理解しておきましょう。 【売主向け】買付証明書を受け取った際の対応ポイント ここからは、売主側の視点で、買付証明書を受け取った際にどう対応すべきかを解説します。 法的効力がないことの正しい理解 買付証明書を受け取ると、「これで売却が決まった!」と安心してしまいがちです。 しかし、買付証明書はあくまで「申込」であり、提出されたからといって売却が確定したわけではありません。 売買契約書への署名・押印と手付金の授受が完了するまでは、正式な契約は成立していません。 【売買契約書の確認事項】 そのため、買付証明書が提出された後でも、より良い条件を提示した別の買主が現れた場合、売主は自由に交渉相手を選ぶ権利があります。 ただし、後述する「売渡承諾書」を発行してしまうと、事実上の拘束力が生じるため、慎重な判断が必要です。 買付証明書だけでは、まだ安心できないことを覚えておきましょう。 買主の資金調達能力の見極め方 買付証明書が複数届いた場合、どの買主と交渉を進めるべきでしょうか。 単に価格が高いだけでなく、買主の資金調達の確実性を見極めることが重要です。 現金一括購入の買主は、住宅ローンの審査落ちのリスクがないため、取引の確実性が高いと言えます。 一方、住宅ローンを利用する買主でも、事前審査を通過していたり、頭金を多く用意していたりする場合は、信頼性が高まります。 また、引渡し条件も重要な判断材料です。 売主の希望する引渡し時期に柔軟に対応できる買主の方が、スムーズな取引につながります。 価格だけでなく、総合的に判断することで、安心して取引できる買主を選びましょう。 売渡承諾書を発行する際の注意点 買付証明書に対して、売主が条件を受け入れる意思を示す書類を「売渡承諾書」と呼びます。 売渡承諾書も、法的には拘束力がありません。 しかし、承諾書を発行すると、事実上は他の買主との交渉を断らなければならなくなるため、慎重な判断が必要です 承諾書を発行した後に、より好条件の買主が現れたからといって交渉相手を変更すると、最初の買主から「話が違う」とトラブルになる可能性があります。 また、不動産会社からの信用も損なわれます。 売渡承諾書を発行する前に、買主の条件や信頼性を十分に確認し、本当にこの買主で問題ないかを慎重に検討しましょう。 よくある質問 Q. 買付証明書を提出した後、他の物件が気になった場合はどうすればいいですか? A. 売買契約を締結していない段階であれば、法律上はキャンセルが可能です。 ただし、前述の通り、頻繁なキャンセルは信用を失う原因となります。 もし本当に他の物件の方が魅力的だと感じた場合は、できるだけ早く不動産会社に連絡し、正直に状況を説明することが大切です。 誠実な対応を心がければ、理解を得られることもあります。 Q. 買付証明書を複数の人が同時に提出した場合、どうやって決まるのですか? A. 基本的には、売主が最も条件の良い買主を選ぶことになります。 価格が高い、現金一括購入、引渡し時期の融通が利くなど、総合的に判断されます。 また、実務上は「先着順」を優先する売主もいますが、法的な義務ではないため、後から来た買主の方が条件が良ければ、そちらが選ばれることもあります。 Q. 買付証明書に印鑑は必要ですか? A. 一般的には、実印ではなく認印で問題ありません。 ただし、不動産会社によって取り扱いが異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。 買付証明書自体に法的拘束力がないため、印鑑の種類が重視されることは少ないですが、書類としての体裁を整えるために押印を求められることもあります。 Q. 売主が個人ではなく不動産会社の場合、買付証明書の扱いは変わりますか? A. 基本的な役割や法的性質は変わりません。 ただし、売主が不動産会社(業者)の場合、個人の売主よりも事務的に手続きが進むことが多く、条件面での交渉が難しい場合もあります。 また、業者売主の場合は、契約不適合責任の取り扱いが異なるため、その点も含めて検討が必要です。 【契約不適合責任とは?売主・買主それぞれの注意点】 Q. 買付証明書の有効期限はありますか? A. 買付証明書自体に法律で定められた有効期限はありません。 ただし、実務上は買主が優先権を確保できる期限や、売買契約の準備にかかる期間を考慮して、一定の期限を設けることが多いです。 期限を設定することで、買主・売主双方が無駄な待ち時間を減らし、スムーズに取引を進めることができます。 まとめ 買付証明書は、不動産購入の意思を売主に伝える重要な書類です。 法的な拘束力はありませんが、一度提出すると実務上の優先権を得られる反面、安易なキャンセルは信用問題につながるため、慎重な判断が求められます。 買主にとっては、購入希望価格、支払い条件、手付金の額など、提出前に十分に条件を検討することが失敗しないポイントです。 売主にとっては、買付証明書を受け取っても安心せず、条件を総合的に判断し、売渡承諾書の発行は慎重に行うことが大切です。 不動産取引は人生の中でも大きな決断の一つです。 買付証明書の正しい理解を深めることで、スムーズで安心な取引を実現しましょう。 まずはお気軽にご相談ください。 無料相談は下記からお申し込みいただけます。 ▼無料相談のお申し込みはこちらから [無料査定を依頼する] [不動産について相談する] [LINEで相談する] 不動産のことなら株式会社あこう不動産にお任せください。長崎県大村市を中心に、地域密着で不動産売買のサポートを行っています。 -
住みながら不動産売却をする人が知っておくべきストレス対策と計画の立て方「家を売りたいけど、売却が決まるまで今の家に住み続けたい」 そんな相談をよくいただきます。 特に資金的な余裕がない場合、売却代金を新しい住まいの資金に充てる必要があるため、住みながら売却を進める方が多いのが現実です。 ただ、生活しながらの売却活動は想像以上にストレスがかかります。 内覧の度に部屋を片付け、知らない人に家の中を見られ、週末の予定も自由に立てられない。 そんな日々が数ヶ月続くと、家族全員が疲弊してしまいます。 さらに、売却と新居探しのタイミングを誤ると資金計画が狂い、予期せぬ出費が発生することもあります。 この記事では、住みながらの売却を検討している方に向けて、精神的な負担を最小限に抑えながら、計画通りに売却を成功させるためのポイントをお伝えします。 住みながら売却を選ぶ理由と直面する3つの課題 住みながら家を売る場合、メリットもある一方で、いくつかの課題に直面します。 なぜ「住みながら売却」を選ぶのか 住みながら売却を選ぶ最大の理由は、売却代金を次の住まいの資金に充てる必要があるためです。 先に引越しをしてしまうと、家賃や住宅ローンの二重払いが発生し、家計を圧迫します。 住みながら売却すれば、生活を続けながら買主を探せるため、資金面での安心感があります。 さらに、実際に生活している家は、買主にとっても生活イメージが湧きやすいというメリットもあります。 こうした理由から、売主様が住みながらの売却を選択されています。 生活と売却活動の両立で生まれるストレス 住みながらの売却で最もつらいのが、日常生活と売却活動の両立です。 内覧希望者が現れると、その都度スケジュールを調整し、家を片付けて対応しなければなりません。 特に小さなお子さんがいるご家庭では、おもちゃや生活用品が散らかりやすく、常に完璧な状態を保つのは至難の業です。 さらに、土日や祝日に内覧が集中するため、家族の休日が奪われてしまいます。 「今週末は家族で出かけたい」と思っても、内覧予定が入ると断りにくく、プライベートな時間が確保できません。 見知らぬ人に家の中をじっくり見られることへの抵抗感も、大きな精神的負担となります。 こうした日々が数ヶ月続くと、家族全員が疲弊し、「早く売れてほしい」という焦りばかりが募ってしまうのです。 資金計画の失敗が招くリスクとは 住みながら売却を進める上で、もう一つ注意すべきが資金計画の失敗です。 「早く新しい家に住みたい」と焦って先に賃貸借契約を結んでしまうと、売却が長引いた場合に家賃と住宅ローンの二重払いが発生します。 また、売買契約が成立しても、引渡しまでの期間が短すぎると、新居探しや引越し準備が間に合わず、一時的に仮住まいが必要になることもあります。 仮住まいを利用すると、引越しが2回必要になり、引越し費用が倍増するだけでなく、トランクルームの利用料が発生する可能性もあります。 さらに、売却が思うように進まなかった場合、資金化の見通しが立たず、新生活のスタートが遅れてしまうリスクもあります。 こうした資金面のトラブルを避けるためには、売却と新居探しのタイミングを慎重に見極める必要があります。 内覧対応で精神的に疲れないための具体策 内覧対応の負担を減らすことで、住みながらの売却でも精神的な余裕を保てます。 内覧可能な日時を明確に設定する 内覧対応で疲弊しないためには、事前に内覧可能な日時を明確に設定しておくことが大切です。 「いつでもどうぞ」という姿勢でいると、急な内覧依頼に振り回され、生活リズムが崩れてしまいます。 例えば、「土曜日の午前中のみ」「平日は18時以降」など、家族の生活を優先したルールを決めて、不動産会社の担当者に共有しましょう。 担当者がこのルールを理解していれば、買主候補に対しても事前に調整してもらえます。 もちろん、柔軟な対応が早期売却につながる面もありますが、無理なスケジュール調整を続けると家族全員が疲弊します。 「この時間帯は絶対に対応しない」という境界線を引くことで、プライベートな時間を守りながら売却活動を進められます。 内覧のルールを明確にすることで、精神的な負担を大きく軽減できます。 売主不在での内覧対応を検討する 内覧時に売主が立ち会うと、緊張感や気疲れが大きくなります。 そこで検討したいのが、売主不在での内覧対応です。 不動産会社の担当者に鍵を預け、売主が不在の状態で内覧を行ってもらう方法です。 この方法なら、内覧の度に家にいる必要がなく、外出中や仕事中でも対応が可能になります。 また、売主がいないほうが買主も自由に見学でき、率直な意見を話しやすいというメリットもあります。 ただし、貴重品の管理や防犯面には注意が必要です。 内覧前に貴重品は別の場所に保管し、万が一に備えて担当者の身元確認をしっかり行いましょう。 信頼できる不動産会社であれば、売主不在でもスムーズに内覧を進めてくれます。 売主不在での対応を取り入れることで、内覧のストレスを大幅に減らせます。 清掃は「印象を左右する場所」に集中する 内覧の度に家全体を完璧に掃除するのは、現実的ではありません。 そこで重要なのが、買主の印象を左右する場所に清掃を集中させることです。 特に重視すべきは、玄関、水回り(トイレ・浴室・キッチン)、リビングの3つです。 玄関は家の第一印象を決める場所なので、靴は最小限にして明るく清潔な状態を保ちましょう。 水回りは生活感が出やすく、汚れが目立つと「管理が行き届いていない」という印象を与えてしまいます。 リビングは家族が長時間過ごす場所なので、広々とした印象を与えるために余計な物は収納し、明るさを意識します。 一方で、普段使わない部屋や収納スペースは、最低限の整理整頓で十分です。 全てを完璧にしようとせず、メリハリをつけることで、清掃の負担を減らしながらも好印象を与えられます。 限られた時間と労力を効率的に使い、ストレスを溜めない工夫が大切です。 資金ショートを防ぐ!売却と新居探しの正しいタイミング 売却と新居探しのタイミングを間違えると、資金計画が狂ってしまいます。 売却の目途が立ってから新居を探す理由 住みながら売却を進める場合、売却の目途が立ってから新居を探すのが基本です。 先に賃貸借契約を結んでしまうと、売却が長引いた際に家賃と住宅ローンの二重払いが発生し、家計に大きな負担がかかります。 また、売却価格が想定より低かった場合、新居の予算が不足する可能性もあります。 まずは買付証明書(購入申込書)が提出され、売買契約の見通しが立ってから、新居の物件探しを本格化させましょう。 売買契約が締結されれば、安心して次のステップに進めます。 【売買契約後の引渡しの流れ】 この順序を守ることで、資金の流れを確実にコントロールでき、予期せぬ出費を避けられます。 焦る気持ちはわかりますが、売却の目途が立つまでは新居探しを本格化させないことが、資金計画成功の鍵です。 引渡し日の調整で新生活の準備期間を確保する 売買契約を結んでも、すぐに家を引き渡す必要はありません。 契約締結から引渡しまでの期間を適切に設定することで、新居探しや引越し準備に余裕を持たせることができます。 一般的に、売買契約から引渡しまでは1〜2ヶ月程度の期間を設けることが多く、この間に新居を探し、引越しの準備を進められます。 この期間は売却活動を開始する段階で、不動産会社が売主の希望をヒアリングし、ポータルサイトや物件案内の際にも説明します。 「引渡しまで2ヶ月」といった条件を事前に提示することで、それに合意できる買主候補を集められるため、後々のトラブルを防げます。 引渡しまでの期間をしっかり確保できれば、次の生活の準備ができます。 売却活動を始める前に、不動産会社と引渡し時期について十分に相談し、無理のないスケジュールを組むことが大切です。 住みながら売却を成功させるために不動産会社に確認すべきこと 信頼できる不動産会社との連携が、住みながら売却を成功させる鍵です。 生活優先のルール設定を依頼する 住みながら売却を進める際、不動産会社に対して生活を最優先するルールの設定を依頼しましょう。 内覧可能な曜日や時間帯を明確に伝え、無理な要求は断ってもらうように事前に相談しておくことが大切です。 例えば、「平日の夕方以降は対応できない」「日曜日は家族の時間にしたい」といった希望を率直に伝えます。 優秀な担当者であれば、売主の生活リズムを尊重しながら、買主候補との調整を上手に行ってくれます。 【媒介契約の種類と選び方】 また、内覧前の連絡方法や、急なキャンセルが発生した場合の対応についても、あらかじめ取り決めておくとスムーズです。 売却を急ぐあまり無理な対応を続けると、家族関係にも悪影響が出てしまいます。 生活の質を保ちながら売却活動を進めるためには、不動産会社との信頼関係と、明確なルール設定が欠かせません。 買取りの見積もりも取得しておく 売却が長引いた場合に備えて、買取りの見積もりを事前に取得しておくことをおすすめします。 買取りとは、不動産会社が直接物件を買い取る方法で、仲介での売却活動とは異なり、短期間で確実に資金化できるのが特徴です。 【仲介と買取の違いを解説】 買取価格は市場価格よりも低くなるのが一般的ですが、「いざとなったらこの価格で売れる」という選択肢があることで、心理的な安心感が生まれます。 また、価格調整のタイミングや売却戦略の見直しなど、状況に応じて柔軟に対応してくれる不動産会社を選ぶことが重要です。 当初の価格で反応が薄い場合、適切なタイミングで価格を見直すことで、買主候補が現れるケースも少なくありません。 売却開始前に、「売れなかった場合の対応」について具体的に話し合っておくことで、後々の不安を軽減できます。 「いつまでに売りたい」「最低限いくらで売りたい」といった希望を明確に伝え、それに合わせた販売戦略を一緒に考えてもらいましょう。 資金計画を確実に進めるためにも、信頼できる不動産会社と密に連携することをおすすめします。 引渡し条件について事前に相談する 住みながら売却を進める際は、引渡し条件について売却開始前に不動産会社とよく相談しておくことが重要です。 特に引渡しまでの期間や、引渡し日の設定については、売主の生活スケジュールに大きく影響するため、事前にしっかり伝えておきましょう。 「新居探しにどれくらい時間が必要か」「引越し準備にどの程度の余裕が欲しいか」といった希望を率直に相談すれば、それに合わせた条件で販売活動を進めてもらえます。 経験豊富な担当者であれば、売主の事情を理解した上で、適切な引渡し時期を提案し、それに合意できる買主候補を探してくれます。 また、売買契約時には、物件の状態や設備の取り扱いについても契約書に明記してもらうことが大切です。 「言った、言わない」のトラブルを防ぐためにも、書面での確認を徹底しましょう。 引渡し条件は、住みながら売却を成功させるための重要な要素です。 不動産会社にしっかりサポートしてもらい、安心して新生活をスタートできる環境を整えましょう。 よくある質問 住みながら売却を検討する際に、よくいただく質問にお答えします。 Q. 住みながら売却と空き家にしての売却、どちらが早く売れますか? A. 一概には言えませんが、空き家の方が早く売れる傾向があります。 空き家の方が内覧のスケジュール調整がしやすく、買主も自由に見学できるため、スムーズに進むケースもあります。 重要なのは、物件の魅力をしっかり伝えられる状態にすることです。 Q. 小さな子どもがいても住みながら売却はできますか? A. もちろん可能です。 ただし、おもちゃや生活用品が散らかりやすいため、内覧前の片付けには工夫が必要です。 普段使わないおもちゃは収納にしまい、リビングには必要最小限のものだけを出しておくなど、メリハリをつけた整理を心がけましょう。 Q. 住宅ローンが残っていても住みながら売却できますか? A. 住宅ローンが残っていても、売却は可能です。 ただし、住宅ローンを完済できることが前提となります。 売却価格がローン残債を下回る場合は、不足分を自己資金で補う必要があるため、事前に金融機関や不動産会社との相談が必須です。 【アンダーローンとオーバーローンの不動産売却】 まとめ:計画的に進めれば住みながらでも安心して売却できる 住みながらの売却は、確かにストレスを伴います。 内覧対応や生活の制約、資金計画の不安など、考えることがたくさんあります。 事前にしっかり準備し、信頼できる不動産会社と連携すれば、精神的な負担を最小限に抑えながら、計画通りに売却を進めることができます。 大切なのは、以下の3つです。 内覧対応のルールを明確にして、生活を優先すること。 売却の目途が立ってから新居を探し、資金の流れをコントロールすること。 引渡し時期など、事前に条件を明確にしておくこと。 住みながらの売却は、正しい知識と計画があれば、家族全員が納得できる形で、新しい生活をスタートできます。 もし不安なことや疑問があれば、遠慮なく不動産会社に相談してください。 一人で抱え込まず、専門家の力を借りながら、安心して売却を進めましょう。 まずはお気軽にご相談ください。 無料相談は下記からお申し込みいただけます。 ▼無料相談のお申し込みはこちらから [無料査定を依頼する] [不動産について相談する] [LINEで相談する] 不動産のことなら株式会社あこう不動産にお任せください。 長崎県大村市を中心に、地域密着で不動産売買のサポートを行っています。 -
不動産売却後の税金はいつ払う?納税タイミングのズレで困らないために不動産を売却したとき、見落としがちなのが「税金の支払いタイミング」です。 「売却代金を受け取ったから、税金もすぐ払うんだろう」と思っていたら、実は翌年に請求が来てびっくり……なんてことも珍しくありません。 売却で得たお金を使い切ってしまい、いざ納税の時期になって資金が足りなくなる。 そんな事態を避けるためには、あらかじめ納税スケジュールを把握しておくことが大切です。 今回は、不動産売却にかかる税金の種類と、それぞれの納税タイミングについて解説します。 不動産売却で発生する税金の全体像 不動産を売却すると、複数の税金が段階的に発生します。 不動産売却に関わる税金は、契約時、引渡時、そして売却の翌年という3つのタイミングに分かれて支払うことになります。 それぞれの税金には役割があり、納税方法も異なるため、全体の流れを理解しておくことが重要です。 契約時・引渡時・翌年に分かれる納税タイミング 不動産売却で発生する主な税金は以下の4種類です。 印紙税:売買契約書に貼付する収入印紙代 登録免許税:抵当権抹消登記などにかかる税金 譲渡所得税(所得税・復興特別所得税):売却益に対して課される国税 住民税:売却益に対して課される地方税 それぞれの税金は、不動産取引のどの段階で支払うかが決まっています。 契約時と引渡時に支払う税金は比較的少額ですが、翌年に支払う譲渡所得税と住民税は金額が大きくなる可能性があるため、注意が必要です。 それぞれの税金の特徴と役割 印紙税と登録免許税は、不動産取引の手続きに関わる税金です。 一方、譲渡所得税と住民税は、売却によって得た利益(譲渡所得)に対して課される税金です。 つまり、売却によって利益が出なければ、譲渡所得税と住民税は発生しません。 ただし、利益が出た場合は、その金額に応じて税額が大きくなります。 売却代金を受け取った時点で、翌年の納税に備えて資金を確保しておくことが大切です。 各税金の具体的な納税スケジュール ここからは、それぞれの税金をいつ、どのように支払うのかを詳しく見ていきましょう。 契約時に支払う印紙税 印紙税は、不動産売買契約書を作成する際に必要な税金です。 契約書に収入印紙を貼付し、消印をすることで納税が完了します。 印紙税の金額は、売買契約書に記載された売買代金の額によって決まります。(印紙税法) たとえば、売買代金が1,000万円超5,000万円以下の場合、本則では2万円ですが、軽減措置が適用されると1万円になります。 契約締結時にその場で支払うため、後回しになることはありません。 印紙税は売買契約の成立と同時に納める税金なので、契約前に必要な金額を不動産会社に確認しておきましょう。 引渡時に支払う登録免許税 登録免許税は、不動産の所有権移転登記や抵当権抹消登記を行う際に納める税金です。 売却時に住宅ローンが残っている場合、決済時に抵当権を抹消する必要があります。 この抵当権抹消登記の手続きにかかるのが登録免許税です。(登録免許税法) 通常、司法書士に登記手続きを依頼するため、司法書士を通じて法務局へ納付されます。 登録免許税の金額は、不動産1つにつき1,000円です。 土地と建物それぞれに抵当権が設定されている場合は、合計2,000円になります。 引渡時の決済で司法書士への報酬とともに支払うことが一般的です。 翌年に支払う譲渡所得税(所得税・復興特別所得税) 譲渡所得税は、不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合に課される税金です。 売却した年の1月1日から12月31日までの所得として計算し、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行います。(所得税法) 譲渡所得の計算方法は以下の通りです。 譲渡所得 = 売却価格 − (取得費 + 譲渡費用) 取得費とは、購入時の代金や仲介手数料、リフォーム費用などです。 【概算取得費とは?計算方法と注意点】 譲渡費用とは、売却時の仲介手数料や測量費用などです。 この譲渡所得に対して、所有期間に応じた税率がかけられます。 売却代金を受け取ってから確定申告まで期間が空くため、その間に資金計画をしっかり立てておきましょう。 翌年6月以降に支払う住民税 住民税は、譲渡所得に対して課される地方税です。 確定申告の内容に基づいて税額が決定され、売却の翌年6月以降に自治体から納付書が送られてきます。 住民税の支払いは、通常年4回に分けて行います。(地方税法) 納付時期は、6月、8月、10月、翌年1月です。 給与所得者の場合、給与から天引きされる特別徴収を選択することもできます。 住民税は確定申告から数ヶ月後に請求が来るため、忘れた頃に納付書が届いて驚くことがあります。 売却の翌年は住民税の負担が増えることを念頭に置いて、資金を確保しておくことが重要です。 【不動産売却時の固定資産税は誰が払う?日割り精算の計算方法と注意点】 売却後に注意すべき4つの重要ポイント 納税スケジュールを理解した上で、特に気をつけたいポイントを4つご紹介します。 納税資金不足に陥らないための準備 不動産売却で最も注意すべきなのが、納税資金の確保です。 売却代金を受け取るのは引渡時ですが、譲渡所得税と住民税の支払いは約2ヶ月から1年半後になります。 このタイミングのズレが、納税資金不足を引き起こす原因です。 売却代金を生活費に充ててしまい、いざ納税時期になって資金が足りなくなるケースは少なくありません。 売却益が出た場合は、税金分を見積もって必ず確保しておくことが大切です。 目安として、譲渡所得の20%〜40%程度を納税資金として別に取り分けておくとよいでしょう。 納税額ゼロでも確定申告が必要なケース 「税金を払わないなら確定申告は不要」と思われがちですが、実はそうではありません。 確定申告が必要なのは、以下のケースです。 売却益(譲渡所得)が出て、納税が必要な場合 居住用財産の3,000万円特別控除など、特例や控除を利用する場合 譲渡損失(売却損)が出た場合に、他の所得と相殺する損益通算の特例を利用する場合 特に、3,000万円特別控除を適用して納税額がゼロになる場合でも、確定申告は必須です。(租税特別措置法) 確定申告をしなければ、特例の適用を受けることができません。 逆に、売却損が出て、かつ特例も利用しない場合は、確定申告は不要です。 ただし、売却損を他の所得と相殺できる特例もあるため、損をしたからといって何もしないのではなく、一度専門家に相談することをおすすめします。 【譲渡所得税3000万円特別控除の詳細】 所有期間5年の壁と税率の違い 譲渡所得税の税率は、売却した不動産の所有期間によって大きく変わります。 所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年超の場合は「長期譲渡所得」として区分されます。(所得税法) それぞれの税率は以下の通りです。 短期譲渡所得(5年以下):所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9% = 約39.63% 長期譲渡所得(5年超):所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5% = 約20.315% 短期と長期では、税率が約2倍も違います。 ここで注意したいのが、所有期間の判断基準日は「売却した年の1月1日時点」という点です。 たとえば、2020年2月1日に取得した不動産を2025年3月に売却する場合、実際には5年以上経過していますが、2025年1月1日時点ではまだ5年に達していないため、短期譲渡所得となります。 一方、2026年1月まで待って売却すれば、2026年1月1日時点で5年超となり、長期譲渡所得として低い税率が適用されます。 売却時期を数ヶ月調整するだけで税額が大きく変わることがあるため、事前に所有期間を確認しておくことが重要です。 申告期限を守らないとペナルティ 確定申告の期限は、原則として売却した翌年の3月15日です。 この期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課されます。(国税通則法) 無申告加算税は、本来納めるべき税額に対して5%〜20%が加算されます。 また、納付が遅れた期間に応じて延滞税も発生します。 特に、特例や控除を適用して納税額がゼロになる場合でも、確定申告をしなければ特例が適用されず、本来払わなくてよい税金を払うことになってしまいます。 書類の準備には時間がかかることもあるため、売却が決まったら早めに必要書類を集め、余裕をもって申告の準備を始めることが大切です。 不安な場合は、税理士に相談することをおすすめします。 よくある質問 不動産売却後の税金について、よくいただく質問にお答えします。 Q. 相続した不動産を売却する場合、所有期間はいつから数えますか? A. 相続した不動産の場合、被相続人(亡くなった方)が取得した日から所有期間を計算します。 つまり、自分が相続した日ではなく、元の所有者が取得した日を引き継ぐことになります。 たとえば、父親が2010年に購入した不動産を2023年に相続し、2025年に売却する場合、所有期間は2025年1月1日時点で15年となり、長期譲渡所得として扱われます。 贈与の場合も同様に、贈与者が取得した日を引き継ぎます。 相続や贈与で取得した不動産は、元の取得日を確認しておくことで、売却時の税率を正しく判断できます。 【相続不動産売却時の税金の特例】 Q. 売却益が出なければ確定申告は不要ですか? A. 売却損が出た場合、原則として確定申告は不要です。 ただし、売却損を他の所得と相殺できる損益通算の特例を利用する場合は、確定申告が必要になります。 また、売却益が出た場合でも、3,000万円特別控除などの特例を適用して納税額がゼロになるケースがあります。 この場合、納税額がゼロでも確定申告は必須です。 Q. 確定申告の期限はいつまでですか? A. 不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までが確定申告の期間です。 たとえば、2025年中に不動産を売却した場合、2026年2月16日から3月15日までに確定申告を行います。 この期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されるため、注意が必要です。 Q. 納税資金はどのくらい準備すればよいですか? A. 納税資金の目安は、譲渡所得の20%〜40%程度です。 所有期間が5年超の長期譲渡所得の場合、税率は約20%です。 一方、所有期間が5年以下の短期譲渡所得の場合、税率は約39%になります。 まとめ:売却後の納税スケジュールを把握して安心の資金計画を 不動産売却にかかる税金は、契約時、引渡時、そして翌年と、複数のタイミングに分かれて発生します。 特に注意が必要なのは、譲渡所得税と住民税の支払いが翌年になるという点です。 売却代金を受け取った時点で、つい使ってしまいがちですが、翌年の納税に備えて資金を確保しておきましょう。 また、納税額がゼロになる場合でも、特例を利用するためには確定申告が必要です。 所有期間によって税率が大きく変わることや、申告期限を守らないとペナルティが課されることも覚えておきましょう。 不動産売却は大きな金額が動く取引です。 納税スケジュールをしっかり把握し、安心して売却を進めていきましょう。 まずはお気軽にご相談ください。無料相談は下記からお申し込みいただけます。 ▼無料相談のお申し込みはこちらから [無料査定を依頼する] [不動産について相談する] [LINEで相談する] 不動産のことなら株式会社あこう不動産にお任せください。 長崎県大村市を中心に、地域密着で不動産売買のサポートを行っています。
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Pick up大村公園
大村公園は、日本さくら名所100選に選ばれた大村市の玖島城跡に位置し、歴史的な風景と美しい花々が魅力です。春には約2000本の桜が咲き誇り、特に天然記念物の「オオムラザクラ」が見どころです。5月下旬から6月上旬にかけて約30万本の花菖蒲も楽しめ、季節ごとの美しい風景が広がります。
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Pick upボートレース場
大村市にあるボートレース場は、日本で最も歴史あるレース場であり、年間約180日のレースが開催されています。場内では、佐世保バーガーやラーメンなど、豊富なフードメニューを楽しむことができます。また、タレントショーや各種イベントも行われており、レース観戦以外でもお楽しみいただけるスポットです。
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Pick upミライON図書館
ミライon図書館は、長崎県大村市にある県立・市立が一体化した先進的な図書館で、大村市歴史資料館が併設されています。約200万冊の収蔵能力を誇り、九州トップクラスの規模を持っています。館内にはカフェや学習スペースもあり、読書やリラックス、学びの時間を楽しむことができます。
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Pick up 野岳湖公園
野岳湖公園は、江戸時代に捕鯨で財を成した深澤儀太夫が私財を投じて築いた周囲3キロの人造湖です。多良岳県立公園の一部に位置し、湖周辺にはキャンプ場やサイクリングロードが整備され、自然に囲まれた憩いの場として人気です。春には桜が湖畔を彩り、四季折々の景観を楽しめます。
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不動産の売却に強い不動産会社
「あこう不動産」
大村市の不動産売却が得意な不動産会社「あこう不動産」
大村市で不動産を売却するなら、地域密着型の「あこう不動産」にお任せください。当社は、一戸建て、中古住宅、アパート、マンションなど、さまざまな物件の売買をサポートしています。お客様の大切な不動産を、最適な条件と価格で売却するため、経験豊富なスタッフが親身に対応いたします。
物件の種類や状態によって、売却の戦略は異なります。一戸建てや分譲住宅では、「駅から徒歩○分」や周辺環境など、立地条件が購入希望者にとって重要です。一方、アパートやマンションは収益性や管理費が重視されることが多く、物件の特性に応じた売却プランを提案いたします。
また、中古住宅やアパートの場合、リフォームによって市場価値を高めることが可能です。当社では、必要なリフォームのアドバイスや、物件の状態に基づいた正確な査定を無料で行い、適正な価格を提示します。
購入希望者にとって、駅やスーパーまでの徒歩圏内かどうか、生活の利便性も重要な要素です。地域に精通した当社は、こうした情報を活用し、お客様が希望する条件でスムーズな売却ができるようサポートいたします。
大村市での不動産売却をお考えなら、ぜひ「あこう不動産」へお気軽にご相談ください。
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