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不動産のお役立ちブログ

Blog 2025.01.24
不動産売買の手付金、知らないと損する3つの種類と注意点

はじめに

マイホームの購入や土地の売却。不動産取引では必ずと言っていいほど「手付金」という言葉を耳にします。 特に最近は、不動産価格の高騰により手付金の金額も大きくなっている傾向のため、取引前にしっかりと理解しておく必要があります。 実は当社にも「手付金を払ったけど、解約できないと言われた」という相談が寄せられます。このようなトラブルが起きる原因の多くは、手付金に関する正しい知識を持っていないことにあります。 手付金について知らないままに契約を進めてしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があるのです。  

手付金の3つの種類を理解しよう

手付金には3つの種類があることをご存知でしょうか? それぞれの特徴を理解することで、安全な不動産取引が可能になります。

証約手付とは

証約手付は、契約が成立したことを証明するために支払う手付金です。 一般的な「手付金」というと、この証約手付を指すことが多いです。 売買契約を結んだ証として支払われ、のちの売買代金の一部に充当されます。

解約手付とは

解約手付には、重要な特徴があります。   ・買主は支払った手付金を放棄することで契約解除が可能売主は手付金の倍額を買主に返すことで契約解除が可能   例えば、100万円の手付金を支払った場合: 買主が解約する場合→100万円を放棄 売主が解約する場合→200万円を買主に支払う この制度により、双方に公平な契約解除の機会が与えられています。

違約手付とは

違約手付は、契約違反があった場合の損害賠償とは別に、違約の「罰」として没収または倍額支払いが必要となる手付金です。 これら3つの手付金は、状況によって使い分けられますが、一般的な不動産取引では「証約手付」として、かつ「解約手付」の性質を持つものとして扱われることが多いのが実状です。  

手付解除について知っておくべきこと

手付解除とは、先ほど説明した「解約手付」の性質を使って契約を解除することです。 しかし、手付解除には重要な条件があるため、「お金を払えば、いつでも解約できる」という認識は間違いです。

手付解除ができる条件

手付解除の重要なポイントは、「手付解除の期限内」「相手方が履行に着手するまで」という期限です。

手付解除期限とは

契約書には通常、手付解除が可能な期限が明記されています。この期限内であれば通常手付解除が可能です。

「履行に着手」の例

【売主側の履行着手の例】 ・新居の契約をした ・ローンの繰り上げ返済手続きを始めた   【買主側の履行着手の例】 ・住宅ローンの契約をした ・リフォーム工事の契約をした   契約解除に際して争いが生じた場合、履行の着手について裁判所の判断に委ねられるケースもあります。

手付解除ができない場合

以下のような場合は、手付解除ができなくなります:   ・相手が既に契約の履行に着手している場合契約書で定められた手付解除期限を過ぎている場合 ・双方が合意した特約で手付解除を制限している場合  

よくあるトラブルと対策

「履行着手」をめぐるトラブル

最も多いトラブルは、「履行着手」の解釈を巡る認識の違いです。 例えば、このようなケースがありました: 買主が「解約したい」と申し出たところ、売主が「既に新居の内見を始めているので履行着手済みだ」と主張。しかし、単なる内見だけでは履行着手とは認められず、トラブルに発展してしまいました。

解除期限の重要性

このようなトラブルを防ぐため、契約書に手付解除の期限を明記することが一般的になっています。   例: ・「契約締結日から2週間以内」 ・「令和●年●月●日まで」

トラブル防止のポイント

契約書の手付解除期限を確認する重要な行動(引越し契約など)の前に、相手に確認を取る不安な点は必ず契約前に不動産会社に確認する   特に気を付けたいのが、売主・買主の「言った・言わない」のトラブル。大切な取り決めは、必ず文面で残すことをお勧めします。  

まとめ

今回の内容をまとめると、以下の点が重要です:

手付金に関する重要ポイント

1. 手付金には3種類ある ・証約手付:契約成立の証明 ・解約手付:契約解除の権利 ・違約手付:違約の際の制裁   2. 手付解除ができる条件を必ず確認 ・相手が履行着手する前まで ・契約書に記載された期限内 ・特約による制限がないこと   3. トラブル防止の3つの基本 ・契約書の内容を細かくチェック ・重要事項は必ず文面で残す ・不明点は専門家に確認する

専門家への相談について

不動産の売買は人生の中でも大きな取引です。手付金に関する不安や疑問がある場合は、必ず取引前に専門家に相談することをお勧めします。 当社では、無料で相談を承っております。手付金に関するご不安やご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。   ▼無料相談のお申し込みはこちらから
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Blog 2025.01.20
媒介契約って何?3種類の違いを解説!選び方のポイントも紹介

はじめに

不動産売却を考えていらっしゃる方、媒介契約という言葉をご存知ですか? 「不動産会社に売却を依頼したいけど、どんな契約を結べばいいの?」 「複数の不動産会社に依頼してもいいのかな?」 このような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。実は、不動産売却で失敗してしまう原因の1つに、媒介契約の選び方があります。 私たちは日々、お客様から「もっと早く知っておけば良かった」というお声をいただきます。特に気を付けていただきたいのは、安易に複数の不動産会社に依頼することや、逆に1社だけに任せきりにしてしまうこと。どちらも売却活動に影響を与える可能性があるのです。 そこで今回は、不動産売却の重要な第一歩となる媒介契約について、わかりやすく解説していきます。  

媒介契約とは?基本を押さえよう

媒介契約の目的

媒介契約とは、不動産の売買や交換について、不動産会社に仲介を依頼する際に交わす契約のことです。「ただの手続きでしょ?」と軽く考えがちですが、実はとても重要な意味を持っています。 この契約には、以下のような大切な役割があります:   ・サービス内容の明確化:不動産会社がどのようなサービスを提供するのか ・手数料の明確化:仲介手数料がいくらになるのか ・トラブル防止:後々のトラブルを未然に防ぐための取り決め

トラブル防止のための法的な仕組み

不動産取引は大きな金額が動く取引です。そのため、法的な仕組みがあります。 具体的には:   ・契約書には法定の必要事項を記載 ・契約書面の交付 ・お客様の権利を保護するための重要な制度   これらの規定により、「言った」「言わない」のトラブルを防ぎ、安心して不動産売却を進められる仕組みが整えられているのです。 例えば、当社でも契約書の内容について、専門用語をわかりやすく説明し、不安な点は納得いくまでご説明させていただいています。特に相続不動産の売却では、ご家族間での認識の違いが後々のトラブルになることもあるため、丁寧な説明を心がけています。 次のパートでは、3つの媒介契約の種類について、それぞれの特徴やメリット・デメリットを詳しく解説していきます。ご自身の状況に合った契約を選ぶための参考にしていただければと思います。  

媒介契約の3つの種類を比較

不動産の媒介契約には、大きく分けて3種類があります。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

専属専任媒介契約のメリット・デメリット

もっとも拘束力の強い契約です。 なお、大村市では基本的に専属専任媒介契約は行いません。   【メリット】 ・1社が責任を持って対応するため、売却活動が手厚くなりやすい ・週1回以上の報告義務があり、進捗状況が把握しやすい ・契約から5日以内にレインズ登録が必須で、幅広く買主を募集できる   【デメリット】 ・他の不動産会社に依頼できない ・知人や親戚との直接取引もできない

専任媒介契約のメリット・デメリット

専属専任に次いで拘束力のある契約です。 現在はインターネットを使った集客が主流であり、複数社に頼んでも、購入希望者様の目に留まる数に大きく差が出ないため、当社では専任媒介契約をおすすめしております。   【メリット】 ・1社が主体的に動いてくれる ・2週間に1回以上の報告義務がある ・契約から7日以内にレインズ登録が必須 ・専属専任媒介契約と違い、知人や親戚との直接取引が可能   【デメリット】 ・他の不動産会社に依頼できない

一般媒介契約のメリット・デメリット

もっとも自由度の高い契約です。   【メリット】 ・複数の不動産会社に同時に依頼可能 ・知人や親戚との直接取引も可能   【デメリット】 ・定期報告の義務がない ・各社の責任感が薄くなる可能性がある ・複数社依頼すると売主様の負担が増える可能性がある  

知っておきたい!法律で定められた重要ポイント

契約期間の制限

専属専任媒介契約と専任媒介契約には、法定の期間制限があります。   ・契約期間は3ヶ月以内 ・更新する場合も3ヶ月以内 ・3ヶ月を超える契約を結んでも、自動的に3ヶ月とみなされる

レインズ登録の義務

専属専任・専任媒介契約では、不動産情報をレインズ(不動産流通機構)に登録する義務があります。   ・専属専任媒介契約:契約から5日以内 ・専任媒介契約:契約から7日以内 ・一般媒介契約:登録義務なし   このレインズ登録により、全国の不動産会社に物件情報が公開され、より多くの購入希望者の目に触れる機会が増えます。

業務報告の頻度

不動産会社からの報告頻度も法律で定められています。   ・専属専任媒介契約:週1回以上 ・専任媒介契約:2週間に1回以上 ・一般媒介契約:報告義務なし   当社では、この法定の報告はもちろん、重要な動きがあった際には随時ご連絡させていただいています。特に売却を急がれているお客様には、より密な情報共有を心がけています。  

よくある質問

複数の不動産会社に依頼できる?

一般媒介契約のみ可能。 ただし、一般媒介契約で複数社に依頼する場合は注意が必要です。「明示型」と「非明示型」があり、明示型の場合は他にどの不動産会社に依頼しているかを伝える必要があります。 お伝えしていただかないと、業者間で連絡を取り合う必要が出たときなどに取引へ支障が出る可能性があります。

契約期間の延長は可能?

はい、可能です。 なお、当社では契約更新の際には、それまでの売却活動の成果と今後の見通しについて詳しくご説明させていただいています。  

まとめ:あなたに合った媒介契約の選び方

売却方針に応じた媒介契約選びのポイント

媒介契約の選択は、ご自身の売却方針に合わせて決めることが重要です。以下のポイントを参考にしてください:

専属専任媒介契約、専任媒介契約がおすすめな方

売主様の負担を減らしたい方 ・早期売却を希望される方 ・不動産取引に不安がある方 ・定期的な報告を希望される方

一般媒介契約がおすすめな方

・複数の不動産会社を依頼したい方 ・物件の特殊性から、様々な不動産会社のネットワークを活用したい方 ・売却活動の進捗管理を自身で行える方 (複数社に依頼した場合は各社による報告・交渉内容などの整理が必要)

当社にご相談いただけること

当社では、お客様の状況やご要望を丁寧にお伺いした上で、最適な契約形態をご提案させていただいております。特に以下の点において、自信を持ってサポートさせていただきます:   ・地域密着だからこそ知る大村市の不動産事情を踏まえたアドバイス ・相続関連の豊富な経験を活かした的確なサポート ・オンライン上での対応   まずはお気軽にご相談ください。無料相談は下記からお申し込みいただけます。   ▼無料相談のお申し込みはこちらから
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