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不動産売買の手付金、知らないと損する3つの種類と注意点
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はじめに
マイホームの購入や土地の売却。不動産取引では必ずと言っていいほど「手付金」という言葉を耳にします。
特に最近は、不動産価格の高騰により手付金の金額も大きくなっている傾向のため、取引前にしっかりと理解しておく必要があります。
実は当社にも「手付金を払ったけど、解約できないと言われた」という相談が寄せられます。このようなトラブルが起きる原因の多くは、手付金に関する正しい知識を持っていないことにあります。
手付金について知らないままに契約を進めてしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があるのです。
手付金の3つの種類を理解しよう
手付金には3つの種類があることをご存知でしょうか?
それぞれの特徴を理解することで、安全な不動産取引が可能になります。
■証約手付とは
証約手付は、契約が成立したことを証明するために支払う手付金です。
一般的な「手付金」というと、この証約手付を指すことが多いです。
売買契約を結んだ証として支払われ、のちの売買代金の一部に充当されます。
■解約手付とは
解約手付には、重要な特徴があります。
・買主は支払った手付金を放棄することで契約解除が可能
・売主は手付金の倍額を買主に返すことで契約解除が可能
例えば、100万円の手付金を支払った場合:
買主が解約する場合→100万円を放棄
売主が解約する場合→200万円を買主に支払う
この制度により、双方に公平な契約解除の機会が与えられています。
■違約手付とは
違約手付は、契約違反があった場合の損害賠償とは別に、違約の「罰」として没収または倍額支払いが必要となる手付金です。
これら3つの手付金は、状況によって使い分けられますが、一般的な不動産取引では「証約手付」として、かつ「解約手付」の性質を持つものとして扱われることが多いのが実状です。
手付解除について知っておくべきこと
手付解除とは、先ほど説明した「解約手付」の性質を使って契約を解除することです。
しかし、手付解除には重要な条件があるため、「お金を払えば、いつでも解約できる」という認識は間違いです。
■手付解除ができる条件
手付解除の重要なポイントは、「手付解除の期限内」と「相手方が履行に着手するまで」という期限です。
手付解除期限とは
契約書には通常、手付解除が可能な期限が明記されています。この期限内であれば通常手付解除が可能です。
「履行に着手」の例
【売主側の履行着手の例】
・新居の契約をした
・ローンの繰り上げ返済手続きを始めた
【買主側の履行着手の例】
・住宅ローンの契約をした
・リフォーム工事の契約をした
契約解除に際して争いが生じた場合、履行の着手について裁判所の判断に委ねられるケースもあります。
■手付解除ができない場合
以下のような場合は、手付解除ができなくなります:
・相手が既に契約の履行に着手している場合
・契約書で定められた手付解除期限を過ぎている場合
・双方が合意した特約で手付解除を制限している場合
よくあるトラブルと対策
■「履行着手」をめぐるトラブル
最も多いトラブルは、「履行着手」の解釈を巡る認識の違いです。
例えば、このようなケースがありました:
買主が「解約したい」と申し出たところ、売主が「既に新居の内見を始めているので履行着手済みだ」と主張。しかし、単なる内見だけでは履行着手とは認められず、トラブルに発展してしまいました。
■解除期限の重要性
このようなトラブルを防ぐため、契約書に手付解除の期限を明記することが一般的になっています。
例:
・「契約締結日から2週間以内」
・「令和●年●月●日まで」
■トラブル防止のポイント
・契約書の手付解除期限を確認する
・重要な行動(引越し契約など)の前に、相手に確認を取る
・不安な点は必ず契約前に不動産会社に確認する
特に気を付けたいのが、売主・買主の「言った・言わない」のトラブル。大切な取り決めは、必ず文面で残すことをお勧めします。
まとめ
今回の内容をまとめると、以下の点が重要です:
■手付金に関する重要ポイント
1. 手付金には3種類ある
・証約手付:契約成立の証明
・解約手付:契約解除の権利
・違約手付:違約の際の制裁
2. 手付解除ができる条件を必ず確認
・相手が履行着手する前まで
・契約書に記載された期限内
・特約による制限がないこと
3. トラブル防止の3つの基本
・契約書の内容を細かくチェック
・重要事項は必ず文面で残す
・不明点は専門家に確認する
■専門家への相談について
不動産の売買は人生の中でも大きな取引です。手付金に関する不安や疑問がある場合は、必ず取引前に専門家に相談することをお勧めします。
当社では、無料で相談を承っております。手付金に関するご不安やご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。
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