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不動産売却時の税金が変わる?大村市の所有者が知っておきたい「建物取得費の減価償却」入門
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「不動産を売って、思ったより手元に残らなかった」
そんな声を大村市でもよくお聞きします。
原因のひとつが、売却費用の計算方法を勘違いしていたこと
とくに「建物の取得費」の考え方を勘違いされている方が多い印象です。
今回は不動産売却時に避けて通れない「建物取得費」の考え方について、できるだけわかりやすくお伝えします。
目次
この記事でわかること
- 不動産売却の利益計算に必要な「取得費」の基本的な考え方
- マイホーム(非事業用建物)特有の減価償却のルール
- 木造・鉄筋コンクリート造など構造による違い
- 購入時の書類が残っていない場合の対応方法
- 大村市で売却する際に気をつけたいポイント
不動産売却における「取得費」の基本
不動産を売却して利益が出た場合、その利益(譲渡所得)に税金がかかります。
利益を計算するには、売れた金額から「取得費」を差し引く必要があるんですね。
ただし建物は時間とともに劣化していくため、購入時の価格をそのまま使うことはできません。
この章では、その基本的な仕組みから確認していきましょう。
「取得費」とは何か
取得費とは、その不動産を購入したときにかかった費用のことです。
土地であれば購入代金がそのまま取得費になります。
でも建物は少し事情が違います。
建物は年数が経つほど価値が下がっていくものとされていて、購入時の価格から「下がった分の価値」を差し引いた金額が、正しい取得費になるんです。
この「下がった分の価値」を計算する仕組みが、いわゆる減価償却です。
取得費の考え方を間違えると、譲渡所得の計算そのものがずれてしまいます。
まずはこの前提をしっかり押さえておきたいところですね。
なぜ建物だけ価値が下がっていくのか
土地は経年劣化しません。
何十年経っても、土地そのものの形が損なわれるわけではないからです。
一方で建物は、屋根や外壁、設備など、時間の経過とともに確実に傷んでいきます。
税務上もこの違いが反映されていて、減価償却の対象になるのは建物のみ、土地は対象外とされています。
この違いを理解していないと、後ほどお伝えする「按分」の場面でつまずいてしまうことがあります。
「土地と建物は税金の世界では全く別物として扱われる」まずはここを頭の片隅に置いておいてください。
建物の「減価償却」を理解するための基礎知識
減価償却の計算式には、いくつか押さえておきたいルールがあります。
とくにマイホームの場合は、賃貸アパートなどの事業用建物とは違う考え方をします。
非事業用建物(マイホーム)特有の考え方
マイホームのように事業に使っていない建物は、「非事業用建物」として扱われます。
このとき使う耐用年数は、事業用の建物の1.5倍です(国税庁HP「No.3261 建物の取得費の計算」)。
たとえば法定耐用年数が22年の木造住宅なら、非事業用としての耐用年数は33年になる、という具合ですね。
さらに計算式には0.9という係数もかけ合わせます(国税庁HP「No.3261 建物の取得費の計算」)。
「建物の取得価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数」という式が、マイホームの減価償却費の基本になります。
賃貸経営をされている方向けの情報を参考にしてしまうと、この1.5倍や0.9を見落としがちです。
AIで調べた際にも、よく事業用の建物の知識が出てくることがあるため注意してください。
マイホームを売却する際は、この特有のルールをまず思い出してください。
[マイホーム売却時に大幅な節税となる譲渡所得の3000万円特別控除とは]
経過年数の数え方における注意点
計算式に出てくる「経過年数」の数え方にも細かいルールがあります。
所有していた期間に6か月以上の端数が出た場合は「1年」に切り上げ、6か月未満の端数は切り捨てになります(国税庁HP「No.3261 建物の取得費の計算」)。
たとえば所有期間が20年7か月なら21年、20年5か月なら20年として計算する、というイメージです。
わずかな期間の差で計算結果が変わることもあるので、意外と見落とされやすいポイントですね。
端数の扱い一つで金額が変わることもある。
このあたりは慎重に確認しておきたいところです。
減価償却費にも上限がある
「築年数が古いほど、取得費はどんどん少なくなっていくのでは」と心配される方もいらっしゃいます。
ですが減価償却費の累計には上限が設けられています。
どれだけ古くなっても、減価償却費の合計は建物の取得価額の95%までとされていて、最低でも5%の価値は残る仕組みになっているんです(国税庁HP「No.3261 建物の取得費の計算」)。
つまり建物の価値がゼロになることはない、という前提で計算式が作られているんですね。
築年数がかなり経っている建物でも、取得費が完全になくなってしまうわけではありません。
このルールを知っているだけでも、少し安心材料になるかもしれませんね。
建物の構造によって計算のベースが変わる
減価償却費の計算で使う「償却率」は、建物の構造によって異なります。
ご自宅がどの構造にあたるか、まず確認してみてください。
木造・軽量鉄骨造などの違い
大村市の一戸建て住宅で多いのは、木造と軽量鉄骨造です。
鉄筋コンクリート造(RC造)は分譲マンションなど集合住宅に使われることが多く、一戸建てではあまり見かけない構造ですね。
代表的な構造ごとの目安は、次の通りです。
- 木造(法定耐用年数22年):非事業用の耐用年数は33年、償却率は0.031
- 軽量鉄骨造・鉄骨の厚み3mm以下(法定耐用年数19年):非事業用の耐用年数は28年、償却率は0.036
- 軽量鉄骨造・鉄骨の厚み3mm超4mm以下(法定耐用年数27年):非事業用の耐用年数は40年、償却率は0.025
軽量鉄骨造は、鉄骨の厚みによって耐用年数と償却率が変わってきます。
ご自宅の鉄骨の厚みは、ハウスメーカーの図面や建築確認書類で確認できることが多いです。
構造の違いひとつで計算結果は大きく変わります。
まずはご自宅がどの構造にあたるのか、確認するところから始めてみてください。
購入時の書類が残っていない場合の考え方
「もう何十年も前に買った家や、相続した家で契約書なんて残っていない」
そんなケースも珍しくありません。
購入時の価格が証明できない場合、売却代金の5%相当額を取得費として計算する特例があります(国税庁HP「土地や建物を売ったとき」)。
一見便利なルールに思えますが、これには落とし穴があります。
本来の取得費より大幅に少なく見積もられてしまうため、その分譲渡所得が大きく計算され、税負担が重くなってしまう可能性があるんです。
だからこそ、購入時の書類はできる限り探しておくことをおすすめします。
大村市で不動産売却をする際に注意したいポイント
ここまでの内容を踏まえて、実際に売却を検討する際に気をつけたい点を整理します。
土地と建物の内訳(按分)を明確にする重要性
売買契約書に「土地と建物の合計金額」しか記載されていないケースがよくあります。
このとき、すべてを土地や建物として計算してしまうと正しい取得費が算出できません。
土地は減価償却の対象にならないため、固定資産税評価額などを基準に土地と建物の価格割合を分ける(按分する)必要があるんです。
按分の基準を誤ると、申告内容そのものに影響してしまいます。
契約書の内訳が曖昧な場合は早めに専門家へ確認しておくと安心です。
売買契約書や領収書など、保管しておきたい書類
将来の売却に備えて、次のような書類は大切に保管しておいてください。
- 不動産の売買契約書
- 建築代金の領収書
- 仲介手数料の明細書
- リフォームや増改築を行った際の工事契約書
- その他購入に関わった諸費用の請求書、領収書
これらの書類は、いわば税金を抑えるための「金券」のようなものです。
ご自身が購入された物件はもちろん、ご両親から引き継いだご自宅についても、書類が残っているか一度確認してみることをおすすめします。
「あのとき捨てなければよかった」とならないよう、今のうちに整理しておきたいですね。
よくある質問
Q. 親から相続した家を売る場合も、同じように減価償却を考える必要がありますか
A. はい。相続した不動産であっても被相続人(元の所有者)が取得した時期や価格を引き継いで計算するのが基本的な考え方です。
そのため親御さんが購入された当時の契約書が見つかるかどうかが、やはり重要なポイントになります。
見つからない場合の対応も含めて、早めに確認しておくと安心です。
[親から相続した不動産を売却する際に使える税金の特例と注意点]
Q. 増改築やリフォームをしている家の場合、取得費の計算はどうなりますか
A. 増改築やリフォームにかかった費用は建物の取得価額に加算できる場合があります。
ただし工事の内容や時期によって扱いが変わるため、工事契約書や領収書が重要な資料になります。
こうしたケースは判断が分かれやすいところなので、資料を揃えたうえで専門家に確認することをおすすめします。
Q. 減価償却の計算を間違えて申告してしまったら、どうなりますか
A. 申告内容に誤りがあった場合、後日修正申告が必要になったり、状況によっては加算税が発生したりする可能性があります。
具体的な税額の計算や申告手続きについては、税理士など専門家にご確認いただくのが確実です。
私たちも物件に関するご相談はお受けできますが、税務の最終的な判断は税理士の領域になりますので、その点はご了承ください。
[不動産を売却して利益が出た場合の税金の支払いタイミングと納税方法]
まとめ
不動産売却時の「建物の取得費」は、購入価格そのままではなく、減価償却によって目減りした分を差し引いて計算します。
マイホームの場合は耐用年数を1.5倍にする、0.9をかける、経過年数の端数を処理するなど、独自のルールがいくつもありましたね。
構造によって償却率も変わりますし、契約書が残っていない場合は5%特例によって税負担が重くなるリスクもあります。
土地と建物の按分や書類の保管状況によっても結果は大きく変わってきます。
大村市でご自宅の売却を検討されている方は、まず手元にある書類を確認するところから始めてみてください。
計算が複雑で判断に迷う部分も多いテーマですので、不安な点があれば一人で抱え込まず、早めにご相談いただければと思います。
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