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媒介契約の切り替えはいつが正解?売主が知っておくべきタイミングと失敗しないために

2026.03.21
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不動産の売却をお願いして、数ヶ月が経った。

でも、なんだか物件が動いている気がしない。

担当者からの連絡も少ないし、「値下げしましょうか」という話ばかり。

 

「そろそろ別の会社に頼んだほうがいいのかな…」

 

そう感じている方は、けっして少なくありません。

ただ、媒介契約の切り替えは、タイミングと手順を間違えると、違約金や二重契約といったトラブルに発展することもあります。

 

この記事では、切り替えを検討する前に知っておくべきポイントを、大村市で不動産売買のサポートをしている立場から、順を追ってお伝えします。

目次

媒介契約の種類と「3ヶ月ルール」をおさらいしよう

切り替えを考える前に、まず契約の基本を確認しておきましょう。

媒介契約には種類があり、それぞれ条件が異なります。

媒介契約の3つの種類

不動産会社に売却を依頼する際に結ぶ「媒介契約」には、主に以下の3種類があります。

 

  • 専属専任媒介契約:依頼できる不動産会社は1社のみ。自分で買主を見つけることもできない。

 

  • 専任媒介契約:依頼できるのは1社のみ。ただし、自分で買主を見つけて直接売買することは可能。

 

  • 一般媒介契約:複数の不動産会社に同時に依頼できる。

 

どの契約を結んでいるかによって、切り替えのルールや手続きが変わってきます。

つまり、自分がどの契約を結んでいるか、まずそこを確認することが出発点です。

「媒介契約の3つの種類の違いと選び方についてはこちら」

「3ヶ月ルール」とは何か

専任媒介契約・専属専任媒介契約は、宅地建物取引業法(宅建業法)により、契約期間の上限が「3ヶ月以内」と定められています(宅建業法第34条の2)。

 

3ヶ月を超える契約を結んだとしても、その超過部分は無効となり、法律上は3ヶ月として扱われます。

一般媒介契約については法律上の期間制限は設けられていませんが、行政指導により3ヶ月程度が推奨されています。

 

どの契約でも、実質的に「3ヶ月」が一区切りになると覚えておいてください。

 

 

 

切り替えのベストタイミングは「契約満了時」が鉄則

媒介契約を切り替えるタイミングはいつでもいい、というわけではありません。 もっともトラブルが少なく、スムーズに動けるのはここです。

なぜ満了時が「正解」なのか

契約期間が満了し、更新を迎えるタイミングが、切り替えのベストタイミングです。

理由はシンプルで、違約金や費用請求のリスクなしに、スムーズに動けるからです。

 

契約期間の途中に解約しようとすると、不動産会社から「これまでにかかった広告費や営業経費を請求される」可能性があります。

つまり、切り替えたいと思っても、費用面のリスクが生じることがあるわけです。

 

満了のタイミングであれば、そういった請求が発生しにくく、落ち着いて次の一手を考えられます。

契約満了時が、最もリスクの少ない切り替えのタイミングです。

「自動更新」に要注意

一つ、落とし穴があります。

専任媒介契約・専属専任媒介契約は、法律上「自動更新」が禁止されています(宅建業法第34条の2)。

つまり、3ヶ月経てば、何もしなくても契約は終了します。

 

ただし、一般媒介契約の場合は、この禁止規定が適用されません。

実務上、契約書に「自動更新特約」が盛り込まれているケースがあります。

 

「3ヶ月経ったから前の契約は終わっているはず」と思い込んで、知らないうちに自動更新されていた……とならないように注意してください。

 

一般媒介契約を結んでいた場合は、必ず前の会社に「今回は更新しません」と明確に伝えてから次のステップへ進んでください。

契約の種類によって「自動更新の有無」が異なる、これは必ず押さえておきたいポイントです。

「その他、媒介契約書でサインする前に確認すべき事はこちら」

 

 

 

契約期間中に途中解約はできる?ペナルティが発生するケース・しないケース

「満了まで待てない」という状況もあるかもしれません。

ここでは、途中解約が可能な条件と、リスクを整理します。

自己都合での途中解約は慎重に

「担当者の対応が気に入らない」「なんとなく不安」といった、売主側の事情による途中解約は、ペナルティが発生する可能性があります。

 

具体的には、不動産会社から「これまでにかかった広告費・営業活動にかかった費用」を実費で請求されることがあります。

金額は状況によって異なりますが、数万円〜それ以上になることも。

 

感情的になって急いで動くより、契約満了を待って冷静に切り替える方が、結果的に損をしにくいです。

途中解約は、費用負担のリスクと引き換えになることを念頭に置いておきましょう。

不動産会社に非がある場合は「即時解約」が可能

一方で、不動産会社側に明確な契約違反や義務を怠っている事実がある場合は、ペナルティなしで即時解約できます。

 

具体的には、以下のようなケースです。

  • 指定流通機構(レインズ)への登録義務を怠っている(専任媒介は7日以内、専属専任は5日以内の登録が義務)

 

  • 業務報告の義務を果たしていない(専任媒介は2週間に1回以上、専属専任は1週間に1回以上の報告が義務)

 

  • その他、明らかな法令違反や重大な怠慢がある場合

 

「義務違反があれば即時解約できる」という知識は、売主として持っておく価値があります。

ただし、「対応が遅い気がする」「少し気になる」といった曖昧な理由では、即時解約の正当な理由とは認められない場合があります。

 

証拠を残しておくこと(連絡履歴や報告書など)が、後のトラブル防止にも役立ちます。

 

 

 

「見切り時」を見極める4つのサイン

「切り替えを検討した方がいいかも」と感じる場面には、共通したパターンがあります。

ここで紹介する4つは、実際の相談現場でよく聞く話です。

内覧希望者がほとんど来ない

特殊な物件を除き、3ヶ月の契約期間を経ても、内覧希望者が極端に少ない、またはほぼゼロのままという状態は、何らかの問題がある可能性があります。

広告の質・掲載先・価格設定・写真の見せ方など、改善できる点がないか確認が必要です。

 

内覧がゼロのまま時間だけが過ぎる状況は、放置していい状態ではありません。

活動報告の質が低い

法律上、専任・専属専任媒介では定期的な業務報告が義務付けられています(宅建業法第34条の2)。

 

ただ、報告があれば何でもいいわけではありません。

「問い合わせはありませんでした」という一行だけの報告が数ヶ月続いているなら、現状分析や改善提案のない、形式だけの報告になっている可能性があります。

 

報告の「回数」だけでなく「中身」を見ることも大切です。

「値下げ」しか提案がない

売れない状況が続いたとき、担当者が口にするのが「価格を下げてみましょう」という提案だけ、という場合があります。

 

もちろん価格見直しの必要なケースが多いことも事実ですが、それ以前に広告戦略の改善・写真の撮り直し・ターゲット層の見直しなど、価格以外にできることを試したかどうかが重要です。

「値下げ」だけを繰り返す提案しか出てこない場合は、担当者の積極性を疑ってみる余地があります。

「不動産売却が長引く原因と正しい値下げのタイミングはこちら」

囲い込みの疑いがある

「囲い込み」とは、他の不動産会社から「購入希望のお客様を紹介したい」という問い合わせが来ているにもかかわらず、自社で買主を見つけて利益を独占するために意図的に断ってしまう行為のことです。

 

売主にとっては売れるチャンスを逃すことになり、大きな損害につながりかねません。

この行為は、国土交通省による規制強化(2024年改正)でも問題視されており、近年対策が進んでいます。

 

売主の手数料を無料にしている不動産会社(買主からの手数料のみで利益を出す仕組みの会社)は、構造上、自社で買主を見つけないと利益が出ません。

そのため、他社からの紹介を拒む『囲い込み』が行われるリスクが非常に高いです。

 

 

 

切り替える前に知っておきたいリスクと落とし穴

切り替えには、当然メリットもありますが、デメリットも存在します。

「やってみてから気づいた」とならないよう、事前に把握しておきましょう。

売却活動の「空白期間」が生まれる

切り替えを決めた後、すぐに新しい販売活動が始まるわけではありません。

 

次の依頼先を探す → 査定を依頼する → 媒介契約を結び直す → 広告用の写真を撮影する → 各ポータルサイトへ掲載する

 

このプロセスを経るため、少なくとも1〜2週間程度の空白期間が生まれます。

住み替えなどで売却期限が迫っている方にとっては、この空白が痛手になることも。

切り替えの判断は、スケジュールに余裕があるうちに行うことが理想的です。

二重契約のリスク

前の契約が終了していないまま、新たな媒介契約を結んでしまう——これが「二重契約」です。
特に一般媒介契約から切り替える際に起きやすいトラブルです。

 

具体的に何が問題になるのかを整理すると、以下のようなケースが考えられます。

  • 前の一般媒介契約が「自動更新特約」により継続中のまま、新たに専任媒介契約を結んでしまう
  • その結果、「1社のみに依頼する」という専任媒介契約の条件に違反した状態になる
  • 契約関係が絡み合い、深刻なトラブルに発展するリスクが生じる

 

さらに深刻なのは、「知らなかった」では済まされないという点です。

「3ヶ月経ったから前の契約は自動的に終わっているはず」

この思い込みが、二重契約の最大の原因です。
一般媒介契約には、専任媒介のような法律上の自動更新禁止規定がないため、不動産会社独自の契約書に「自動更新特約」がこっそり組み込まれており、気づかぬうちに更新されていることがあります。

 

防ぐための手順は、たったひとつです。

一般媒介契約を結んでいた場合は、必ず前の会社に「今回は更新しません/解約します」という意思を、記録が残る形(メール・書面など)で明確に伝えること。
口頭だけでは「言った・言わない」のトラブルに発展するリスクがあるため、文字として残しておくことが鉄則です。

 

「前の契約が確実に終了した」ことを確認してから、次の媒介契約を結ぶ。
この順番を守るだけで、二重契約のリスクは回避できます。

「その他一般媒介で複数社に依頼するデメリットと注意点はこちら」

 

 

失敗しない切り替えのための3つの準備

ここまでのリスクを踏まえた上で、切り替えを成功させるための具体的な準備を整理します。

「更新しない」意思は早めに伝える

契約期間が満了する数週間前には、現在の担当者に「今回は更新しません」と明確に伝えておきましょう。

口頭でも伝わりますが、後のトラブルを防ぐためにも、メッセージや書面など記録が残る形で伝えておくと安心です。

 

自動更新を防ぐためにも、「期間が切れる直前」ではなく、余裕を持って意思表示しておきましょう。

早めの意思表示が、スムーズな切り替えの第一歩です。

「本当に不動産会社のせいか?」を冷静に考える

切り替えを検討する前に、一度立ち止まって考えてほしいことがあります。

売れない原因が「価格設定」にある場合、担当を変えても結果は変わらない可能性があります。

「相場より大幅に高い売り出し価格になっていないか」を見直さずに切り替えを繰り返しても、時間だけが過ぎていきます。

 

不動産会社の問題なのか、価格や条件の問題なのか。
原因を正確に見極めることが、切り替えの成否を分けます。

不動産会社の問題か価格・条件の問題か、冷静な見極めが遠回りのようで一番の近道です。

次の依頼先を「水面下」で探しておく

契約期間の終盤(目安は2ヶ月を過ぎたあたり)から、次の依頼先候補を静かにリサーチしておくことをおすすめします。

 

  • 無料査定を依頼して、現在の相場感を確認する
  • 担当者の対応や説明の質を比較する
  • 会社の実績・地域への精通度を確認する

「不動産査定の種類(机上査定・訪問査定)の違いはこちら」

 

期間満了のタイミングでスムーズに動けるよう、準備を先行させておくことが大切です。

大村市のような地域では、地域の事情に詳しい担当者かどうかという視点も、重要な判断材料になります。

事前リサーチで候補を絞っておけば、満了と同時にスムーズに切り替えられます。

 

 

 

よくある質問

媒介契約の切り替えについて、相談の中でよく出てくる疑問をまとめました。

Q. 契約期間中に「レインズに登録されているか」を自分で確認する方法はありますか?

A. はい、確認できます。

 

「レインズ・マーケット・インフォメーション」 というサイトで、成約情報は一般公開されています。
また、専任・専属専任媒介契約の場合、不動産会社はレインズ登録後に「登録証明書」を売主へ交付する義務があります(宅建業法第34条の2)。
この証明書が手元にない場合は、担当者に発行を求める権利があります。

Q. 切り替え先の会社に「前の会社との契約内容」を見せる必要がありますか?

A. 法律上の義務ではありませんが、前の契約の種類・期間・解約の状況を正確に伝えるとスムーズに進みます。

 

切り替え先の会社が状況を正確に把握できていないと、二重契約のリスクが生まれることがあります。
前の契約が終了していることを確認した上で、切り替え先と新たな契約を結ぶ流れが理想的です。

Q. 切り替えを検討していることを、今の担当者に気づかれたくないのですが、査定は内緒でできますか?

A. 査定自体は、売主の権利として自由に依頼できます。

 

ただ、大村市のような地域では不動産業界の横のつながりが密なこともあり、「別の会社に査定を頼んだ」という情報が伝わることも、稀にあります。
切り替えを検討している場合は、時期が来たら担当者に明確に意思表示する方が、結果的にトラブルになりにくいです。

Q. 媒介契約を切り替えた後、前の会社が独自に見つけていた買主候補はどうなりますか?

A. 契約終了後は、前の会社が売主に対して販売活動を続ける権限はなくなります。

 

ただし、契約期間中に前の会社が紹介した相手と、契約終了後に直接売買契約を結んだ場合、「仲介手数料相当額の請求」をされる可能性があります(いわゆる「抜き行為」に対する保護)。
この点は、次の依頼先とも確認しておくと安心です。

 

 

 

まとめ|切り替えは「タイミング」と「見極め」

  • 切り替えのベストタイミングは「契約満了時(3ヶ月ごと)」
  • 途中解約は、自己都合なら費用請求のリスクあり。不動産会社側の義務違反なら即時解約も可能
  • 一般媒介の「自動更新特約」は見落としやすいので要注意
  • 売れない原因が「価格・条件」にある場合、切り替えだけでは解決しない
  • 次の依頼先は、満了前から水面下でリサーチしておくのが得策

 

「担当を変えれば売れる」とは限りません。
大切なのは、「なぜ売れていないのか」を正確に把握し、その原因に合った対応をすることです。

大村市で不動産の売却を検討されている方、媒介契約の扱いで迷われている方は、ぜひ一度ご相談ください。
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